○四日市市障害者の医療費の助成に関する条例施行規則

平成13年3月30日

規則第31号

四日市市心身障害者の医療費の助成に関する条例施行規則(昭和48年四日市市規則第7号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、四日市市障害者の医療費の助成に関する条例(昭和48年四日市市条例第9号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(一部改正〔平成20年規則72号〕)

(対象者の確認等)

第2条 条例第3条第1項第1号に規定する者の確認は、住民基本台帳により行うものとする。

2 条例第3条第1項第2号に規定する規則で定める社会保険は、次の各号に掲げる法律に基づく保険制度とする。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(一部改正〔平成20年規則22号・22年44号・24年52号・令和2年31号〕)

(所得制限の額)

第3条 条例第3条第2項第1号に規定する規則で定める額は、次の各号に定める額とする。

(1) 障害者の所得は、所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者及び扶養親族(以下この条において「扶養親族等」という。)の有無及び数に応じて、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号。以下この条において「施行令」という。)第7条に定める額

(2) 配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)又は扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者その他障害者を前条第2項各号に掲げる法律に基づく被扶養者とする被保険者。)の所得は、扶養親族等の有無及び数に応じて、施行令第8条第1項において準用する施行令第2条第2項に定める額

2 条例第3条第2項第1号に規定する額の計算方法は、施行令に規定する障害児福祉手当に係る所得の額の計算方法の例による。

(一部改正〔平成17年規則63号・20年72号・23年10号・28年63号・29年27号・令和2年31号〕)

(資格の認定申請)

第4条 条例第5条第1項の規定により医療費の助成を受けるための資格の認定を受けようとする者は、障害者医療費受給資格認定申請書(第1号様式)に必要書類を添えて市長に申請しなければならない。

(一部改正〔平成20年規則72号〕)

(受給資格証)

第5条 市長は、前条の規定に基づき資格を認定した者に、障害者医療費受給資格証(第2号様式。以下「受給資格証」という。)を交付する。

(一部改正〔平成20年規則72号〕)

(受給資格証の有効期間等)

第6条 受給資格証の有効期間の始期は、次の各号に定めるところによる。ただし、市長がやむを得ない事由があると認めたときは、この限りでない。

(1) 毎年9月1日(新たに条例第3条各号に掲げる条件を満たす場合(以下この項において「新規該当」という。)を除く。)

(2) 新規該当の場合は、受給資格について認定した日(以下この号において「認定日」という。)が新規該当の日から1箇月以内のときは、当該新規該当の日とし、当該認定日が新規該当の日から1箇月を超えたときは、当該認定日の属する月の初日とする。

2 受給資格証の有効期間の終期は、毎年8月31日とする。ただし、条例第2条第1項第4号に掲げる手帳の交付を受けた者で、当該手帳の有効期限が8月31日前であるものを有するものの有効期限は、その手帳の有効期限とする。

(一部改正〔令和2年規則31号〕)

(受給資格証の更新)

第7条 市長は、第5条に規定する受給資格証の交付を受けた者(以下「受給資格者」という。)の受給資格証の有効期間が満了する場合において、その者が引き続き助成を受けることが適当と認めるときは、受給資格証の更新をすることができる。

(全部改正〔平成15年規則45号〕)

(受給資格証の再交付)

第8条 受給資格者は、受給資格証を汚損、破損又は紛失したときは、障害者医療費受給資格証再交付申請書(第4号様式)により市長に申請し、受給資格証の再交付を受けることができる。

(一部改正〔平成15年規則45号・20年72号〕)

(助成の申請)

第9条 条例第7条第2項に規定する受給資格者が行う申請は、福祉医療費助成申請書(第5号様式)に必要書類を添えて市長に申請しなければならない。この場合において、受給資格者は、申請書の提出に併せて受給資格証を提示しなければならない。

2 受給資格者が、条例第6条に規定する医療担当者等に受給資格証を提示し、医療担当者等が福祉医療費領収証明書(第6号様式)又は領収証明一覧表(第7号様式)を市長に提出したときは、前項の申請が受給資格者からあったものとみなす。

(一部改正〔平成17年規則4号・20年72号・26年11号〕)

(助成決定)

第10条 市長は、前条に規定する申請があったときは、これを審査し、助成の適否及び助成額を決定するものとする。

2 条例第4条第1項に規定する助成する額のうち、条例第4条第1項第1号に規定する規則で定める額は、受給資格者が国民健康保険法若しくは社会保険の規定により療養の給付を受けたとき、他の法令による医療に関する給付を受けたとき、又は被保険者若しくは組合員が受給資格者に係る療養費、家族療養費若しくは訪問看護療養費の支給を受けたときにおいて、当該療養又は医療に要する費用(診療報酬の算定方法の例により算定した額、若しくは治療用装具の制作に係る費用の額。以下「総医療費等」という。)の100分の10の額とする。ただし、その額に1円未満の端数があるときは、これを切り上げた額とする。

3 市長は、第1項の決定をしたときは、障害者医療費助成決定通知書(第8号様式)により受給資格者に通知するものとする。

(一部改正〔平成17年規則4号・22年44号・26年11号・令和2年31号〕)

(届出事項)

第11条 受給資格者は、条例第8条に規定する氏名、住所又は加入している医療保険の種類に異動があったときは、障害者医療費受給資格変更届出書(第9号様式)に受給資格証その他必要書類を添えて市長に届け出なければならない。

(一部改正〔平成20年規則72号・22年44号・26年11号〕)

第12条 受給資格者が損害賠償の対象となる行為を受け、又は損害賠償を受けたときは、第三者の行為による届出書(第10号様式)に必要書類を添えて市長に届け出なければならない。

(一部改正〔平成22年規則44号・26年11号・令和2年31号〕)

第13条 受給資格者は、条例第8条の規定に基づき、配偶者及び扶養義務者の状況に変更があったとき、又は加入している医療保険の種類の変更により被保険者に変更があったときは、障害者医療費受給資格変更認定申請書(第11号様式)に必要書類を添えて市長に申請しなければならない。

(追加〔平成27年規則58号〕、一部改正〔令和2年規則31号〕)

(受給資格の喪失)

第14条 受給資格者が条例第3条第1項に規定する条件を満たなくなったときは、受給資格を喪失するものとする。

2 前項の規定により受給資格者がその資格を喪失したとき又は受給を辞退するときは、障害者医療費受給資格喪失届(第12号様式)を添えて、速やかに市長に受給資格証を返還しなければならない。

(一部改正〔平成20年規則72号・22年44号・26年11号・27年58号・令和4年64号〕)

(医療費証明書料の助成)

第15条 市長は、受給資格者が医療費助成の対象となる福祉医療費助成申請書又は福祉医療費領収証明書(以下この条において「証明書」という。)の交付を受けるに要する費用(以下この条において「証明書料」という。)を支払ったときは、当該証明書料(証明書1枚(以下この条において「1枚」という。)につき200円とする。ただし、1枚につき200円未満のものにあっては実費の額とする。)を受給資格者に助成する。ただし、医療担当者等が証明書料を受給資格者から直接徴収しない場合にあっては、1枚につき200円を医療担当者等に交付することにより受給資格者に対する助成に代えるものとする。

2 前項ただし書の場合において、医療担当者等が領収証明一覧表の提出による申請を行った場合は、次表の左欄に定める区分に応じて、右欄に定める額を医療担当者等に交付するものとする。

同一人につき証明をした件数

交付額

1件以上4件以下

200円

5件以上8件以下

400円

以下4件の区分ごとに200円を加算した額

(一部改正〔平成27年規則58号〕)

(補則)

第16条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(追加〔平成20年規則72号〕、一部改正〔平成27年規則58号〕)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。ただし、第3条の改正規定については、平成13年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の四日市市心身障害者の医療費の助成に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、この規則の施行の日以後に行われる診療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた診療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の四日市市心身障害者の医療費の助成に関する条例施行規則の規定に基づき提出された申請書は、改正後の規則の規定に基づき提出されたものとみなす。

(楠町との合併に伴う経過措置)

4 平成17年2月7日前に、楠町福祉医療費の助成に関する条例施行規則(平成13年楠町規則第11―1号。以下「楠町の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(追加〔平成17年規則4号〕)

5 楠町の規則の規定による心身障害者医療費受給者については、平成22年3月31日までは、なお楠町の規則の例による。

(追加〔平成17年規則4号〕)

(特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)

6 平成30年8月1日から平成30年8月31日までの間の受給資格については、第3条第2項に規定する障害児福祉手当に係る所得の計算方法については、児童扶養手当法施行令等の一部を改正する政令(平成30年政令第232号)の施行前の例による。

(追加〔平成30年規則56号〕)

(平成14年7月17日規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の四日市市心身障害者の医療費の助成に関する条例施行規則の規定に基づき提出された申請書及び届出書は、改正後の四日市市心身障害者の医療費の助成に関する条例施行規則の規定に基づき提出されたものとみなす。

(平成15年8月8日規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の四日市市乳幼児の医療費の助成に関する条例施行規則、四日市市心身障害者の医療費の助成に関する条例施行規則及び四日市市老人の医療費の助成に関する条例施行規則の規定に基づき提出された申請書については、なお従前の例による。

(平成17年2月4日規則第4号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月7日から施行する。

(平成17年8月1日規則第63号)

この規則は、平成17年9月1日から施行する。

(平成19年3月28日規則第19号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年9月1日から施行する。

(平成20年3月28日規則第22号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年8月18日規則第72号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の四日市市心身障害者の医療費の助成に関する条例施行規則に定める様式は、改正後の四日市市障害者の医療費の助成に関する条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成22年6月30日規則第44号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の四日市市障害者の医療費の助成に関する条例施行規則に定める様式は、改正後の四日市市障害者の医療費の助成に関する条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成23年3月31日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年8月24日規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の四日市市障害者の医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われる診療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた診療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の日前に、改正前の四日市市障害者の医療費の助成に関する条例施行規則の規定に基づき提出された申請書及び届出書は、改正後の四日市市障害者の医療費の助成に関する条例施行規則の規定に基づき提出されたものとみなす。

4 改正前の四日市市障害者の医療費の助成に関する条例施行規則に定める様式は、改正後の四日市市障害者の医療費の助成に関する条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成24年7月6日規則第52号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成26年3月28日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、改正前の四日市市障害者の医療費の助成に関する条例施行規則の規定に基づき提出された申請書及び届出書は、改正後の四日市市障害者の医療費の助成に関する条例施行規則の規定に基づき提出されたものとみなす。

(平成27年12月9日規則第58号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第45号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年9月29日規則第63号)

この規則は、平成28年10月1日から施行し、平成28年9月1日から適用する。

(平成29年8月31日規則第27号)

この規則は、平成29年9月1日から施行する。

(平成30年8月17日規則第56号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年8月1日から適用する。

(平成31年4月26日規則第40号)

この規則は、令和元年5月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の四日市市障害者の医療費の助成に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、この規則の施行の日以後に行われる診療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた診療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現に、改正前の四日市市障害者の医療費の助成に関する条例施行規則の規定に基づき提出された申請書及び届出書は、改正後の規則の規定に基づき提出されたものとみなす。

(令和4年11月1日規則第64号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の四日市市障害者の医療費の助成に関する条例施行規則に定める様式は、改正後の四日市市障害者の医療費の助成に関する条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(四日市市申請書等の押印の取扱いの特例に関する規則の一部改正)

3 四日市市申請書等の押印の取扱いの特例に関する規則(令和3年四日市市規則第32号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(全部改正〔令和4年規則64号〕)

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(全部改正〔平成20年規則72号〕)

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第3号様式 削除

(削除〔平成17年規則4号〕)

(全部改正〔平成23年規則32号〕)

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(全部改正〔令和4年規則64号〕)

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(全部改正〔令和4年規則64号〕)

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(全部改正〔令和4年規則64号〕)

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(全部改正〔平成28年規則45号〕)

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(全部改正〔令和4年規則64号〕)

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(全部改正〔平成26年規則11号〕)

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(全部改正〔令和4年規則64号〕)

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(全部改正〔令和4年規則64号〕)

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四日市市障害者の医療費の助成に関する条例施行規則

平成13年3月30日 規則第31号

(令和4年11月1日施行)

体系情報
第9類 生/第1章
沿革情報
平成13年3月30日 規則第31号
平成14年7月17日 規則第42号
平成15年8月8日 規則第45号
平成17年2月4日 規則第4号
平成17年8月1日 規則第63号
平成19年3月28日 規則第19号
平成20年3月28日 規則第22号
平成20年8月18日 規則第72号
平成22年6月30日 規則第44号
平成23年3月31日 規則第10号
平成23年8月24日 規則第32号
平成24年7月6日 規則第52号
平成26年3月28日 規則第11号
平成27年12月9日 規則第58号
平成28年3月31日 規則第45号
平成28年9月29日 規則第63号
平成29年8月31日 規則第27号
平成30年8月17日 規則第56号
平成31年4月26日 規則第40号
令和2年3月31日 規則第31号
令和4年11月1日 規則第64号