○四日市市入札監視委員会設置要綱

平成15年3月31日

告示第129号

(目的)

第1条 この要綱は、本市(上下水道局及び市立四日市病院を含む。)が発注する工事又は製造の請負、物件の買い入れその他(以下「工事等」という。)の入札・契約制度を監視し、透明性を一層高め、公正な競争性を確保するとともに、入札談合に関する情報に対して的確な対応を行うこと等必要な事項について定めることを目的とする。

(一部改正〔平成17年告示218号〕)

(設置)

第2条 前条の目的を達成するため、四日市市入札監視委員会(以下「監視委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第3条 監視委員会の所掌事務は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 本市が発注した工事等に関し、入札・契約手続の運用状況等について発注者から報告を受けること。

(2) 本市が発注した工事等のうち、監視委員会が必要と認めるものに関し、入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項についての審議を行うこと。

(3) 四日市市入札、契約等に関する苦情処理事務取扱要領(以下「苦情処理事務取扱要領」という。)の規定に基づく再苦情申立てに係る諮問又は報告に関して審議し、意見を述べること。

(4) 工事等について入札談合に関する情報の提供があった場合には、調査を行い、その対応について審議すること。この場合において、本市が資本の全額を出資する法人から調査の依頼があった事項についても審議することができる。

(5) 前各号に定めるもののほか、入札・契約手続に係る事項について意見の具申又は勧告を行うこと。

(組織)

第4条 委員は、見識を有し公正中立の立場を堅持できる者の中から、市長が委嘱する。

2 監視委員会は、委員5名で構成する。

3 委員の任期は2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任することができる。

5 委員は、非常勤とする。

6 監視委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

7 委員長は、監視委員会を統括し、会議の議長となる。

8 委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、副委員長が、委員長、副委員長がともに事故あるとき又は欠けたときは、予め定めた代理者をもってその職務を代理する。

(会議)

第5条 監視委員会の会議は、第3条に規定する所掌事務について、原則として3箇月に1回定例的に開催し、緊急又は必要があると認めるときは、その都度委員長が招集する。ただし、緊急やむを得ない事情があり、会議を開くことができない場合には、委員長は書類の回議をもって会議に代えることができるものとする。

2 委員長は、会議を開催するに当たり、必要に応じ関係者の出席を求めることができる。

3 監視委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。ただし、緊急を要する場合はこの限りではないが、欠席した委員に議事の内容を報告しなければならない。

4 監視委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

5 監視委員会は、原則公開とする。ただし、委員長が必要と認めた場合は非公開とする。

(一部改正〔平成20年告示61号〕)

(意見の具申又は勧告)

第6条 監視委員会は、第3条第1号及び第2号の事務に関し、報告の内容又は審議した対象工事等に係る理由及び経緯等に不適切な点又は改善すべき点があると認めたときは、必要な範囲で、市長に対して意見の具申又は勧告を行うことができる。

2 監視委員会は、前項の意見の具申又は勧告を行った場合で、必要があると認めるときは、その内容を公表することができる。

(再苦情に係る審議)

第7条 監視委員会は、第3条第3号の事務に関し、再苦情の申立てがあったときは、却下すべき場合を除き、会議を開催し、審議を行う。

2 監視委員会は、前項の会議を開催するに当たり、必要に応じ専門的な知識を有する者に意見を求めることができる。

3 監視委員会は、前項の審議を終えたときは、意見書を作成し、その結果を市長に報告するとともに、苦情処理事務取扱要領に定めるところによりこれを公表することができる。

4 前項の報告は、再苦情の申立てがあった日から50日以内に行うものとする。

(入札談合に関する情報に係る審議)

第8条 監視委員会は、第3条第4号の事務に関し、工事等について入札談合に関する情報の提供があった場合には、会議を開催し、次に掲げる事項を調査し審議を行う。

(1) 公正取引委員会への通報、事情聴取の実施、入札の延期その他入札談合に関する対応

(2) その他入札の公正な執行を妨げるおそれがある場合の対応

(委員の除斥)

第9条 委員は、第3条第2号から第4号までの事務に関しては、自己又は三親等内の親族の利害に関係のある議事に加わることができない。

(守秘義務)

第10条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(事務局)

第11条 監視委員会の事務局は、総務部調達契約課に置く。

(一部改正〔平成17年告示202号・21年130号〕)

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、委員長が監視委員会に諮って定める。

(一部改正〔平成17年告示87号〕)

(施行期日)

1 この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

(四日市市入札調査委員会設置要綱の廃止)

2 四日市市入札調査委員会設置要綱(平成9年四日市市告示第63号)は、廃止する。

(平成17年2月4日告示第87号)

この要綱は、平成17年2月7日から施行する。

(平成17年3月28日告示第202号)

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年3月29日告示第218号)

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年3月10日告示第61号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月26日告示第130号)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

四日市市入札監視委員会設置要綱

平成15年3月31日 告示第129号

(平成21年4月1日施行)