○四日市市職員時間外勤務手当及び休日給の支給割合に関する規則
平成6年3月31日
規則第13号
〔注〕平成17年2月から改正経過を注記した。
(総則)
第1条 四日市市職員給与条例(昭和24年四日市市条例第15号。以下「条例」という。)第45条及び第46条の規定による時間外勤務手当及び休日給の支給については、別に定める場合を除き、この規則に定めるところによる。
(1) 条例第45条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 条例第45条第1項第2号に掲げる勤務(次号に規定するものを除く。) 100分の135
(3) 条例第45条第1項第2号に掲げる勤務のうち四日市市職員の勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例(昭和28年条例第5号。以下「勤務条件に関する条例」という。)第7条第1項第2号に規定する日又は1月1日(当該日が日曜日に当たるときは、1月2日)に、市長が別に定める業務に従事した勤務 100分の150
(一部改正〔平成19年規則57号・23年44号〕)
第3条 条例第45条第2項の規則で定める時間は、休日が属する週において、職員が休日勤務を命じられて休日給が支給された場合に、当該週に週休日の振替等により勤務時間が割り振られたときにおける次に掲げる時間とする。
(1) 当該週の勤務時間があらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)に当該休日勤務した時間を加えた時間以下になるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間
(2) 当該週の勤務時間が割振り変更前の正規の勤務時間に当該休日勤務した時間を加えた時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち、当該休日勤務した時間数に相当する時間
第4条 条例第45条第2項の規則で定める割合は、100分の25とする。
(休日給の支給割合)
第5条 条例第46条の規則で定める割合は、100分の135(勤務条件に関する条例第7条第1項第2号に規定する日又は1月1日(当該日が日曜日に当たるときは、1月2日)に、市長が別に定める業務に従事した勤務にあっては、100分の150)とする。
(一部改正〔平成19年規則57号・22年24号・23年8号・44号〕)
(一部改正〔平成17年規則1号・22年24号・23年8号〕)
附則
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月31日規則第14号抄)
(施行日)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月7日規則第6号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成17年2月4日規則第1号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年2月7日から施行する。
附則(平成19年12月28日規則第57号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の四日市市職員時間外勤務手当及び休日給の支給割合に関する規則の規定は、平成19年12月1日から適用する。
附則(平成22年3月31日規則第24号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第8号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月22日規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。