○四日市市社会福祉事務所等に対する事務の委任に関する規則

平成9年3月31日

規則第31号

〔注〕平成14年3月から改正経過を注記した。

四日市市社会福祉事務所長に対する事務の委任に関する規則(昭和29年四日市市規則第10号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第4項、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第32条第2項及び第3項、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第9条第9項並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第2項の規定により、市長の権限に属する事務の一部を四日市市社会福祉事務所又は四日市市社会福祉事務所長に委任することについて必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成15年規則20号・18年91号・24年25号・25年31号〕)

(生活保護法に関する委任事務)

第2条 生活保護法(以下本条において「法」という。)に関する委任事務(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により法の例によるものとされた事務を含む。)は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 法第24条第1項及び第8項に規定する申請による保護の開始及び変更に関すること。(法第24条第9項において準用する場合を含む。)

(2) 法第25条第1項及び第2項に規定する職権による保護の開始及び変更に関すること。

(3) 法第26条に規定する保護の停止及び廃止に関すること。

(4) 法第27条第1項に規定する被保護者に対する必要な指導及び指示に関すること。

(5) 法第28条第1項、第2項及び第5項に規定する要保護者に対する立入調査及び検診の命令並びに申請の却下又は保護の変更、停止若しくは廃止に関すること。

(6) 法第29条に規定する資料の提供に関すること。

(7) 法第30条から第37条までに規定する保護の方法に関すること。(法第30条第2項及び法第33条第3項を除く。)

(8) 法第43条に規定する保護施設の運営についての指導の補助に関すること。

(9) 法第47条第1項に規定する保護施設への委託に関すること。

(10) 法第48条第4項に規定する保護の変更等に係る届出の受理に関すること。

(11) 法第53条第4項に規定する医療費の支払事務の委託に関すること。(法第54条の2第4項及び法第55条において準用する場合を含む。)

(12) 法第55条の4第1項に規定する就労自立給付金の支給に関すること。

(13) 法第55条の6第1項及び第2項に規定する被保護者就労支援事業の実施及び事務の委託に関すること。

(14) 法第61条に規定する保護の変更等に係る届出の受理に関すること。

(15) 法第62条第3項に規定する保護の変更、停止又は廃止に関すること。

(16) 法第62条第4項に規定する被保護者に対する弁明の機会の付与に関すること。

(17) 法第63条の規定による被保護者の返還する金額の決定に関すること。

(18) 法第76条第1項に規定する遺留金品の処分に関すること。

(19) 法第76条の2に規定する損害賠償請求権の取得に関すること。

(20) 法第77条第1項及び第2項に規定する扶養義務者からの費用の徴収額の決定に関すること。

(21) 法第78条第1項及び法第78条の2第1項に規定する不正な手段をもって保護を受け、又は受けさせた者からの徴収に関すること。

(22) 法第78条第2項に規定する不正の行為により医療、介護又は助産若しくは施術の給付に要する費用の支払を受けた指定医療機関、指定介護機関又は指定助産機関若しくは指定施術機関からの徴収に関すること。

(23) 法第78条第3項及び法第78条の2第2項に規定する不正な手段をもって就労自立給付金を受け、又は受けさせた者からの徴収に関すること。

(24) 法第80条に規定する遺留金品の返還の免除に関すること。

(25) 法第81条に規定する後見人の選任の請求に関すること。

(一部改正〔平成20年規則55号・23年40号・25年31号・26年29号〕)

(児童福祉法に関する委任事務)

第3条 児童福祉法(以下本条において「法」という。)に関する委任事務は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 法第21条の6に規定する障害児通所支援及び障害福祉サービスの提供又はその委託に関すること。

(2) 法第22条に規定する助産の実施に関すること。

(3) 法第23条に規定する母子保護の実施に関すること。

(4) 法第24条第1項及び第3項から第6項までの規定により児童を保育し、又はその他の適切な保護等を加えること。

(一部改正〔平成14年規則21号・15年20号・18年91号・24年25号・29年4号・令和2年27号〕)

(身体障害者福祉法に関する委任事務)

第4条 身体障害者福祉法(以下本条において「法」という。)に関する委任事務は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 法第9条第8項に規定する身体障害者更生相談所の判定の請求に関すること。

(2) 第18条第1項に規定する障害福祉サービスの提供又はその委託に関すること。

(3) 法第18条第2項に規定する障害者支援施設等への入所又はその委託の措置に関すること。

(4) 法第18条の3に規定する措置の解除に係る説明等に関すること。

(5) 法第23条に規定する売店設置に関する協議、調査及び身体障害者への通知に関すること。

(一部改正〔平成15年規則20号・18年91号・24年25号〕)

(地方自治法第153条第2項により委任する事務)

第5条 地方自治法第153条第2項の規定により、四日市市社会福祉事務所に委任する事務は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下第5号までにおいて「法」という。)第10条の4第1項及び第2項に規定する居宅における介護等に関すること。

(2) 法第11条に規定する老人ホームへの入所等に関すること。

(3) 法第12条に規定する措置の解除に係る説明等に関すること。

(4) 法第27条に規定する遺留品の処分に関すること。

(5) 法第36条に規定する調査の嘱託及び報告の請求に関すること。

(6) 四日市市老人福祉法施行細則(平成6年四日市市規則第23号)第6条に規定する措置の変更等の届出の受理に関すること。

(7) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下第9号までにおいて「法」という。)第17条、第31条の7及び第33条に規定する居宅等における日常生活支援に関すること。

(8) 法第18条に規定する措置の解除に係る説明等に関すること。

(9) 法第31条及び第31条の10に規定する自立支援給付金の支給に関すること。

(10) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下第15号までにおいて「法」という。)第9条第7項に規定する知的障害者更生相談所の判定の請求に関すること。

(11) 法第15条の4に規定する障害福祉サービスの提供又はその委託に関すること。

(12) 法第16条第1項第1号に規定する知的障害者又は保護者の指導の措置に関すること。

(13) 法第16条第1項第2号に規定する障害者支援施設等への入所等による更生援護又はその委託の措置に関すること。

(14) 法第16条第2項に規定する知的障害者更生相談所の判定の請求に関すること。

(15) 法第17条の規定による措置の解除に係る説明等に関すること。

(16) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第76条第3項に規定する身体障害者更生相談所その他厚生労働省令で定める機関への意見の請求に関すること。

(17) 三重県の事務処理の特例に関する条例(平成12年三重県条例第2号。以下、本条において「条例」という。)別表第1の3の項に規定する母子及び父子並びに寡婦に対する貸付に係る書類の交付事務に関すること。

(18) 条例別表第1の12の項に規定する三重県知事が交付する療育手帳の交付に係る申請書、届書その他の書類の受理及び療育手帳の交付に関すること。

(19) 条例別表第2の6の項に規定する戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第21条第1項の規定に基づく補装具の支給及び修理の決定に関すること。

(追加〔平成15年規則20号〕、一部改正〔平成18年規則91号・23年40号・24年25号・25年31号・26年41号・29年4号・令和2年27号〕)

(特例)

第6条 第2条から前条に規定する事務のうち、特に重要な事項又は異例に属すると認められるものは、市長の承認を受けるものとする。

(一部改正〔平成15年規則20号・17年4号・25年31号〕)

(報告の義務)

第7条 四日市市社会福祉事務所長は、前条の事務について処理した事項は、その月分を翌月10日までに市長に報告するものとする。

(一部改正〔平成15年規則20号・17年4号・25年31号〕)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月31日規則第17号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月31日規則第24号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月29日規則第16号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月20日規則第61号)

この規則は、公布の日から施行し、平成12年6月7日から適用する。

(平成14年3月29日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年3月31日規則第20号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年2月4日規則第4号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月7日から施行する。

(平成18年12月22日規則第91号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の四日市市社会福祉事務所等に対する事務の委任に関する規則は、平成18年10月1日から適用する。

(平成20年3月31日規則第55号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年11月1日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月30日規則第25号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第31号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年7月1日規則第29号)

この規則は、平成26年7月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる改正及び規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中四日市市社会福祉事務所等に対する事務の委任に関する規則第2条各号列記以外の部分の改正 平成26年10月1日

(2) 第2条の規定 平成27年4月1日

(平成26年10月6日規則第41号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成29年3月30日規則第4号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第27号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

四日市市社会福祉事務所等に対する事務の委任に関する規則

平成9年3月31日 規則第31号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9類 生/第1章
沿革情報
平成9年3月31日 規則第31号
平成10年3月31日 規則第17号
平成11年3月31日 規則第24号
平成12年3月29日 規則第16号
平成12年12月20日 規則第61号
平成14年3月29日 規則第21号
平成15年3月31日 規則第20号
平成17年2月4日 規則第4号
平成18年12月22日 規則第91号
平成20年3月31日 規則第55号
平成23年11月1日 規則第40号
平成24年3月30日 規則第25号
平成25年3月29日 規則第31号
平成26年7月1日 規則第29号
平成26年10月6日 規則第41号
平成29年3月30日 規則第4号
令和2年3月31日 規則第27号