○四日市市高額地域生活支援事業利用者負担扶助費支給要綱
平成19年9月7日
告示第408号
(目的)
第1条 この要綱は、地域生活支援事業の利用者に対し、四日市市高額地域生活支援事業利用者負担扶助費を支給し、障害者及び障害児の保護者(以下「障害者等」という。)の経済的な負担軽減に資することを目的とする。
(対象者)
第2条 四日市市高額地域生活支援事業利用者負担扶助費の対象者は、次の各号に掲げる事業の指定事業者を2箇所以上利用する障害者(児)のうち、当該月に支払った利用者負担額の合計金額が受給者証記載の利用者負担上限月額(以下「利用者負担上限月額」という。)を超えたものとする。
(1) 四日市市障害者(児)日中一時支援事業
(2) 四日市市障害者(児)移動支援事業
(3) 四日市市身体障害者(児)訪問入浴サービス事業
(4) 四日市市重度障害者等就労支援特別事業
(一部改正〔平成24年告示285号・28年97号・令和2年569号〕)
(申請及び決定)
第3条 四日市市高額地域生活支援事業利用者負担扶助費の支給を受けようとする障害者等(以下「申請者等」という。)は、四日市市高額地域生活支援事業利用者負担扶助費支給申請書(第1号様式)により市長に申請しなければならない。
(支払)
第5条 市長は、前条に規定する請求に基づき、すみやかに支払うものとする。
(決定の取消し及び返還)
第6条 市長は、申請に際し虚偽の申請をした等不正行為が認められたとき、第3条第2項に規定する決定を取り消し、交付した金額の返金を求めることができるものとする。
附則
この要綱は、告示の日から施行し、平成19年4月1日以後に利用された第2条各号の事業に係る利用者負担から適用する。
附則(平成24年5月31日告示第285号)
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正前の四日市市高額地域生活支援事業利用者負担扶助費支給要綱第2条の規定により利用決定を受けた者のこの要綱の適用の日前に係る扶助費の支給については、なお従前の例による。
附則(平成27年12月7日告示第473号)
この要綱は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月23日告示第97号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の四日市市高額地域生活支援事業利用者負担扶助費支給要綱第2条の規定により利用決定を受けた者のこの要綱の施行の日前に係る扶助費の支給については、なお従前の例による。
附則(令和2年12月25日告示第569号)
この要綱は、令和3年1月1日から施行する。
(全部改正〔令和2年告示569号〕)