○四日市市児童発達支援センター規則

昭和54年3月31日

規則第9号

〔注〕平成17年2月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、四日市市児童発達支援センターの設置及び管理に関する条例(昭和54年四日市市条例第10号)第7条の規定に基づき、あけぼの学園(以下「学園」という。)の管理その他必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成17年規則4号・20年75号・24年18号〕)

(事業の方針)

第2条 学園は、通園する児童及び学園が供与する便宜を受ける児童に対し必要な支援を行うことにより、その心身の発達を助長し、社会に適応し得る能力を身につけさせるよう努めるものとする。

(一部改正〔平成24年規則18号〕)

(組織及び定員)

第3条 学園の組織及び定員は、次のとおりとする。

(1) 児童発達支援センターあけぼの学園(多機能型)

 児童発達支援センター 定員 1日につき80名

 保育所等訪問支援事業所

 相談支援事業所

(2) 児童発達支援事業所四日市市立あけぼの学園(多機能型)

 児童発達支援事業所 定員 1日につき20名

 放課後等デイサービス事業所 定員 1日につき30名

 居宅訪問型児童発達支援事業所

(追加〔平成24年規則18号〕、一部改正〔令和2年規則38号〕)

(事業)

第4条 前条各号に規定する事業所は、次の各号に定める事業を行うものとする。

(1) 児童発達支援センター 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の2の2第2項に規定する事業

(2) 保育所等訪問支援事業所 法第6条の2の2第5項に規定する事業

(3) 相談支援事業所 法第6条の2の2第6項に規定する事業及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第18項に規定する事業並びに発達に係る一般相談支援及び保育園等への巡回相談支援

(4) 児童発達支援事業所 法第6条の2の2第2項に規定する支援その他の便宜の供与を個別的に実施する事業

(5) 放課後等デイサービス 法第6条の2の2第3項に規定する事業

(6) 居宅訪問型児童発達支援事業所 法第6条の2の2第4項に規定する事業

(追加〔平成24年規則18号〕、一部改正〔令和2年規則38号・6年5号〕)

(入退園等)

第5条 児童発達支援センターへの入園児童は、次の各号のいずれかに該当する児童とする。

(1) 法第21条の5の3の規定による障害児通所給付費の支給決定を受け、児童発達支援センターが提供する事業の利用契約を締結した保護者が監護する当該支給決定に係る児童

(2) 法第21条の6の規定により障害児通所支援の提供を受ける児童

(3) その他市長が児童発達支援センターの提供する事業の利用を適当と認めた児童

2 市長は、児童が次の各号に該当するときは、入園を保留し、又は拒むことができる。

(1) 定員を超過するとき。

(2) 疫病その他の理由により他に悪影響を及ぼすおそれがあるとき。

(3) その他学園において保護及び指導することが不適当と認めたとき。

3 市長は、児童発達支援センターが提供する事業の利用を不適当と認めた児童を退園させることができる。

(一部改正〔平成17年規則4号・18年48号・20年75号・24年18号・令和2年38号〕)

(開園時間)

第6条 学園の開園時間は、休園日を除き、毎日午前8時30分から午後5時15分までとする。

2 前項の規定にかかわらず、園長が必要と認めるときは市長の承認を得てこれを変更することができる。

(一部改正〔平成17年規則4号・24年18号〕)

(休園日)

第7条 学園の休園日は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日とする。ただし、園長が必要と認めるときは、市長と協議のうえ、変更し、又は臨時に休園日を定めることができる。

(1) 児童発達支援センター、児童発達支援、放課後等デイサービス

 日曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日

 12月29日から翌年1月3日まで

(2) 保育所等訪問支援、相談支援、居宅訪問型児童発達支援

 日曜日及び土曜日

 国民の祝日に関する法律に定める休日

 12月29日から翌年1月3日まで

(一部改正〔平成17年規則4号・23年15号・24年18号・令和2年38号〕)

(休園)

第8条 園長は、次の各号のいずれかに該当するときは、休園することができる。

(1) 学園内に感染症その他の悪質疾病の発生又はまん延のおそれのあるとき。

(2) 災害その他により通園に支障のあるとき。

(3) 児童の養護を必要と認めるとき。

(一部改正〔平成17年規則4号・24年18号・令和2年38号〕)

(通園)

第9条 児童発達支援センターの児童の通園は、徒歩、自家用車等で通園する者を除き、学園におく通園バスによって行う。

2 前項の通園バスには、運転手のほか1名以上の職員が添乗し、必要な監護及び指導を行うものとする。

3 第1項の通園バスには、前項の乗務に必要な職員、児童発達支援センターの児童及び監護に必要な保護者並びに園長が特に認めたもののほか乗車することができない。

4 学園在籍児童の保護者は、園長の指定した乗降車地点まで児童を送迎しなければならない。

(一部改正〔平成17年規則4号・20年75号・24年18号・令和2年38号〕)

(日課及び年間行事等)

第10条 学園の日課及び年間行事等は、市長の承認を得て園長が定める。

(一部改正〔平成17年規則4号・24年18号〕)

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔平成17年規則4号・24年18号〕)

1 この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

2 四日市市立みはと学園管理規則(昭和36年四日市市規則第16号)及び四日市市あけぼの療育センター設置及び管理に関する条例施行規則(昭和51年四日市市規則第7号)は、廃止する。

(昭和59年3月31日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年3月31日規則第15号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年5月12日規則第35号)

この規則は、平成元年5月13日から施行する。

(平成9年9月30日規則第56号)

この規則は、平成9年10月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第28号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年2月4日規則第4号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月7日から施行する。

(平成18年3月31日規則第48号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年8月18日規則第75号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月31日規則第15号)

この規則は、平成23年4月16日から施行する。

(平成24年3月30日規則第18号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2年5月1日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年3月5日規則第5号抄)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

四日市市児童発達支援センター規則

昭和54年3月31日 規則第9号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9類 生/第1章
沿革情報
昭和54年3月31日 規則第9号
昭和59年3月31日 規則第14号
平成元年3月31日 規則第15号
平成元年5月12日 規則第35号
平成9年9月30日 規則第56号
平成12年3月31日 規則第28号
平成17年2月4日 規則第4号
平成18年3月31日 規則第48号
平成20年8月18日 規則第75号
平成23年3月31日 規則第15号
平成24年3月30日 規則第18号
令和2年5月1日 規則第38号
令和6年3月5日 規則第5号