○四日市市土地開発基金条例

昭和44年12月20日

条例第37号

〔注〕平成14年3月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 公用若しくは公共用に供する土地又は公益の利益のために取得する必要のある土地をあらかじめ取得することにより、事業の円滑な執行を図るため、四日市市土地開発基金(以下「基金」という。)を設置する。

(一部改正〔平成14年条例2号〕)

(基金の額)

第2条 基金の額は2億円とする。

2 必要があるときは、予算の定めるところにより、基金に追加して積み立て、又は基金を処分することにより、その額を増加し、又は減少することができる。

3 前項の規定による基金の処分は、処分後の基金の額が第1項に定める基金の額を下回らない範囲内において行うことができる。

(一部改正〔平成14年条例2号〕)

(運用)

第3条 市長は、基金の設置の目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めるものとする。

(追加〔平成16年条例49号〕)

(管理)

第4条 基金に属する現金は、銀行その他の金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管するものとする。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、国債証券、地方債証券、政府保証債券(その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債券をいう。)その他最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(全部改正〔平成14年条例2号〕、一部改正〔平成16年条例49号〕)

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めたときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳入歳出現金に繰り替えて運用することができる。

(一部改正〔平成14年条例2号・16年49号〕)

(運用益の整理)

第6条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して整理する。

(一部改正〔平成14年条例2号・16年49号〕)

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔平成14年条例2号・16年49号〕)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(一部改正〔平成16年条例49号〕)

(楠町との合併に伴う経過措置)

2 平成17年2月7日(以下「合併日」という。)前に楠町土地開発基金条例(昭和45年楠町条例第34号)の規定により設置されていた基金に属する現金及び有価証券は、合併日において、この条例の規定による基金に属するものとする。

(追加〔平成16年条例49号〕)

(昭和46年3月25日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月28日条例第2号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年12月28日条例第49号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月7日から施行する。

四日市市土地開発基金条例

昭和44年12月20日 条例第37号

(平成17年2月7日施行)

体系情報
第7類 務/第4章 契約、財産
沿革情報
昭和44年12月20日 条例第37号
昭和46年3月25日 条例第9号
平成14年3月28日 条例第2号
平成16年12月28日 条例第49号