○四日市市情報公開・個人情報保護審査会設置条例施行規則

平成21年3月31日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、四日市市情報公開・個人情報保護審査会設置条例(平成21年四日市市条例第3号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、四日市市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)及び条例第5条に規定する合議体(以下「合議体」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成28年規則12号〕)

(会議)

第2条 審査会の会議は、会長が招集し、会長は、審査会の議長となる。

2 合議体の会議は、当該合議体の議長が招集する。

3 審査会は、会長(会長に事故があるときは、その職務を代理する者)及び2人以上の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。

4 合議体は、構成する委員の全員が出席しなければ、会議を開くことができない。ただし、当該合議体の議長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

5 審査会及び合議体の会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(一部改正〔平成28年規則12号〕)

(庶務)

第3条 審査会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(会議招集の特例)

2 この規則の施行後最初に行われる審査会及び委員の任期満了後最初に行われる審査会の会議は、第2条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

(四日市市個人情報保護条例施行規則の一部改正)

3 四日市市個人情報保護条例施行規則(平成12年四日市市規則第7号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(四日市市情報公開審査会規則の廃止)

4 四日市市情報公開審査会規則(平成13年四日市市規則第10号)は、廃止する。

(平成28年3月23日規則第12号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

四日市市情報公開・個人情報保護審査会設置条例施行規則

平成21年3月31日 規則第22号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第4類 職制、処務/第4章 情報公開、個人情報保護
沿革情報
平成21年3月31日 規則第22号
平成28年3月23日 規則第12号