○四日市市立保育所給食用共同購入物資調達契約要綱

平成22年12月17日

告示第474号

(目的)

第1条 この要綱は、四日市市立保育所で行う給食(以下「保育所給食」という。)の共同購入に要する諸物資及び食品(以下「給食用物資」という。)の調達契約について必要な事項を定めることにより、安全安心な保育所給食の提供及び円滑かつ適正な給食用物資の調達に資することを目的とする。

(業者の登録)

第2条 給食用物資を納入しようとする事業者は、あらかじめ「四日市市立保育所給食用共同購入物資納入業者登録要項」の規定に基づき、登録を行わなければならない。

(基本契約)

第3条 市は、前項の登録を行った事業者(以下「登録業者」という。)と、次に掲げる事項について基本契約を締結するものとする。

(1) 納入品目

(2) 納入すべき保育所(以下「納入先」という。)

(3) 納入時刻

(4) 価格の決定方法

(5) その他必要な事項

2 前項の基本契約の期間は、契約の日から当該日の属する年度の末日までを越えることができない。ただし、更新をさまたげない。

(購入業者の決定方法)

第4条 市は、給食用物資の需要に応じ、登録業者に対し発注を行うものとする。

2 前項の場合において、当該発注に係る給食用物資を納入すべき登録業者が1社のみであるときは、当該登録業者を契約の相手方とする。

3 第1項の場合において、納入すべき登録業者が2社以上であるときは、見積もり合わせの方法により相手方を決定するものとする。ただし、物資の特性により、見積もり合わせが困難と判断される場合は、この限りでない。

(納入及び検品)

第5条 給食用物資の発注を受けた登録業者(以下「納入業者」という。)は、当該給食用物資を納入時刻までに納入先に納入しなければならない。

2 市は、納入された給食用物資を速やかに検査し、給食用物資の瑕疵又は数量不足を発見したときは、直ちに納入業者に通知するものとする。

3 納入業者は、前項の通知を受けたときは、直ちに原因を調査し市に報告するとともに、その処置について市の指示に従わなければならない。

(代金請求及び支払)

第6条 納入業者は、市の指定する請求書によって給食用物資の代金を月ごとにまとめ、翌月に市の指定する請求書により請求を行うものとする。

2 市は、前項の規定による請求を受けたのち、代金を納入業者に支払うものとする。

この要綱は、告示の日から施行し、平成22年9月1日から適用する。

四日市市立保育所給食用共同購入物資調達契約要綱

平成22年12月17日 告示第474号

(平成22年12月17日施行)