○住民異動届出に係る届出人の確認等事務処理要綱

平成15年7月25日

告示第276号

(目的)

第1条 この要綱は、住民異動届出の際に窓口において届出人(本人、世帯員及び代理人をいう。以下同じ。)の本人確認を行うことにより、虚偽の届出を防止し、市民の個人情報を保護するとともに、住民基本台帳の記録の正確性とその事務に対する信頼性を確保することを目的とする。

(一部改正〔平成17年告示293号〕)

(対象となる届の範囲)

第2条 この要綱は、すべての住民異動届を対象とする。

(届出人の本人確認方法)

第3条 住民基本台帳法施行規則(平成11年自治省令第35号。以下「規則」という。)第8条に規定する届出人が本人であることを確認するため市長が適当と認める方法は、次の各号に定める方法とする。ただし、有効期限の定めあるものは、有効期限内のものとする。

(1) 官公署が発行した書類、資格証明書等(本人の写真が貼付されたものに限る。)のうち1つを提示させる方法

(2) 官公署が発行した書類、資格証書等(本人の写真が貼付されていないもの)のうち2つ以上を提示させる方法

(3) 前号に掲げる書類、資格証書等のうち1つ及び官公署以外が発行した書類、資格証書等(本人の写真が貼付されたものに限る)を1つ以上提示させる方法

(4) 前3号に規定する方法で届出人を確認できない場合又は届出人であることに疑義があるときは、口頭による質問等により、当該届出人本人であることを確認するものとする。

(全部改正〔平成20年告示368号〕)

(届出に係る代理権確認の方法)

第4条 規則第8条の3第3号に規定する市長が適当と認める方法は、委任者の依頼により当該届出に当たるものであることを説明する書類等を提示する方法とする。

(追加〔平成20年告示368号〕)

(本人確認ができた場合の処理)

第5条 本人確認ができた場合は、届書の確認欄又は余白に本人確認方法、本人確認書類の種類を記録し、届書を受理するものとする。

(一部改正〔平成17年告示293号・20年368号〕)

(本人確認後の処理)

第6条 法第27条第2項に定める住民異動届について、第3条第1号から第3号の方法に基づき本人確認ができなかった場合、届出人が代理人であった場合及び郵送による転出届を受理した場合は、当該異動者に対し、届出を受理した旨の通知(以下「届出受理通知」という。)を戸籍の附票又は住民票に記載された現住所に、転送を要しない郵便物として送付するものとする。ただし、配偶者暴力防止法第1条に規定する被害者及びストーカー規制法第7条に規定する被害者を除く。

2 届出受理通知は、異動前住所に転送を要しない封書で送付するものとする。

3 届出受理通知が、宛先不明等により返送された場合は、再送することなく保管するものとする。

4 返送された届出受理通知の保存期間は、1年とする。

(一部改正〔平成17年告示293号・20年368号〕)

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行について必要な事項は別に定める。

(一部改正〔平成17年告示293号・20年368号〕)

この要綱は、平成15年9月1日から施行する。

(平成17年4月19日告示第293号)

この要綱は、平成17年5月1日から施行する。

(平成20年7月30日告示第368号)

この要綱は、平成20年8月1日から施行する。

住民異動届出に係る届出人の確認等事務処理要綱

平成15年7月25日 告示第276号

(平成20年8月1日施行)