○四日市市財政調整基金条例
昭和39年3月31日
条例第21号
〔注〕平成16年12月から改正経過を注記した。
(設置の目的)
第1条 災害復旧その他財源の不足を生じたときの財源を積み立てるため、財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立の方法)
第2条 次の収入は、毎年度基金として積み立てる。
(1) 基金の運用から生ずる収益
(2) 各会計年度における歳入歳出の決算上生じた実質剰余金のうち2分の1を下らない金額
(3) 財政援助寄附金及びその他の特定収入
(管理運用の方法)
第4条 基金に属する現金は、銀行その他の金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管するものとする。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、国債証券、地方債証券、政府保証債券(その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債券をいう。)、その他最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(一部改正〔平成16年条例50号〕)
(基金の処分)
第5条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限りその一部を処分し、又は積立の停止若しくは減額をすることができる。
(1) 経済事情の変動等により財源が著しく不足する場合において当該不足額をうめるための財源に充てるとき。
(2) 災害により生じた経費の財源若しくは災害により生じた減収をうめるための財源に充てるとき。
(3) 緊急に実施することが必要となった大規模な土木その他の建設事業の経費、その他必要やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。
(4) 長期にわたる財源の育成のためにする財産の取得金のため経費の財源に充てるとき。
(繰替運用)
第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(一部改正〔平成16年条例50号〕)
附則
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
(楠町との合併に伴う経過措置)
2 平成17年2月7日(以下「合併日」という。)前に楠町財政調整基金条例(昭和49年楠町条例第20号)の規定により設置されていた基金に属する現金及び有価証券は、合併日において、この条例の規定による基金に属するものとする。
(追加〔平成16年条例50号〕)
3 四日市市財政調整積立金条例(昭和38年四日市市条例第8号)は廃止する。
(一部改正〔平成16年条例50号〕)
4 この条例の施行前、四日市市財政調整積立金に属していた現金、債権及び有価証券等は、この基金に属する基金とする。
(一部改正〔平成16年条例50号〕)
附則(平成元年3月30日条例第23号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年12月28日条例第50号)
この条例は、平成17年2月7日から施行する。