○四日市市介護保険給付費支払準備基金条例
平成12年3月29日
条例第28号
(設置)
第1条 本市は、介護保険の給付に関する事務を円滑かつ効率的に行うため、四日市市介護保険給付費支払準備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金として積み立てる額は、予算で定める。
(管理運用の方法)
第3条 基金に属する現金は、銀行その他の金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管するものとする。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、国債証券、地方債証券その他最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(一部改正〔平成16年条例54号〕)
(運用益の処理)
第4条 基金の運用から生じる収益は、介護保険特別会計歳入歳出予算に計上して、基金に積み立てるものとする。
(基金の処分)
第5条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(1) 介護保険の保険給付費の財源に充てる場合
(2) 三重県介護財政安定化基金の繰上償還の財源に充てる場合
(繰替運用)
第6条 市長は、財政上必要があると認めたときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(一部改正〔平成16年条例54号〕)
附則
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(一部改正〔平成16年条例54号〕)
(楠町との合併に伴う経過措置)
2 平成17年2月7日(以下「合併日」という。)前に、楠町介護保険介護給付費準備基金条例(平成12年楠町条例第13号)の規定により設置されていた基金に属する現金及び有価証券は、合併日において、この条例の規定による基金に属するものとする。
(追加〔平成16年条例54号〕)
附則(平成16年12月28日条例第54号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年2月7日から施行する。