○四日市市社会福祉事務所設置条例

昭和29年12月1日

条例第43号

〔注〕平成16年12月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条第1項の規定により福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)を設置する。

2 福祉事務所の名称、位置及び所管区域は次のとおりとする。

名称 四日市市社会福祉事務所

位置 四日市市諏訪町1番5号

所管区域 四日市市全域

(一部改正〔平成16年条例54号〕)

(所務)

第2条 福祉事務所は、生活保護法(昭和25年法律第144号)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)及び知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に定める援護、育成又は更生の措置に関する事務、その他市長が必要と認める社会福祉に関する事務を行う。

(一部改正〔平成20年条例7号・26年13号〕)

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔平成16年条例54号〕)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 四日市市社会福祉主事設置条例(昭和25年四日市市条例第13号)は、廃止する。

3 四日市市吏員定数条例(昭和22年四日市市条例第7号)の一部を次のように改正する。

第9号を次のように改める。

(9) 四日市市社会福祉事務所設置条例に定める吏員

(昭和30年3月30日条例第2号)

この条例は、昭和30年4月1日から施行する。

(昭和31年3月28日条例第1号)

この条例は、昭和31年4月1日から施行する。

(昭和36年3月29日条例第8号)

この条例は、昭和36年4月1日から施行する。ただし、改正後の四日市市社会福祉事務所設置条例第2条中精神薄弱者福祉法に関する規定は、昭和35年4月1日から適用する。

(昭和38年9月13日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正後の四日市市社会福祉事務所設置条例第1条の規定は、昭和38年5月1日から、第2条中老人福祉法に関する規定は、昭和38年8月1日から適用する。

(昭和40年4月5日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年12月24日条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年6月29日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年12月27日条例第42号)

この条例は、昭和58年2月1日から施行する。

(平成11年3月30日条例第8号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月29日条例第29号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年9月29日条例第59号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年12月28日条例第54号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月7日から施行する。

(平成20年3月25日条例第7号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年7月3日条例第13号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年10月1日から施行する。

四日市市社会福祉事務所設置条例

昭和29年12月1日 条例第43号

(平成26年10月1日施行)

体系情報
第9類 生/第1章
沿革情報
昭和29年12月1日 条例第43号
昭和30年3月30日 条例第2号
昭和31年3月28日 条例第1号
昭和36年3月29日 条例第8号
昭和38年9月13日 条例第26号
昭和40年4月5日 条例第7号
昭和52年12月24日 条例第43号
昭和57年6月29日 条例第29号
昭和57年12月27日 条例第42号
平成11年3月30日 条例第8号
平成12年3月29日 条例第29号
平成12年9月29日 条例第59号
平成16年12月28日 条例第54号
平成20年3月25日 条例第7号
平成26年7月3日 条例第13号