○四日市市障害者福祉センター条例
平成2年3月27日
条例第13号
(設置)
第1条 本市は、身体障害者の福祉の増進を図るため、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)第31条の規定に基づき、身体障害者福祉センター(以下「センター」という。)を設置する。
(一部改正〔平成15年条例16号・18年35号〕)
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 四日市市障害者福祉センター
(2) 位置 四日市市諏訪町2番2号
(一部改正〔平成18年条例35号〕)
(事業)
第3条 センターは、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第1項第9号に規定する創作的活動、社会との交流の促進その他の主務省令で定める便宜を供与する事業(以下「障害者デイサービス事業」という。)
(2) 身体障害者の更生のための各種相談に関すること。
(3) 身体障害者福祉に関するボランティアの育成や市民啓発に関すること。
(4) 身体障害者の福祉に係る活動に対する施設の提供に関すること。
(5) その他市長が必要と認める事業
(一部改正〔平成15年条例16号・17年64号・18年35号・24年52号・令和5年6号〕)
(センターの管理)
第4条 センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人であって、市が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(追加〔平成17年条例64号〕)
(指定管理者の業務の範囲)
第5条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 第3条各号に規定する事業の実施に関する業務
(3) センターの施設及び附属設備(以下「施設等」という。)の維持管理に関する業務
(4) 前3号に定めるもののほか、センターの運営に関して市長が必要と認めた業務
(追加〔平成17年条例64号〕)
(使用者の範囲)
第6条 センターにおいて障害者デイサービスを受けることができる者は、市内に住所を有し、次の各号に掲げる者とする。
(1) 法第4条に規定する身体障害者
(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第4条第2項に規定する障害児
(3) その他市長が適当と認めた者
2 身体障害者の福祉に係る活動を行うためにセンターを使用することができる者は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 市内に住所を有する身体障害者及びその団体
(2) 市内で身体障害者福祉に関するボランティア活動を行う者及びその団体
(3) その他市長が適当と認めた者
(追加〔平成17年条例64号〕、一部改正〔平成17年条例64号・18年35号・24年52号〕)
(障害者デイサービスに係る使用許可)
第7条 センターにおいて障害者デイサービスを受けようとする者は、指定管理者に申請し、その許可を受けなければならない。
(追加〔平成17年条例64号〕、一部改正〔平成17年条例64号・18年35号〕)
(追加〔平成17年条例64号〕、一部改正〔平成17年条例64号・18年35号〕)
(使用料の減額)
第9条 市長は、別に定める基準に従い、使用料を減額することができる。
(追加〔平成17年条例64号〕)
(使用料の還付)
第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(追加〔平成17年条例64号〕、一部改正〔平成17年条例64号〕)
(センターの施設の使用許可)
第11条 身体障害者の福祉に係る活動を行うためにセンターを使用しようとする者は、指定管理者に申請し、その許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、前項の許可に際し、センターの管理上必要な条件を付けることができる。
(全部改正〔平成17年条例64号〕、一部改正〔平成17年条例64号〕)
(1) 公安、風俗その他公益を害するおそれがあるとき。
(2) 施設等を損傷するおそれがあるとき。
(3) その他市長において管理上支障があると認めたとき。
(一部改正〔平成17年条例64号〕)
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 使用許可の条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正な手段により使用許可を受けたとき。
(4) その他市長において特に必要があると認めたとき。
(一部改正〔平成17年条例64号〕)
(権利の譲渡等の禁止)
第14条 使用者は、許可を受けた目的以外にセンターを使用し、又はその権利を他に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(追加〔平成17年条例64号〕、一部改正〔平成17年条例64号〕)
(損害賠償)
第15条 使用者は、施設等を損傷又は滅失したときは、市長の定めるところに従い、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。
(一部改正〔平成17年条例64号〕)
(追加〔平成17年条例64号〕、一部改正〔平成18年条例35号〕)
(委任)
第17条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(一部改正〔平成17年条例64号〕)
附則
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成2年6月四日市市規則第18号で、同2年8月1日から施行)
附則(平成15年3月27日条例第16号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年10月12日条例第64号)
(施行期日)
1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成18年4月1日前に、第2条の規定による改正前の四日市市障害者福祉センター条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、第2条の規定による改正後の四日市市障害者福祉センター条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年3月28日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年6月29日条例第35号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成24年12月28日条例第52号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月24日条例第6号抄)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
(全部改正〔平成18年条例35号〕)