○四日市市生活保護法施行細則
平成13年3月30日
規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)、生活保護法施行令(昭和25年政令第148号)及び生活保護法施行規則(昭和25年厚生省令第21号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成26年規則30号〕)
(書類の作成及び保管)
第2条 社会福祉事務所長(以下「所長」という。)は、被保護者に関し、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておくものとする。
(1) 面接記録票
(2) 保護台帳
(3) 保護決定調書
(4) 保護金品支給台帳
(5) ケース記録票
(6) 保護申請書受理簿
(7) 医療券交付処理簿
(8) 介護券交付処理簿
(一部改正〔平成17年規則4号〕)
(1) 資産申告書(第3号様式)
(2) 収入申告書(第4号様式)
(3) 同意書(第5号様式)
(4) 給与証明書(第6号様式)
2 法第18条第2項に規定する葬祭扶助を希望する者は、所長に対し、葬祭扶助に係る保護変更申請書(第7号様式)を提出しなければならない。
(一部改正〔平成17年規則4号〕)
(一部改正〔平成27年規則62号〕)
(検診命令等)
第5条 所長が、法第28条第1項の規定により検診を受けるべき旨を要保護者に命じる場合は、検診命令書(第11号様式)により行うものとする。
(一部改正〔平成26年規則30号〕)
(調査依頼書)
第6条 所長が、法第29条の規定により調査の嘱託を行う場合は、調査依頼書(第12号様式)によるものとする。
(扶養照会)
第7条 所長は、法第4条第2項の規定により要保護者の扶養義務者に対する扶養義務の履行について照会する場合は、扶養照会書(第13号様式)によるものとする。
2 所長が、法第24条第8項の規定により、扶養義務者に対し、要保護者の保護の開始について通知する場合は、第27号様式により行うものとする。
3 所長が、法第28条第2項の規定により、扶養義務者等に対し、報告を求める場合は、第28号様式により行うものとする。
(一部改正〔平成26年規則30号〕)
(就労自立給付金)
第7条の2 省令第18条の4第1項に規定する就労自立給付金の支給の申請は、第29号様式により行うものとする。
2 法第55条の4第1項に規定する就労自立給付金の支給の通知は、第30号様式により行うものとする。
(追加〔平成26年規則30号〕)
(徴収金等支払申出書)
第7条の3 法第78の2第1項又は第2項の規定する保護費又は就労自立給付金から法第78条に基づく徴収金の支払に充てる旨の申出は、第31号様式により行うものとする。
(追加〔平成26年規則30号〕)
(経由事務)
第8条 法令等の規定により厚生労働大臣に提出することとされている書類が所長から市長に提出された場合は、市長はこれを受理し、三重県知事又は厚生労働大臣に提出するものとする。
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律等による支援給付申請書(第14号様式)又は支援給付変更申請書(第15号様式) | ||
葬祭扶助に係る保護変更申請書(第7号様式) | 葬祭支援給付申請書(第20号様式) | |
調査依頼書(第12号様式) | 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第4項においてその例によるものとされた生活保護法第29条の規定に基づく調査について(依頼)(第25号様式) | |
扶養照会書(第13号様式) | 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律等による支援給付の決定に伴う扶養義務について(照会)(第26号様式) | |
(追加〔平成20年規則55号〕、一部改正〔平成26年規則30号・28年45号〕)
附則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成17年2月4日規則第4号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年2月7日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第55号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(四日市市社会福祉事務所等に対する事務の委任に関する規則の改正)
2 四日市市社会福祉事務所等に対する事務の委任に関する規則(平成9年四日市市規則第31号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成26年7月1日規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年7月1日から施行する。ただし、第9条、第14号様式、第16号様式及び第17号様式、第19号様式から第21号様式まで並びに第23号様式から第26号様式までの改正(「中国残留邦人等の円滑な帰国及び永住帰国後の自立の支援に関する法律」を「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律」に改める部分に限る。)は、平成26年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日から平成26年9月30日までの間において、第32号様式から第34号様式中「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律」とあるのは、「中国残留邦人等の円滑な帰国及び永住帰国後の自立の支援に関する法律」と読み替えるものとする。
附則(平成27年12月15日規則第62号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第45号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月26日規則第40号)
この規則は、令和元年5月1日から施行する。
(全部改正〔平成31年規則40号〕)
(全部改正〔平成26年規則30号〕)
(全部改正〔平成26年規則30号〕)
(全部改正〔平成28年規則45号〕)
(全部改正〔平成28年規則45号〕)
(全部改正〔平成28年規則45号〕)
(全部改正〔平成26年規則30号〕)
(全部改正〔平成26年規則30号〕)
(全部改正〔平成27年規則62号〕)
(追加〔平成20年規則55号〕)
(全部改正〔平成26年規則30号〕)
(全部改正〔平成26年規則30号〕)
(追加〔平成20年規則55号〕)
(全部改正〔平成26年規則30号〕)
(全部改正〔平成26年規則30号〕)
(全部改正〔平成26年規則30号〕)
(全部改正〔平成28年規則45号〕)
(全部改正〔平成28年規則45号〕)
(全部改正〔平成28年規則45号〕)
(全部改正〔平成26年規則30号〕)
(全部改正〔平成26年規則30号〕)
(全部改正〔平成26年規則30号〕)
(追加〔平成26年規則30号〕)
(追加〔平成26年規則30号〕)
(全部改正〔平成31年規則40号〕)
(全部改正〔平成28年規則45号〕)
(全部改正〔平成31年規則40号〕)
(追加〔平成26年規則30号〕)
(追加〔平成26年規則30号〕)
(追加〔平成26年規則30号〕)