○四日市市障害者介護給付審査会条例
平成18年3月28日
条例第10号
(趣旨)
第1条 この条例は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第15条の規定に基づく四日市市障害者介護給付審査会(以下「審査会」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成24年条例53号〕)
(委員)
第2条 審査会の委員の定数は、15人以内とする。
2 委員は、障害者及び障害児の保健、医療又は福祉に関する学識経験を有する者のうちから、市長が任命する。
(任期)
第3条 審査会の委員の任期は2年とし、再任することを妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第4条 審査会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審査会の会議は、会長が招集する。
2 審査会は、会長及び過半数の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決定する。ただし、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(合議体)
第6条 審査会は、委員のうちから会長が指名する5人の者をもって構成する合議体(以下「合議体」という。)で、審査及び判定の案件を取り扱う。
2 合議体に委員長を置き、合議体を構成する委員の互選によってこれを定める。
3 合議体は、これを構成する委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
4 合議体の議事は、出席した委員の過半数をもって決定する。ただし、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
5 審査会において別段の定めをした場合のほかは、合議体の議決をもって審査会の議決とする。
附則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月28日条例第53号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。