○四日市市子育て短期支援(ショートステイ)事業実施要綱

平成14年3月29日

告示第134号

四日市市子育て支援ショートステイ事業実施要綱(平成6年四日市市告示第203号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、四日市市内に在住し児童を養育している保護者が、疾病等の社会的な事由によって家庭における児童の養育が一時的に困難となった場合及び母子が夫の暴力により緊急一時的に保護を必要とする場合等に、当該児童等を一時的に養育又は保護する事業を、市が主体となって実施することにより、児童への虐待等を未然に防ぎ、これらの児童及びその家庭の福祉の向上を図ることを目的とする。

(一部改正〔平成28年告示525号〕)

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 児童 満18歳に満たない者

(2) ショートステイ 事業利用決定者及び児童を、指定施設で一時的に養育又は保護する短期の支援

(3) 指定施設 ショートステイを提供する施設として、あらかじめ四日市市長(以下「市長」という。)が指定した施設

(一部改正〔平成28年告示525号〕)

(事業利用の要件)

第3条 次の各号に掲げる場合等で、市長が必要と認めたときにこの事業を利用することができるものとする。

(1) 児童を養育している保護者が、次に掲げる理由等により、児童の養育が一時的に困難となった場合

 児童の保護者の疾病

 育児疲れ、慢性疾患児の看病疲れ、育児不安等身体上又は精神上の事由

 出産、看護、事故、災害、失踪その他家庭養育上の事由

 冠婚葬祭、転勤、出張、学校等の公的行事への参加その他社会的な事由

(2) 経済的問題等により緊急一時的に母子保護を必要とする場合

(3) 母子が夫の暴力により緊急一時的に保護を必要とする場合

(全部改正〔平成16年告示132号〕、一部改正〔平成28年告示525号〕)

(ショートステイの定員)

第4条 ショートステイの定員については、施設の状況を勘案し、当該指定施設と協議のうえ、市長が別に定める。

(一部改正〔平成28年告示525号〕)

(ショートステイの利用期間)

第5条 ショートステイの利用期間は、1回につき7日間以内とする。ただし、市長が真にやむを得ない事情があると認めた場合には、必要最小限の範囲内で延長することができるものとする。

(一部改正〔平成27年告示134号〕)

(事業利用の申請等)

第6条 事業の利用を希望する者は、四日市市子育て短期支援(ショートステイ)事業利用申請書(第1号様式)、その他必要な書類を市長に提出し、その許可を得なければならない。

2 市長は、事業の利用の許可を決定したときは、四日市市子育て短期支援(ショートステイ)事業利用決定(承認・不承認)通知書(第2号様式)により当該申請者に通知するとともに、四日市市子育て短期支援(ショートステイ)事業利用実施依頼書(第3号様式)により、当該指定施設の長に通知するものとする。

(一部改正〔平成16年告示132号・27年134号・28年525号〕)

(ショートステイ利用期間の変更)

第7条 第5条の規定によるショートステイ利用期間を変更しようとするときは、四日市市子育て短期支援(ショートステイ)事業利用期間変更申請書(第4号様式)を市長に提出するものとする。

2 市長は、四日市市子育て短期支援(ショートステイ)事業利用期間変更申請書が提出されたときは、その内容を審査の上、四日市市子育て短期支援(ショートステイ)事業利用期間変更決定(承認・不承認)通知書(第5号様式)により、当該申請者に通知するとともに、四日市市子育て短期支援(ショートステイ)事業利用変更実施依頼書(第6号様式)により、当該指定施設の長に通知するものとする。

(一部改正〔平成27年告示134号・28年525号〕)

(入所)

第8条 市長から事業の利用を許可された者は、指定された日に当該指定施設に当該児童等を入所させなければならない。

(一部改正〔平成17年告示90号・28年525号〕)

(事業利用の制限)

第9条 市長は、第6条の規定により利用申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、事業の利用を拒むことができる。

(1) 児童等が伝染病疾患を有するとき。

(2) 児童等が他の児童等に著しい迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。

(3) 定員を超えるとき。

(4) 前各号に掲げるものの他やむを得ない事情により対象児童等がショートステイを継続することが困難になったとき。

(追加〔平成27年告示134号〕、一部改正〔平成28年告示525号〕)

(申請の却下又は事業利用の取消し)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、申請の却下又は事業の利用決定を取り消すことができる。

(1) 保護者が虚偽の申請その他不正な手続により事業の利用決定を受けたとき。

(2) 実施指定施設の長の指示に従わないとき。

(3) 災害その他の理由により指定施設が利用できなくなったとき。

(4) 前各号に掲げるものの他、市長が利用承認を取消し、又は停止することが妥当と判断したとき。

(一部改正〔平成17年告示90号・27年134号・28年525号〕)

(退所)

第11条 指定施設の長は、一時的に養育し、又は保護している児童等が退所したときは、速やかに市長に報告するものとする。

(一部改正〔平成27年告示134号・28年525号〕)

(費用等)

第12条 市長は、本事業を実施するために必要な経費として、次の各号に掲げる額を合計した額を支弁するものとする。

(1) 別表に規定する基準額と利用者負担額を合計した額に利用日数を乗じた額

(2) 別表に規定する付き添い加算額に付き添い実施日数を乗じた額

2 ショートステイに要した経費の支払を受けようとする指定施設の長又は設置者は、ショートステイ費用請求書及び実績報告書(第7号様式)を市長に提出するものとする。

3 保護者は、ショートステイに要した経費の一部として別表に定める利用者負担額を市長が定める期限までに市長に支払わなければならない。

(一部改正〔平成17年告示90号・27年134号・28年525号・令和元年412号・5年247号〕)

(緊急時の取扱い)

第13条 緊急時であって、市長が直ちにショートステイを必要とすると認めた場合は、ショートステイの手続を事後に行うことができるものとする。

(一部改正〔平成27年告示134号〕)

(指定施設の指定要件)

第14条 指定施設として指定を受けることができるものは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する児童養護施設、乳児院及び母子生活支援施設、ファミリーホーム(児童福祉法第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業を行う施設をいう。)並びに児童福祉法第6条の4に規定する里親とする。

(追加〔平成28年告示525号〕、一部改正〔令和5年告示247号〕)

(指定の申請及び決定)

第15条 前条の指定要件を満たし、指定を希望するものは、四日市市子育て短期支援(ショートステイ)施設指定申請書(第8号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査のうえ、指定の可否を決定し、四日市市子育て短期支援(ショートステイ)施設指定決定(却下)通知書(第9号様式)により申請者に通知するものとする。

(追加〔平成28年告示525号〕)

(変更の届出等)

第16条 指定施設は、指定申請書の記載事項に変更があったときは、四日市市子育て短期支援(ショートステイ)施設指定申請書記載事項変更届(第10号様式)を市長に提出しなければならない。

2 指定施設は、事業を廃止し、休止し、又は再開するときは、四日市市子育て短期支援(ショートステイ)指定施設廃止(休止・再開)(第11号様式)をあらかじめ市長に提出しなければならない。

(追加〔平成28年告示525号〕)

(報告等)

第17条 市長は、当該事業に関して必要があると認めたときは、指定施設若しくはその従業者又は指定施設であったものに対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、これらのものに出頭を求め、又は職員、関係者に対して質問させ、若しくは指定施設について帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

(追加〔平成28年告示525号〕)

(指定の取消し)

第18条 市長は、指定施設が、次の各号のいずれかに該当するときは、第15条の指定を取り消すものとする。

(1) 第14条の要件に該当しなくなったとき。

(2) 費用の請求に関し不正があったとき。

(3) 前条の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。

(4) 前条の規定による出頭を求められてこれに応ぜず、同条の規定による質問に対しても答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同条の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、指定施設の職員がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該指定施設が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。

(5) 不正の手段により第15条の規定による指定を受けたとき。

(追加〔平成28年告示525号〕)

(連携)

第19条 この事業の目的を達成するため、市長は、他の関連在宅サービスとの十分な調整を行うとともに、当該指定施設、児童相談所、母子・父子自立支援員、民生・児童委員等関係機関と十分な連携を図り、事業の円滑な運営に努めるものとする。

(一部改正〔平成27年告示134号・28年525号〕)

(補則)

第20条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔平成17年告示90号・27年134号・28年525号〕)

この要綱は、平成14年4月1日から施行し、同日前に改正前の四日市市子育て支援ショートステイ事業実施要綱の規定により申請のあったショートステイの利用については、なお従前の例による。

(平成14年7月2日告示第294号)

この要綱は告示の日から施行し、改正後の四日市市子育て支援短期利用(ショートステイ)事業実施要綱の規定は、平成14年4月1日から適用する。

(平成16年3月31日告示第132号)

この要綱は、告示の日から施行し、改正後の四日市市子育て短期支援(ショートステイ)事業実施要綱の規定は、平成15年4月1日から適用する。

(平成17年2月4日告示第90号)

この要綱は、平成17年2月7日から施行し、平成16年4月1日より適用する。

(平成27年3月31日告示第134号)

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日前に改正前の四日市市子育て短期支援(ショートステイ)事業実施要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の四日市市子育て短期支援(ショートステイ)事業実施要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年12月16日告示第525号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成28年12月22日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日前に改正前の四日市市子育て短期支援(ショートステイ)事業実施要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の四日市市子育て短期支援(ショートステイ)事業実施要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和元年6月14日告示第412号)

この要綱は、告示の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和5年4月1日告示第247号)

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から施行する。

(四日市市申請書等の押印の取扱いの特例に関する要綱の一部改正)

2 四日市市申請書等の押印の取扱いの特例に関する要綱(令和3年四日市市告示第182号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表(第12条関係)

(全部改正〔平成14年告示294号〕、一部改正〔平成16年告示132号・17年90号・27年134号・28年525号・令和元年412号・5年247号〕)

子育て短期支援(ショートステイ)事業基準単価表(日額)

利用世帯区分

児童年齢区分

基準額

利用者負担額

生活保護世帯

2歳未満児

10,700円

0円

2歳以上児

5,500円

0円

緊急一時保護の母親

1,500円

0円

市町村民非課税世帯

2歳未満児

9,600円

1,100円

2歳以上児

4,500円

1,000円

緊急一時保護の母親

1,200円

300円

その他の世帯

2歳未満児

5,350円

5,350円

2歳以上児

2,750円

2,750円

緊急一時保護の母親

750円

750円

1 母子家庭及び父子家庭については、「市町村民税非課税世帯」に該当する場合、「生活保護世帯」の基準を適用し、「その他の世帯」に該当する場合、「市町村民税非課税世帯」の基準を適用する。

2 施設入所児童が小学生以上である場合又は子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第1号に該当する児童である場合に、当該児童に付き添い、幼稚園、幼保連携型認定こども園、小学校、中学校又は高等学校へ指定施設が送迎を実施したときは、「付き添い加算額」として、児童1名1日につき1,860円を算定できるものとする。

(全部改正〔令和5年告示247号〕)

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(全部改正〔令和5年告示247号〕)

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(全部改正〔令和5年告示247号〕)

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(全部改正〔令和5年告示247号〕)

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(全部改正〔令和5年告示247号〕)

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(全部改正〔令和5年告示247号〕)

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(全部改正〔令和元年告示412号〕)

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(全部改正〔令和5年告示247号〕)

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(追加〔平成28年告示525号〕)

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(全部改正〔令和5年告示247号〕)

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(全部改正〔令和5年告示247号〕)

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四日市市子育て短期支援(ショートステイ)事業実施要綱

平成14年3月29日 告示第134号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9類 生/第1章
沿革情報
平成14年3月29日 告示第134号
平成14年7月2日 告示第294号
平成16年3月31日 告示第132号
平成17年2月4日 告示第90号
平成27年3月31日 告示第134号
平成28年12月16日 告示第525号
令和元年6月14日 告示第412号
令和5年4月1日 告示第247号