○四日市市請負工事の一般競争入札発注基準及び指名競争入札参加者選定要綱
平成21年6月1日
告示第279号
(目的)
第1条 この要綱は、本市が執行する請負工事(以下「工事」という。)の一般競争入札の発注基準及び指名競争入札参加者(随意契約における参加者を含む。以下同じ。)を選定するために必要な事項を定めることを目的とする。
(参加者の資格)
第2条 請負工事について一般競争入札に参加できる者及び指名競争入札に参加させることができる者は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者で、四日市市工事執行規則(昭和46年四日市市規則第34号)第5条第2項の規定により適格者と認定され、四日市市請負工事入札参加資格者名簿(以下「入札参加資格者名簿」という。)に登録されたものとする。ただし、市長が特に認めたものは、この限りでない。
2 等級の区分は、建設業法(昭和24年法律第100号)第27条の23の規定に基づく国土交通大臣又は都道府県知事が行う経営事項審査による総合評点及び本市発注工事の成績点数により算出された総合点に基づき行うものとする。
(格付けの調整)
第4条 前条の規定により等級に格付けする場合において、経営事項審査の審査基準日が当該年度において求めている審査基準日以降の者については、最下位の等級に格付けする。
2 その他格付けの運用に関する事項については、別に定めることができる。
(1) 不誠実な行為の有無
(2) 経営状況
(3) 工事成績
(4) 地理的条件
(5) 手持工事の状況
(6) 技術的適性
(7) 安全管理の状況
(8) 労働福祉の状況
2 市長は、第3条第1項の規定による等級区分のある契約について、指名競争入札に付そうとするときは、当該契約の設計金額に対応する等級に属する有資格者の中から参加者を指名するものとする。ただし、必要がある場合には、直近の上位及び下位の等級に属する有資格者の中から参加者を指名することができる。
3 市長は、前項の規定によるもののほか、請負工事の指名競争入札については、当該契約の設計金額に対応する等級の下位2等級に属する有資格者で、工事成績が特に優秀な者を指名することができる。
(1) 特殊な技術等を要する工事を施行する場合
(2) 災害その他の理由により緊急に工事を施行する必要がある場合
(3) 地理的条件を優先して施行する場合
(4) 不調により入札を再度行う場合
(指名の停止)
第6条 市長は、入札参加者の選定をより一層適切にし、入札の公正な執行と契約の適正な履行を確保するため、別に定めるところにより資格停止を行う。
附則
1 この要綱は、告示の日から施行し、平成21年6月1日以降に公告する工事から適用する。
2 四日市市請負工事指名競争入札参加者選定要綱(昭和46年10月6日告示第80号)は、廃止する。
附則(平成21年8月24日告示第445号)
この要綱は、告示の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
〈等級区分〉総合点と完成工事高に対応する発注標準工事金額
1 土木一式工事
区別 | 設計金額 | 総合点 | 完成工事高(平均) | 技術者 | 許可区分 |
等級 | |||||
A級 | 5,000万円以上 | 760点以上 | 2億円以上 | 1級国家資格者 3名以上 | 特定 |
B級 | 2,500万円以上 5,000万円未満 | 650点以上 | 1億円以上 | 国家資格者 3名以上 (うち1級国家資格者1名以上) | |
C級 | 1,000万円以上 2,500万円未満 | 590点以上 | 3千万円以上 | 国家資格者 2名以上 (うち1級国家資格者1名以上) 又は 国家資格者 3名以上 | |
D級 | 1,000万円未満 | 530点以上 | 1千万円以上 | 国家資格者 1名以上 | |
E級 | 500万円未満 | 上記以外 |
技術者要件の国家資格者は、1、2級とも、土木施工管理技士又は建設機械施工技士とする。
2 建築一式工事
区別 | 設計金額 | 総合点 | 完成工事高(平均) | 技術者 | 許可区分 |
等級 | |||||
A級 | 1,000万円以上 | 700点以上 | 2億円以上 | 1級国家資格者 2名以上 | 特定 |
B級 | 5,000万円未満 | 550点以上 | 1億円以上 | 国家資格者 2名以上 | |
C級 | 1,000万円未満 | 上記以外 |
技術者要件の国家資格者は、1、2級とも、建築施工管理技士又は建築士とする。
3 舗装工事
区別 | 設計金額 | 総合点 | 完成工事高(平均) | 技術者 |
等級 | ||||
A級 | 200万円以上 | 560点以上 | 5千万円以上 | 国家資格者 2名以上 (うち1級国家資格者1名以上) |
B級 | 500万円未満 | 510点以上 | 1千万円以上 | 1級国家資格者 1名以上 又は 国家資格者 2名以上 |
C級 | 200万円未満 | 上記以外 |
技術者要件の国家資格者は、1、2級とも、土木施工管理技士又は建設機械施工技士とする。
別表第2(第5条関係)
(一部改正〔平成21年告示445号〕)
工事請負契約に係る指名基準の運用基準
指名基準の留意事項 | |
1 不誠実な行為の有無 | 以下の事項に該当する場合は、指名しないこと。 (1) 建設工事等入札参加資格停止基準に基づき、入札参加資格停止期間中であること。 (2) 市発注工事に係る請負契約に関し、次に掲げる事項に該当し、当該状態が継続していることから請負者として不適当であると認められること。 ① 工事請負契約書に基づく工事関係者に関する措置要求に請負者が従わないこと等請負契約の履行が不誠実であること。 ② 一括下請、下請代金の支払遅延、特定資材等の購入強制等について、関係行政機関等からの情報により請負者の下請契約関係が不適切であることが明確であること。 (3) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、公共工事からの排除要請があり、当該状態が継続している場合など明らかに請負者として不適当であると認められること。 |
2 経営状況 | 手形交換所による取引停止処分、主要取引先からの取引停止等の事実があり、経営状態が著しく不健全である場合は指名しないこと。 |
3 工事成績 | (1) 四日市市工事執行規程に定める工事成績が、前2年間において、49点以下、若しくは59点以下が2回により入札参加資格停止基準に基づく入札参加資格停止期間中である場合は指名しないこと。 (2) 工事成績等が優良であるかどうかを総合的に勘案すること。 (3) 工事成績の平均が過去2年連続して80点以上であること、表彰状又は感謝状を受けていること等工事の成績が特に優良である場合は、これを十分尊重すること。 |
4 当該工事に対する地理的条件 | 本店、支店又は営業所の所在地及び当該地域での工事実績等から見て、当該地域における工事の施工特性に精通し、工種及び工事規模等に応じて当該工事を確実かつ円滑に実施できる体制が確保できるかどうかを総合的に勘案すること。 |
5 手持ち工事の状況 | 当該地域における工事の手持ち状況から見て当該工事を施工する能力があるかどうかを総合的に勘案すること。 |
6 当該工事施工についての技術的適性 | 以下の事項に該当するかどうかを総合的に勘案すること。 (1) 当該工事と同種工事について相当の施工実績があること。 (2) 当該工事の施工に必要な施工管理、品質管理等の技術的水準と同程度と認められる技術的水準の工事の施工実績があること。 (3) 地形、地質等自然的条件、周辺環境条件等当該工事の作業条件と同等と認められる条件下での施工実績があること。 (4) 発注予定工事種別に応じ、当該工事を施工するに足りる有資格技術職員が確保できると認められること。 |
7 安全管理の状況 | (1) 入札参加資格停止基準に基づく入札参加資格停止期間中である場合は、指名しないこと。 (2) 市発注工事について、安全管理の改善に関し労働基準監督署等からの指導があり、これに対する改善を行わない状態が継続している場合であって明らかに請負者として不適当であると認められるときは、指名しないこと。 (3) 安全管理の状況が優良であるかどうかを総合的に勘案すること。 (4) 市発注工事について過去2年間に死亡者の発生及び休業8日以上の負傷者の発生がないこと等安全管理成績が特に優良である場合は、これを十分尊重すること。 |
8 労働福祉の状況 | (1) 賃金不払に関して関係行政機関等から情報があり、当該状態が継続している場合であって明らかに請負者として不適当であると認められるときは指名しないこと。 (2) 市発注工事について建設業退職金共済組合又は中小企業退職金共済事業団と退職金共済契約を締結していないかどうか、又は証紙購入若しくは貼付が不十分かどうかを総合的に勘案すること。 (3) 建設労働者の雇用・労働条件の改善に取り組み表彰状を受けていること等労働福祉の状況が特に優良である場合は、これを十分尊重すること。 |