○四日市市立保育所処務規程
昭和26年11月1日
規程第5号
〔注〕平成14年2月から改正経過を注記した。
(職員)
第1条 四日市市立保育所(以下「保育所」という。)に次の職員を置く。
(1) 園長
(2) 保育士
(3) 嘱託医
(4) その他の職員
2 前項の職員のほか必要があるときは、主任保育士、保健師又は看護師を置くことができる。
(一部改正〔平成14年訓令4号〕)
(園長及び主任保育士)
第2条 園長は上司の命を受け保育所の事務を掌理し職員を指揮監督する。
2 主任保育士は、園長の命を受け、保育所の事務を処理し、園長に事故あるとき又は園長が欠けたときは、園長の職務を代行する。
(事務の専決)
第2条の2 園長は、次に掲げる事項を専決することができる。ただし、異例若しくは重要と認められるものについては、上司の決裁を受けるものとする。
(1) 職員の市内出張命令に関すること。
(2) 職員の休暇、欠勤等に関すること。
(3) 職員の時間外勤務命令、休日勤務命令並びに勤務時間等の振替及び変更に関すること。
(4) 1件10万円未満の物品の購入、印刷の発注並びに施設及び備品の修繕に係る発注に関すること。
(5) 前号の支出負担行為に係る支出命令に関すること。
(6) 感染症等による登所停止及び解除に関すること。
(7) 定例の報告に関すること。
(8) 前各号に準ずる軽易な事務の処理に関すること。
2 園長が不在で事務処理上緊急やむを得ないときは、主任保育士がその事務を代決することができる。ただし、重要又は異例に属する事項については、この限りでない。
(一部改正〔平成17年訓令3号・29年3号〕)
(備付簿冊)
第3条 園長は、常に次の簿冊を備え整備しておくものとする。
(1) 保育執務日誌
(2) 児童票
(3) 児童出欠簿
(4) 実施献立表
(5) その他市長が必要と認めた簿冊
(全部改正〔平成17年訓令12号〕)
(報告事項)
第4条 園長は、毎月10日までに次に掲げる事項を上司に報告するものとする。
(1) 毎月分の事業の概要及び実績
(2) その他必要な事項
(全部改正〔平成17年訓令12号〕)
(補則)
第5条 保育所の処務及び職員の服務については、この規程に定めるもののほか、四日市市役所処務規程(昭和22年四日市市規程第4号)及び四日市市職員服務規程(昭和62年四日市市訓令第8号)によるものとする。
(一部改正〔平成17年訓令12号〕)
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和36年3月31日訓令甲第3号)
この規程は、昭和36年4月1日から施行する。
附則(昭和41年12月1日訓令甲第8号抄)
1 この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成6年3月31日訓令第6号)
この規程は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月29日訓令第3号)
この規程は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成10年6月17日訓令第9号)
この規程は、平成10年7月1日から施行する。
附則(平成11年3月31日訓令第8号抄)
(施行期日)
1 この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日訓令第6号)
(施行期日)
1 この規程は、平成12年4月1日から施行する。
(四日市市立希望の家勤務職員その他に対する給食内規の廃止)
2 四日市市立希望の家勤務職員その他に対する給食内規(昭和26年四日市市訓令甲第4号)は、廃止する。
附則(平成14年2月28日訓令第4号)
この規程は、平成14年3月1日から施行する。
附則(平成17年2月4日訓令第3号)
この規程は、平成17年2月7日から施行する。
附則(平成17年3月31日訓令第12号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日訓令第3号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。