○四日市市一人親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則
平成13年6月12日
規則第43号
四日市市母子医療費の助成に関する条例施行規則(昭和52年四日市市規則第49号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、四日市市一人親家庭等の医療費の助成に関する条例(昭和52年四日市市条例第44号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(対象者の確認等)
第2条 条例第3条第1号に規定する者の確認は、住民基本台帳により行うものとする。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(6) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)
(一部改正〔平成20年規則22号・24年52号〕)
(1) 母又は父の所得は、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号。以下この条において「施行令」という。)第2条の4第2項に定める額
(2) 母又は父の配偶者及び扶養義務者の所得は、施行令第2条の4第5項に定める額
2 条例第3条第3号に規定する額の計算方法は、施行令第3条及び第4条の規定による。
(一部改正〔平成17年規則62号〕)
(一部改正〔平成17年規則4号〕)
(受給資格証の有効期間等)
第6条 受給資格証の有効期間の始期は、次の各号に定めるところによる。ただし、市長がやむを得ない事由があると認めたときは、この限りでない。
(1) 毎年9月1日(新たに条例第3条各号に掲げる条件を満たす場合(以下この項において「新規該当」という。)を除く。)
(2) 新規該当の場合は、受給資格について認定した日(以下この号において「認定日」という。)が新規該当の日から1箇月以内のときは当該新規該当の日とし、当該認定日が新規該当の日から1箇月を超えたときは当該認定日の属する月の初日とする。
2 受給資格証の有効期間の終期は、毎年8月31日とする。ただし、条例第3条に掲げる対象者が、対象者たる要件を欠くに至った場合の有効期間の終期は、当該要件を欠くに至った日の前日とする。
(受給資格証の再交付)
第8条 受給資格証の交付を受けた者(以下「受給資格者」という。)は、受給資格証を汚損、破損又は紛失したときは、一人親家庭等医療費受給資格証再交付申請書(第4号様式)により市長に申請し、受給資格証の再交付を受けることができる。
(一部改正〔平成15年規則45号〕)
3 受給資格者が市長に母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号)第9条第1項に規定する養育医療の申請をした場合において、市長が当該養育医療に係る医療費の自己負担額を確認したときは、第1項の申請が受給資格者からあったものとみなす。
(一部改正〔平成17年規則4号・20年22号・73号・85号・25年25号・26年9号〕)
(助成決定)
第10条 市長は、前条に規定する申請があったときは、これを審査し、助成の適否及び助成額を決定するものとする。
(一部改正〔平成17年規則4号・22年45号・26年9号〕)
(助成金の支払手続の特例)
第10条の2 市長は、第9条第3項に規定する場合において、受給資格者が四日市市に助成すべき額の受領を委任したときは、当該委任に基づき支払手続を行うことができる。
(追加〔平成20年規則85号〕)
(一部改正〔平成22年規則45号・26年9号〕)
第12条 受給資格者が損害賠償の対象となる行為を受け、又は損害賠償を受けたときは、第三者の行為による届出書(第10号様式)を市長に提出しなければならない。
(一部改正〔平成22年規則45号・26年9号〕)
(扶養義務者に係る届出事項)
第13条 受給資格者は、扶養義務者の状況に変更があったときは、一人親家庭等医療費に係る資格停止事由届(第11号様式)を市長に提出しなければならない。
(追加〔平成27年規則56号〕)
(受給資格証の返還)
第14条 受給資格者がその資格を喪失したときは、一人親家庭等医療費受給資格喪失届(第12号様式)に受給資格証を添えて、速やかに市長に返還しなければならない。
(一部改正〔平成22年規則45号・26年9号・27年56号〕)
(医療費証明書料の助成)
第15条 市長は、受給資格者が医療費助成の対象となる福祉医療費助成申請書又は福祉医療費領収証明書(以下この条において「証明書」という。)の交付を受けるに要する費用(以下この条において「証明書料」という。)を支払ったときは、当該証明書料(証明書1枚(以下この条において「1枚」という。)につき200円とする。ただし、1枚につき200円未満のものにあっては実費の額とする。)を受給資格者に助成する。ただし、医療担当者等が証明書料を受給資格者から直接徴収しない場合にあっては、1枚につき200円を医療担当者等に交付することにより受給資格者に対する助成に代えるものとする。
同一人につき証明をした件数 | 交付額 |
1件以上4件以下 | 200円 |
5件以上8件以下 | 400円 |
以下4件の区分ごとに200円を加算した額 |
(一部改正〔平成27年規則56号〕)
(補則)
第16条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(追加〔平成20年規則73号〕、一部改正〔平成27年規則56号〕)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成13年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の四日市市一人親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われる診療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた診療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、改正前の四日市市母子医療費の助成に関する条例施行規則の規定に基づき提出された申請書等は、改正後の四日市市一人親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則の規定に基づき提出されたものとみなす。
(楠町との合併に伴う経過措置)
4 平成17年2月7日前に、楠町福祉医療費の助成に関する条例施行規則(平成13年楠町規則第11―1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
(追加〔平成17年規則4号〕)
附則(平成14年7月17日規則第44号)
(施行期日)
1 この規則は、平成14年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の四日市市一人親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則の規定に基づき提出された申請書及び届出書は、改正後の四日市市一人親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則の規定に基づき提出されたものとみなす。
附則(平成15年8月8日規則第45号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の四日市市乳幼児の医療費の助成に関する条例施行規則、四日市市心身障害者の医療費の助成に関する条例施行規則及び四日市市老人の医療費の助成に関する条例施行規則の規定に基づき提出された申請書については、なお従前の例による。
附則(平成17年2月4日規則第4号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年2月7日から施行する。
附則(平成17年8月1日規則第62号)
この規則は、平成17年9月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日規則第19号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年9月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日規則第22号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年8月18日規則第73号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の四日市市一人親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則に定める様式は、改正後の四日市市一人親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成20年11月7日規則第85号)
この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成22年6月30日規則第45号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の四日市市一人親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則に定める様式は、改正後の四日市市一人親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成23年8月24日規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の四日市市一人親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われる診療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた診療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の日前に、改正前の四日市市一人親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則の規定に基づき提出された申請書及び届出書は、改正後の四日市市一人親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則の規定に基づき提出されたものとみなす。
4 改正前の四日市市一人親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則に定める様式は、改正後の四日市市一人親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成24年7月6日規則第52号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第25号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、改正前の四日市市一人親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則の規定に基づき提出された申請書及び届出書は、改正後の四日市市一人親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則の規定に基づき提出されたものとみなす。
附則(平成27年12月3日規則第56号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第45号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月26日規則第40号)
この規則は、令和元年5月1日から施行する。
附則(令和4年11月1日規則第63号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の四日市市一人親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則に定める様式は、改正後の四日市市一人親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則の規定にかかわらず、当面の間、使用することができる。
3 四日市市申請書等の押印の取扱いの特例に関する規則(令和3年四日市市規則第32号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(全部改正〔平成27年規則56号〕)
(全部改正〔平成20年規則73号〕)
(全部改正〔令和4年規則63号〕)
(全部改正〔平成23年規則33号〕)
(全部改正〔令和4年規則63号〕)
(全部改正〔令和4年規則63号〕)
(全部改正〔令和4年規則63号〕)
(全部改正〔平成28年規則45号〕)
(全部改正〔令和4年規則63号〕)
(全部改正〔平成26年規則9号〕)
(全部改正〔令和4年規則63号〕)
(全部改正〔令和4年規則63号〕)