○四日市市児童発達支援センターの設置及び管理に関する条例
昭和54年3月26日
条例第10号
〔注〕平成15年3月から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 本市は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第43条に規定する児童発達支援センターを設置する。
(一部改正〔平成24年条例11号〕)
(名称及び位置)
第2条 児童発達支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 あけぼの学園(以下「学園」という。)
位置 四日市市下海老町185番地1
(一部改正〔平成24年条例11号・30年55号〕)
(事業)
第3条 学園は法第4条第2項に規定する児童に対し、次の各号に定める事業を行う。
(1) 法第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援
(2) 法第6条の2の2第3項に規定する放課後等デイサービス
(3) 法第6条の2の2第4項に規定する居宅訪問型児童発達支援
(4) 法第6条の2の2第5項に規定する保育所等訪問支援
(5) 法第6条の2の2第6項に規定する障害児相談支援及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第18項に規定する特定相談支援事業
(一部改正〔平成15年条例16号・18年9号・23年34号・24年11号・26年38号・30年55号・令和6年17号〕)
(使用の制限)
第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を拒むことができる。
(1) 定員を超過するとき。
(2) 病気その他の理由により他に悪影響を及ぼすおそれがあると認めるとき。
(3) その他入園を不適当と認めるとき。
(一部改正〔平成18年条例32号〕)
(使用料又は手数料)
第5条 学園を使用し、又は学園が供与する便宜を受ける児童の保護者は、市長に使用料又は手数料を納付しなければならない。
(追加〔平成18年条例32号〕、一部改正〔平成24年条例11号・30年55号・令和5年6号〕)
(使用料の減額)
第6条 市長は、別に定める基準に従い、使用料を減額することができる。
(追加〔平成18年条例32号〕)
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、施設の管理その他必要な事項は、市長が別に定める。
(一部改正〔平成18年条例32号〕)
附則
1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
2 四日市市立精神薄弱児通園施設条例(昭和36年四日市市条例第10号)及び四日市市立あけぼの療育センター設置及び管理に関する条例(昭和51年四日市市条例第12号)は、廃止する。
附則(平成元年3月30日条例第17号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成9年9月22日条例第31号)
この条例は、平成9年10月1日から施行する。
附則(平成11年3月30日条例第8号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月29日条例第29号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月27日条例第16号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月28日条例第9号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月29日条例第32号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成23年12月28日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月28日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第3条第2号から第4号までの改正は、規則で定める日から施行する。
(平成25年5月四日市市規則第45号で、第3条第3号の改正の施行期日は同25年6月1日、同25年6月四日市市規則第51号で、第3条第2号の改正の施行期日は同25年7月1日、同26年12月四日市市規則第57号で、第3条第4号の改正の施行期日は同27年1月1日から施行)
(四日市市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 四日市市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年四日市市条例第23号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成26年12月22日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年12月25日条例第55号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月24日条例第6号抄)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月25日条例第17号抄)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。