○四日市市障害者相談支援事業実施要綱
平成19年4月26日
告示第244号
(目的)
第1条 この要綱は、障害者が、基本的人権を享有する個人としての尊厳にふさわしい日常生活や社会生活を、地域で安心して営むことができるよう、障害のある人及び家族等からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言等を行うことを目的とする。
(一部改正〔平成24年告示131号・25年60号〕)
(対象者)
第2条 対象者は、障害者及びその家族等とする。
(事業内容)
第3条 事業の内容は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 障害福祉サービス等の情報提供、利用の助言、利用申請の援助等
(2) 各種支援施策に関する助言等
(3) 日常生活全般の相談援助
(4) 相談内容に応じた各種専門機関の紹介
(5) 地域自立支援協議会の運営
(6) その他必要な相談支援
(事業の委託)
第4条 市長は、事業の全部又は一部を、適切な事業運営を行うことができると認められる社会福祉法人等に委託することができる。
(自立支援協議会)
第5条 相談支援事業を円滑に実施するため、関係機関と連絡調整する場として自立支援協議会を設置する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
(四日市市障害者生活支援事業実施要綱の廃止)
2 四日市市障害者生活支援事業実施要綱(平成9年四日市市告示第436号)は、廃止する。
附則(平成24年3月31日告示第131号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月4日告示第60号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。