○四日市市知的障害者職親委託事業実施要綱

平成18年9月29日

告示第378号

(目的)

第1条 この要綱は、知的障害者を一定期間、知的障害者の支援に熱意を有する事業経営者(以下「職親」という。)に預け、生活指導及び技能習得訓練等を行うことにより、雇用の促進と職場における定着性を高めることを目的とする。

(一部改正〔平成25年告示58号〕)

(対象者)

第2条 事業の対象者は、本市に住所を有し、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所により、職親に委託することが適当と判定された知的障害者とする。

(職親の認定)

第3条 職親になることを希望する者(以下「申込者」という。)は、四日市市知的障害者職親認定申込書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申込みを受理したときは、必要な事項を調査のうえ、職親認定の適否を決定し、四日市市知的障害者職親認定(却下)通知書(第2号様式)により申込者に通知するものとする。

(職親の辞退)

第4条 前条第2項の規定により職親の認定を受けた者が職親を辞退しようとするときは、四日市市知的障害者職親辞退届(第3号様式)を市長に提出しなければならない。

(職親委託の申請及び決定)

第5条 職親への委託を希望する知的障害者又はその保護者(以下「申請者」という。)は、四日市市知的障害者職親委託申請書(第4号様式)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請を受理したときは、知的障害者職親委託調査書(第5号様式)により必要な調査を行い、知的障害者更生相談所の判定に基づいて委託の適否を決定し、四日市市知的障害者職親委託決定(却下)通知書(第6号様式)により申請者に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定により職親に委託することを決定したときは、職親に認定されている者のうちから当該知的障害者に適合する職親を選定し委託するとともに、四日市市知的障害者職親委託依頼書(第7号様式)を当該職親に送付するものとする。

(委託期間)

第6条 職親に委託する期間は、原則として1年以内とする。ただし、更新を妨げないものとする。

(委託の解除)

第7条 職親への委託解除を希望する者は、四日市市知的障害者職親委託解除申請書(第8号様式)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請を受理し、やむを得ないと認めたときは、四日市市知的障害者職親委託解除決定通知書(第9号様式)により通知するものとする。

(職親の認定取消し)

第8条 市長は、委託期間中において、職親がその職務を行わせることが著しく不適当であると認めたときは、職親決定を取消し、四日市市知的障害者職親認定取消決定通知書(第10号様式)により当該利用者及び職親に通知するとともに、既に交付した委託料の全部又は一部を返還させることができる。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、四日市市知的障害者福祉法施行細則(平成15年四日市市規則第16号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年3月4日告示第58号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

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四日市市知的障害者職親委託事業実施要綱

平成18年9月29日 告示第378号

(平成25年4月1日施行)