○四日市市職員退職手当支給条例第7条第5項に規定する在職期間の通算適用を受ける職員の範囲を定める規則

昭和41年10月7日

規則第21号

〔注〕平成15年3月から改正経過を注記した。

第1条 この規則は、四日市市職員退職手当支給条例(昭和31年四日市市条例第7号)第7条第6項の規定に基づき、退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算上、職員以外の地方公務員等の在職期間の通算適用を受ける職員(以下「通算適用を受ける職員」という。)の範囲を定めることを目的とする。

第2条 通算適用を受ける職員の範囲は、次の各号に掲げる者のうち市長が特に認めた者とする。

(1) 国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第2条に規定する者

(2) 職員が引き続いて国立大学法人等(国立大学法人等第2条第1項に規定する国立大学法人及び同条第3項に規定する大学共同利用機関法人をいう。以下同じ。)の職員となった場合において、当該国立大学法人の退職手当の支給基準(国立大学法人法第35条において準用する独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第63条第2項に規定する基準をいう。)によりその者の職員としての勤続期間に通算することと定めている国立大学法人の基準の適用を受ける者

(3) 公立学校職員の給与等に関する条例(昭和33年三重県条例第10号)の適用を受ける職員で常時勤務に服することを要する者

(4) 四日市港管理組合職員退職手当条例(昭和41年四日市港管理組合条例第11号)第2条の規定の適用を受ける者

(5) 三重県職員退職手当支給条例(昭和29年三重県条例第61号)第2条の規定の適用を受ける者

(6) 前各号に定める者のほか、職員が引き続いて職員以外の地方公務員となった場合において当該地方公共団体における退職手当に関する規定によりその者の職員としての勤続期間を当該地方公共団体における地方公務員としての勤続期間に通算することと定めている地方公共団体の条例の適用を受ける者(医療業務に従事する医師若しくは歯科医師又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項に定める特別職に限る。)

(一部改正〔平成15年規則26号・16年23号〕)

この規則は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

(平成元年3月31日規則第9号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成10年6月30日規則第30号)

この規則は、平成10年7月1日から施行する。

(平成15年3月31日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、平成14年5月1日から適用する。

(平成16年3月31日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(国立大学の国立大学法人への移行に伴う特例)

2 国立大学法人法(平成15年法律第112号)附則別表第1の上欄に掲げる機関、国立学校法人法の一部を改正する法律(平成14年法律第23号)による改正前の国立学校設置法(昭和24年法律第150号)第3条第1項に規定する国立大学、国立学校設置法の一部を改正する法律(平成15年法律第29号)による改正前の国立学校設置法第3条第1項に規定する国立大学及び同法第3条の5第2項に規定する国立短期大学の職員が、四日市市職員退職手当支給条例(昭和31年四日市市条例第7号)第7条第5項に規定する事由によって引き続いて職員となり、かつ、引き続いて職員として在職した後引き続いて国立大学法人等の職員となった場合において、その者の職員としての勤続期間が、当該国立大学法人等の退職手当の支給の基準(国立大学法人法第35条において準用する独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第63条第2項に規定する基準をいう。)によりその者の職員としての勤続期間を当該国立大学法人における職員としての勤続期間に通算することと定めている国立大学法人の基準の適用を受ける者の改正後の四日市市職員退職手当支給条例第7条第5項に規定する在職期間の通算適用を受ける職員の範囲を定める規則(以下「新規則」という。)の適用については、その者を新規則第2条第2号に定める者とみなす。

四日市市職員退職手当支給条例第7条第5項に規定する在職期間の通算適用を受ける職員の範囲を…

昭和41年10月7日 規則第21号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第6類 給与その他の給付/第5章 退隠料、退職手当
沿革情報
昭和41年10月7日 規則第21号
平成元年3月31日 規則第9号
平成10年6月30日 規則第30号
平成15年3月31日 規則第26号
平成16年3月31日 規則第23号