○市有林管理会条例
昭和32年6月25日
条例第19号
(設置)
第1条 四日市市水沢町の区域内に所在する市有林(観光施設を含む。)の維持管理について適正かつ円滑なる運営を図るため地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定により市長の附属機関として市有林管理会(以下「管理会」という。)を設置する。
(一部改正〔平成16年条例49号〕)
(所掌事務)
第2条 管理会は、市長の諮問に応じて調査審議し、その意見を答申するものとする。
2 管理会は、当該山林の維持管理について意見書を提出することができる。
(諮問)
第3条 市長は、次の事項については管理会に諮問し、その答申を尊重するものとする。
(1) 財産全部の処分
(2) 財産の価値を減少する処分
(3) 財産の全部又は一部についてその財産の形態を変更する処分
(4) 財産の住民に対する使用関係の設定、制限若しくは廃止又は使用関係の変更
(5) 植林、伐採、間伐等で管理会に諮問をすることが適当と認められる重要な管理行為
(6) 財産の管理計画を定め又は変更すること。
(組織)
第4条 管理会は、委員をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 学識経験を有する者 2人
(2) 四日市市水沢町の区域内に3か月以上住所を有する者で、本市の議会の議員の被選挙権を有する者 3人
3 委員は、市長が委嘱する。
4 委員は、非常勤とする。
(一部改正〔平成16年条例49号・25年21号〕)
(任期)
第5条 委員の任期は4年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
2 前条第2項第2号の委員は本市の議会の議員の被選挙権を有しなくなったときはその職を失う。
(一部改正〔平成25年条例21号〕)
(役員)
第6条 管理会は、委員の中から会長及び副会長1人を互選しなければならない。
2 会長は、会務を総理し管理会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときはその職務を代理する。
(会議)
第7条 管理会の会議は、会長がこれを招集し、その議長となる。
2 管理会は過半数の委員が出席しなければ会議を開くことができない。
3 市長又はその委任を受けた者は会議に出席して意見を述べることができる。
4 会長、副会長及び委員は自己又は祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件については、その議事に参与することができない。ただし、管理会の同意を得たときは会議に出席発言することができる。
5 管理会の議事は、出席委員の過半数をもって決する。可否同数のときは、会長の決するところによる。
(一部改正〔平成16年条例49号〕)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年12月28日条例第49号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年2月7日から施行する。
附則(平成25年5月16日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に委員である者のうち、改正前の市有林管理会条例第4条第2項第2号の規定により委嘱されたものの任期は、市有林管理会条例第5条の規定にかかわらず、この条例の施行の日までとする。