○四日市市住居表示審議会規則
昭和37年10月15日
規則第18号
〔注〕平成17年3月から改正経過を注記した。
第1条 本市の住居表示整備事業の施行に伴う重要事項を調査審議するため、四日市市住居表示審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
第2条 審議会は、委員40人以内をもって組織し、次の各号に掲げる者の中から市長が委嘱し又は任命する。
(1) 市の議会の議員
(2) 関係官公署代表者
(3) 市職員
(4) その他市長が特に必要と認める者
(一部改正〔平成19年規則20号〕)
第3条 審議会に会長及び副会長を1人置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し会議の議長となる。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
第4条 審議会の会議は、会長がこれを招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
4 市長又はその委任を受けた者は、会議に出席して意見を述べることができる。
第5条 審議会の庶務は、市民生活部市民課において処理する。
(一部改正〔平成17年規則34号・令和4年25号〕)
第6条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は会長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年6月1日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年11月16日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の規定は、昭和52年7月1日から適用する。
附則(平成10年3月31日規則第17号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第34号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第20号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第25号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。