○四日市市小菅科学教育振興基金条例
昭和39年3月31日
条例第23号
〔注〕平成14年3月から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 本市は、小菅剣之助氏寄附の日本発送電株式会社株式5,000株(額面25万円)、小菅弘氏寄附金15万円及び小菅弘正氏寄附金をもって四日市市小菅科学教育振興基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立の時期)
第2条 指定寄附金は、基金としてその都度積み立てる。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、銀行その他の金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管するものとする。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、国債証券、地方債証券、政府保証債券(その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債券をいう。)その他最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(一部改正〔平成14年条例2号・16年55号〕)
(運用益の処理)
第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、本市科学教育振興事業のための経費の財源若しくは基金の積立金に充てるものとする。
(一部改正〔平成14年条例2号〕)
(基金の処分)
第5条 基金は、本市科学教育振興事業に要する経費の支出に充てるため、その全部又は一部を処分することができる。
(追加〔平成14年条例2号〕)
(繰替運用)
第6条 市長は、財政上必要があると認めたときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(追加〔平成14年条例2号〕)
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(一部改正〔平成14年条例2号・16年55号〕)
附則
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前、四日市市小菅科学教育振興基金に属していた現金、債権及び有価証券等は、この基金に属する基金とする。
附則(昭和52年3月29日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年12月26日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月28日条例第2号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年12月28日条例第55号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年2月7日から施行する。