○四日市市障害者自立支援施設条例施行規則
平成4年11月25日
規則第63号
〔注〕平成15年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、四日市市障害者自立支援施設条例(平成2年四日市市条例第11号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成15年規則12号・18年35号・21年12号〕)
(1) 原則として18歳以上の者
(2) 療育手帳A所持者
(3) 原則として感染性疾患を有しない者
(4) 特別な食事の献立を要しない者
(5) 常時の医療的行為を要しない者
2 条例第4条第1項第2号に規定する日中一時支援事業を利用するため、障害者自立支援施設(以下「自立支援施設」という。)に入所できる者は、条例第8条第2項に定める者のうち、前項第3号に該当するものとする。
(一部改正〔平成15年規則12号・17年4号・18年35号・21年12号・23年9号・26年1号〕)
(入所の申請)
第3条 条例第9条第1項の規定により入所の申請をする者(以下「申請者」という。)は、指定管理者が必要と認める書類を添付して四日市市障害者自立支援施設入所許可申請書(第1号様式)により指定管理者に申請しなければならない。ただし、条例第8条第1項第2号に規定する者(以下「被措置者」という。)を除く。
(追加〔平成21年規則12号〕)
(追加〔平成21年規則12号〕)
(追加〔平成21年規則12号〕)
2 前項の体験入所の期間は、指定管理者が定める。
(追加〔平成23年規則9号〕)
(入所の期間)
第7条 自立支援施設の入所の期間は、原則として条例第9条第1項の規定による許可を受けた日の属する年度の終わりまでとする。
2 前項の規定にかかわらず、被措置者に係る入所の期間は、原則として当該措置が解除されるまでとする。
(一部改正〔平成21年規則12号・23年9号〕)
(開館時間)
第8条 自立支援施設の開館時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。
(一部改正〔平成17年規則4号・21年12号・23年9号〕)
(休館日)
第9条 自立支援施設の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から同月31日まで及び翌年1月2日、3日
(一部改正〔平成17年規則4号・21年12号・23年9号〕)
(一部改正〔平成15年規則12号・17年4号・21年12号・23年9号〕)
附則
この規則は、平成4年12月1日から施行する。
附則(平成5年3月31日規則第6号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成9年5月28日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成11年3月31日規則第24号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日規則第12号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年2月4日規則第4号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年2月7日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第35号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月27日規則第12号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に改正前の四日市市障害者自立支援施設条例施行規則又は廃止前の四日市市知的障害者授産施設条例施行規則若しくは四日市市身体障害者授産施設条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の四日市市障害者自立支援施設条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成26年3月11日規則第1号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(追加〔平成21年規則12号〕)
(追加〔平成21年規則12号〕)
(追加〔平成21年規則12号〕)
(追加〔平成21年規則12号〕)