○四日市市業務委託等条件付一般競争入札実施要綱
平成22年9月1日
告示第379号
(趣旨)
第1条 この要綱は、四日市市が行う物品の調達等(物品の購入、製造又は借入れ及び印刷物の製作)及び業務の委託(建設工事及びその関連業務に係るものを除く。)(以下「業務委託等」という。)に係る条件付一般競争入札の実施に関し、入札を円滑に行うとともに適正な契約の履行に資するため、四日市市市契約施行規則(昭和39年四日市市規則第12号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「条件付一般競争入札」とは、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5の2の規定により、入札参加資格を定めて行う一般競争入札をいう。
(対象業務委託等)
第3条 条件付一般競争入札に付する業務委託等は、次の各号に掲げる業務委託等で、その性質又は目的に応じて、予算を執行する所属の長の意見を徴して、市長が決定するものとする。
(1) 建物総合管理業務の委託
(2) 登記測量業務の委託
(3) 各種保守点検業務の委託
(4) 仮設建物の借入れ
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務委託等
(1) 災害等により緊急に発注する必要がある場合
(2) 特殊な業務の発注において入札者が限定される場合
(3) 競争性が発揮されないと想定される場合
(4) 入札参加資格登録業者数が少ない場合
(5) その他特殊な事情等により条件付一般競争入札が困難な場合
(入札参加資格)
第4条 条件付一般競争入札に参加する者に必要な資格(以下「入札参加資格」という。)は、次の各号に掲げる要件をすべて備えていることとする。
(1) 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しないこと。
(2) 規則第25条第1項に規定する一般競争入札による入札者の資格を有すること。
(3) 入札の公告の日において本市の入札参加資格者名簿(物品・業務委託)の当該業務委託等の業種に登録されていること。
(4) 当該業務委託等に係る営業に関し、必要とする許可、認可等を得ていること。
(5) 当該業務委託等の入札の公告の日から入札の日までの間、本市から入札参加資格停止の措置を受けている期間がないこと。
(6) 当該業務委託等の入札の公告の日から入札の日までの間、四日市市の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱(平成20年四日市市告示第28号)に基づく排除措置を受けている期間がないこと。
(7) 前各号に掲げるもののほか、条件付一般競争入札を実施する都度、市長が定める要件を満たすこと。
(入札公告)
第5条 市長は、条件付一般競争入札に付する業務委託等について、規則第23条の規定に基づき公告を行うものとし、その公告の写しを四日市市ホームページに掲載するものとする。
(入札参加申請)
第6条 条件付一般競争入札に参加しようとする者は、前条の公告において指定された期日までに、業務委託等一般競争入札参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)に指定された確認資料を添えて市長に提出し、入札参加資格を有することの確認を受けなければならない。この場合において、申請書類の作成費用は申請者の負担とし、提出された申請書類は返却しないものとする。
(入札参加資格の確認)
第7条 市長は、前条の規定による申請書等の提出があったときは、入札参加資格の有無について確認を行うものとする。
2 市長は、前項の確認の結果、入札参加資格がないと認めた者に対して、その理由を付して通知するものとする。
(入札の無効)
第8条 第6条に規定する申請書等において虚偽の記載があった者又は入札時において入札参加資格のない者のした入札は、無効とする。
(入札の回数)
第9条 入札の執行回数は1回とする。ただし、予定価格が事前に公表されていない場合で落札者又は落札候補者がないときは再度入札を行うものとする。
2 再度入札は、2回以内とする。
(申請書等の提出期限の短縮又は延長)
第10条 市長は、第6条の規定にかかわらず必要と認める場合は、申請書等の提出期限を短縮し、又は延長することができる。
(入札保証金)
第11条 この要綱に基づく一般競争入札に係る入札保証金は、免除する。
(契約保証金)
第12条 この要綱に基づく一般競争入札に係る契約保証金は、免除する。
附則
この要綱は、平成22年9月1日から施行する。