○四日市市身体障害者自動車運転免許取得費助成事業実施要綱
平成17年2月4日
告示第98号
(目的)
第1条 この要綱は、身体障害者が自動車運転免許(以下「免許」という。)を取得した場合、その取得に要した費用の一部を助成することにより、当該身体障害者の就労等社会活動への参加の促進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、免許とは道路交通法(昭和35年法律第105号)第84条第3項に規定する第一種普通自動車免許をいう。
(一部改正〔平成29年告示64号〕)
(対象者)
第3条 この事業の対象者は、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までに該当する者で、次の各号に該当するものとする。
(1) 免許を取得したときから引き続き市内に住所を有する満18歳以上の者
(2) 免許の取得により、社会参加活動・就労の促進が見込まれる者
(3) 免許を新規に取得した者
(4) 障害者本人、その配偶者及び当該障害者と同居する扶養義務者の免許取得助成を行う月の属する年の前年の所得(障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令(昭和50年厚生省令第34号)第15条関係様式第7号と同様の方法により算出された控除後の所得額(前年の金額が確定していない場合は、前々年の金額によるものとする。))が、当該月の特別障害者手当の所得制限限度額を超えない者
(5) 道路交通法に規定する自動車教習所で操作訓練を受け、免許を取得した者
(6) これまでに四日市市身体障害者自動車運転免許取得費助成金の交付を受けていない者又はその他市長がこれと同等と認めた制度で助成金の交付又は費用の補助を受けていない者
(一部改正〔平成22年告示23号・27年475号・29年64号・30年94号〕)
(助成金額)
第4条 助成金の額は、免許取得に直接要した経費の3分の2以内の額とし、その額が10万円を超えるときは、10万円を限度とする。
(交付申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、免許を取得した日から1年以内に、身体障害者自動車運転免許取得費助成金申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、市が保有する情報を利用し調査を行うことに同意する場合を除く。
(1) 運転免許証の写し
(2) 教習所証明書(第2号様式)
(3) 第3条第4号を満たすことを明らかにする証明書
(一部改正〔平成29年告示64号・30年94号〕)
(一部改正〔平成29年告示64号〕)
(追加〔平成29年告示64号〕)
(返還)
第8条 市長は、申請者が偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたと認められるときは、既に交付した助成金の一部又は全部を返還させることができる。
(追加〔平成29年告示64号〕)
(台帳整備)
第9条 市長は、助成金の交付状況を明らかにするため、身体障害者自動車運転免許取得費助成金交付台帳を備えるものとする。
(一部改正〔平成29年告示64号〕)
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(一部改正〔平成29年告示64号〕)
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成17年2月7日から施行する。
(楠町との合併に伴う経過措置)
2 平成17年2月7日前に、楠町身体障害者自動車操作訓練助成事業実施要綱(平成5年楠町訓令第3号。以下「楠町の要綱」という。)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
3 楠町の要綱の規定により交付した、又は交付すべきであった助成金の取扱いについては、なお楠町の要綱の例による。
附則(平成22年1月20日告示第23号)
この要綱は、平成22年2月1日から施行する。
附則(平成27年12月7日告示第475号)
この要綱は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成29年2月28日告示第64号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月13日告示第94号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
(全部改正〔平成29年告示64号〕)
(全部改正〔平成29年告示64号〕)
(全部改正〔平成29年告示64号〕)
(追加〔平成29年告示64号〕)