○四日市市財政公表条例
平成15年9月30日
条例第38号
四日市市財政公表条例(昭和23年四日市市条例第7号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定に基づき、財政状況の公表(以下「公表」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(公表の時期)
第2条 公表は、第1期分として4月1日から9月30日までの状況を12月までに、第2期分として10月1日から3月31日までの状況を6月までに行う。ただし、災害その他特別の事情があるときは、時期を繰り下げて行うことができる。
(公表の内容)
第3条 公表の内容は、次の各号に掲げる事項のほか、第1期分については前年度の決算の状況を、第2期分についてはその年度の当初予算の状況を明らかにする。
(1) 歳入歳出予算の執行状況
(2) 財産、地方債及び一時借入金の現在高
(3) 市民負担の概況
(4) その他市長が必要と認める事項
(公表の方法)
第4条 公表は、本市広報紙への掲載その他の方法により行う。
(一部改正〔平成16年条例50号〕)
附則
この条例は、公布の日から施行し、平成15年度第1期分に係る公表から適用する。
附則(平成16年12月28日条例第50号)
この条例は、平成17年2月7日から施行する。