○四日市市民間保育所等保育強化推進事業実施要綱

平成3年4月1日

施行

〔注〕平成22年8月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この要綱は、民間が設置する保育所及び幼保連携型認定こども園(以下「民間保育所等」という。)における、1歳児の保育を担う担当保育士の配置強化及び保護者の就労機会の拡大に伴い増加する3歳未満の低年齢児(以下「低年齢児」という。)の保育を担う担当保育士の資質向上を図ることを目的とする。

(一部改正〔令和5年告示241号・6年113号〕)

(事業の概要)

第2条 市長は、民間保育所等における保育士配置の強化等にかかる経費を運営費市単加算として交付し、前条の目的を積極的に推進する。

(一部改正〔令和5年告示241号〕)

(対象)

第3条 四日市市社会福祉事務所長が児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条の規定により入所を決定した3歳未満児を対象とする。

(年齢の判定)

第4条 年齢は、当該年度の4月1日現在の満年齢とする。

(一部改正〔平成22年告示372号〕)

(保育士配置基準)

第5条 低年齢児保育担当保育士の配置基準は、次のとおりとする。

(1) 0歳児おおむね3人に対し担当保育士1人以上とする。

(2) 1歳児おおむね4人に対し担当保育士1人以上とする。

(3) 2歳児おおむね6人に対し担当保育士1人以上とする。

2 入所人数等によりやむを得ない場合は、異年齢の児童との混合によるクラス編成ができるものとする。ただし、前項に規定する保育士配置基準及び市長が別に定める公立保育士配置基準に準ずる基準を満たさなければならない。

(一部改正〔令和6年告示113号〕)

(対象保育所等の義務)

第6条 運営費市単加算交付の対象となる民間保育所等を設置又は運営する者は、保育士配置の強化、保育者の資質向上、低年齢児の受入れ体制の拡大及び充実並びに施設整備に努めるものとする。

(一部改正〔令和5年告示241号・6年113号〕)

(運営費市単加算)

第7条 市長は、民間保育所等が第5条に規定する保育士配置基準により低年齢児の保育を実施した場合は、当該保育所等の設置者又は長に運営費市単加算を交付するものとする。

2 運営費市単加算の単価は、次に定めるとおりとする。ただし、低年齢児が月途中で入所し、又は退所した場合の単価は、当該額の2分の1の額(1円未満端数切捨て)とする。

区分

加算単価

低年齢児保育強化分

1歳児保育強化分

0歳児

1人につき月7,000円


1歳児

1人につき月5,000円

1人につき月29,903円

2歳児

1人につき月3,000円


(一部改正〔平成28年告示344号・令和5年241号・6年113号〕)

(運営費市単加算の交付請求)

第8条 前条第1項に規定する運営費市単加算の交付を受けようとする民間保育所等の設置者又は長(以下「請求者」という。)は、月ごとに四日市市民間保育所等保育強化推進事業費(運営費市単加算)請求書(第1号様式。以下「請求書」という。)を市長に提出しなければならない。

この場合において請求者は、保育士等配置状況調書(第2号様式。以下「調書」という。)を毎月初日に市長に提出しなければならない。

2 請求者は、市長からその他必要と認める報告書の提出を求められた場合は、遅滞なく当該報告書を提出しなければならない。

3 1歳児については、低年齢児保育強化分と1歳児保育強化分の両加算について、請求をすることができるものとする。

(一部改正〔平成28年告示344号・令和5年241号・6年113号〕)

(運営費市単加算の交付)

第9条 市長は、請求書及び調書の内容を確認し、保育士配置基準を満たしていること等適正な保育が実施されていると認めた場合は、運営費市単加算を交付するものとする。

(精算)

第10条 途中入所又は退所により対象児童数に変更が生じた場合は、翌月以降に精算するものとする。ただし、3月分については、対象児童の数が確定した後に請求書を提出し、精算を生じさせないものとする。

(一部改正〔平成28年告示344号・令和6年113号〕)

(指導等)

第11条 市長は、必要に応じて当該事業に対する指導、監督又は調査をすることができる。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は市長が別に定める。

この要綱は、平成3年4月1日から施行する。

この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

(平成21年12月2日告示第558号)

この要綱は、告示の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成22年8月23日告示第372号)

この要綱は、告示の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成28年6月3日告示第344号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成28年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の四日市市民間保育所3歳未満児保育強化推進事業実施要綱の規定は、平成28年6月以降の運営費市単加算の支払いについて適用し、平成28年5月以前の運営費市単加算の支払いについては、なお従前の例による。

(令和5年4月1日告示第241号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月14日告示第113号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

(四日市市民間保育所等1歳児保育強化推進事業実施要綱の廃止)

2 四日市市民間保育所等1歳児保育強化推進事業実施要綱(昭和63年4月1日施行)は、廃止する。

(全部改正〔令和6年告示113号〕)

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(全部改正〔令和6年告示113号〕)

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四日市市民間保育所等保育強化推進事業実施要綱

平成3年4月1日 種別なし

(令和6年4月1日施行)