○四日市市東橋北住環境整備基金条例
昭和61年9月26日
条例第29号
(設置)
第1条 四日市市午起三丁目の移転事業を行うための資金を積み立てるため、東橋北住環境整備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の積立)
第2条 次の収入は、歳入歳出予算に計上して、基金として積み立てる。
(1) この事業に協力する関連企業からの負担金その他特定収入
(2) 基金の運用から生じる収益
(管理)
第3条 基金に属する現金は、銀行その他の金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管するものとする。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、国債証券、地方債証券、政府保証債券(その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債券をいう。)その他最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(一部改正〔平成14年条例2号・16年59号〕)
(基金の処分)
第4条 基金は、午起三丁目の移転事業に要する経費の支出に充てるため、その全部又は一部を処分することができる。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めたときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(追加〔平成14年条例2号〕)
(一部改正〔平成14年条例2号・16年59号〕)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月28日条例第2号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年12月28日条例第59号)
この条例は、平成17年2月7日から施行する。(後略)