○四日市市身体障害者用自動車改造費助成事業実施要綱
平成17年2月4日
告示第99号
(目的)
第1条 この要綱は、身体障害者が就労等に伴い自動車を取得する場合、その自動車の改造に要した経費の一部を助成することにより、当該身体障害者の社会参加の促進を図ることを目的とする。
(一部改正〔平成29年告示63号〕)
(対象者等)
第2条 この事業の対象者は、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の上肢、下肢又は体幹機能障害のある身体障害者で、次の各号に該当するものとする。
(1) 就労等に伴い自らが所有し、運転する自動車の操向装置及び駆動装置等の一部を改造する必要がある者
(2) 障害者本人、その配偶者及び当該障害者と同居する扶養義務者の自動車改造費助成を行う月の属する年の前年の所得(障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令(昭和50年厚生省令第34号)第15条関係様式第7号と同様の方法により算出された控除後の所得額(前年の金額が確定していない場合は、前々年の金額によるものとする。))が、当該月の特別障害者手当の所得制限限度額を超えない者
(3) 申請日が前回の申請日(改造費の支給を受けた場合に限る。)から3年を経過した日であること。ただし、交通事故及び災害等やむを得ない理由により改造の必要が生じた場合を除く。
2 この事業で対象となる車両は、1人につき1車両のみとする。
(一部改正〔平成29年告示63号・30年95号・令和5年135号〕)
(助成金額)
第3条 助成金の額は、操向装置及び駆動装置等の改造に要する経費とし、その額が10万円を超えるときは、10万円を限度とする。
(交付申請)
第4条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ身体障害者用自動車改造費助成申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、市が保有する情報を利用し調査を行うことに同意する場合を除く。
(1) 見積書(改造の箇所及び経費を明らかにしたもの)
(2) 運転免許証の写し
(3) 自動車検査証の写し
(4) 第2条第2号を満たすことを明らかにする証明書
(5) 市長が必要と認める書類
(一部改正〔平成27年告示33号・27年474号・29年63号・30年95号〕)
(一部改正〔平成29年告示63号〕)
(1) 領収書
(2) 改造前後の写真(改造箇所の分かるもの)及び車正面の写真(自動車登録番号の分かるもの)
(追加〔平成29年告示63号〕)
(返還)
第7条 市長は、申請者が偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたと認められるときは、既に交付した助成金の一部又は全部を返還させることができる。
(追加〔平成29年告示63号〕)
(台帳整備)
第8条 市長は、助成金の交付状況を明らかにするため、身体障害者用自動車改造費助成金交付台帳を備えるものとする。
(旧第6条繰下〔平成29年告示63号〕)
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(旧第7条繰下〔平成29年告示63号〕)
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成17年2月7日から施行する。
(楠町との合併に伴う経過措置)
2 平成17年2月7日前までに、楠町身体障害者用自動車改造助成事業実施要綱(平成5年楠町訓令第4号。以下「楠町の要綱」という。)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
3 楠町の要綱の規定により交付した、又は交付すべきであった助成金の取扱いについては、なお楠町の要綱の例による。
附則(平成27年1月28日告示第33号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成27年12月7日告示第474号)
この要綱は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成29年2月28日告示第63号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月13日告示第95号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月27日告示第135号)
この要綱は、告示の日から施行する。
(全部改正〔平成29年告示63号〕)
(全部改正〔平成29年告示63号〕)
(全部改正〔平成29年告示63号〕)
(追加〔平成29年告示63号〕)