○四日市市社会福祉事務所設置条例
昭和29年12月1日
条例第43号
〔注〕平成16年12月から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条第1項の規定により福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)を設置する。
2 福祉事務所の名称、位置及び所管区域は次のとおりとする。
名称 四日市市社会福祉事務所
位置 四日市市諏訪町1番5号
所管区域 四日市市全域
(一部改正〔平成16年条例54号〕)
(所務)
第2条 福祉事務所は、生活保護法(昭和25年法律第144号)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)及び知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に定める援護、育成又は更生の措置に関する事務、その他市長が必要と認める社会福祉に関する事務を行う。
(一部改正〔平成20年条例7号・26年13号〕)
(一部改正〔平成16年条例54号〕)
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 四日市市社会福祉主事設置条例(昭和25年四日市市条例第13号)は、廃止する。
3 四日市市吏員定数条例(昭和22年四日市市条例第7号)の一部を次のように改正する。
第9号を次のように改める。
(9) 四日市市社会福祉事務所設置条例に定める吏員
附則(昭和30年3月30日条例第2号)
この条例は、昭和30年4月1日から施行する。
附則(昭和31年3月28日条例第1号)
この条例は、昭和31年4月1日から施行する。
附則(昭和36年3月29日条例第8号)
この条例は、昭和36年4月1日から施行する。ただし、改正後の四日市市社会福祉事務所設置条例第2条中精神薄弱者福祉法に関する規定は、昭和35年4月1日から適用する。
附則(昭和38年9月13日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正後の四日市市社会福祉事務所設置条例第1条の規定は、昭和38年5月1日から、第2条中老人福祉法に関する規定は、昭和38年8月1日から適用する。
附則(昭和40年4月5日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年12月24日条例第43号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年6月29日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年12月27日条例第42号)
この条例は、昭和58年2月1日から施行する。
附則(平成11年3月30日条例第8号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月29日条例第29号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年9月29日条例第59号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年12月28日条例第54号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年2月7日から施行する。
附則(平成20年3月25日条例第7号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26年7月3日条例第13号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年10月1日から施行する。