○四日市市情報公開・個人情報保護審査会設置条例施行規則
平成21年3月31日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、四日市市情報公開・個人情報保護審査会設置条例(平成21年四日市市条例第3号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、四日市市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)及び条例第5条に規定する合議体(以下「合議体」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成28年規則12号〕)
(会議)
第2条 審査会の会議は、会長が招集し、会長は、審査会の議長となる。
2 合議体の会議は、当該合議体の議長が招集する。
3 審査会は、会長(会長に事故があるときは、その職務を代理する者)及び2人以上の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。
4 合議体は、構成する委員の全員が出席しなければ、会議を開くことができない。ただし、当該合議体の議長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
5 審査会及び合議体の会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(一部改正〔平成28年規則12号〕)
(庶務)
第3条 審査会の庶務は、総務部総務課において処理する。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(四日市市個人情報保護条例施行規則の一部改正)
3 四日市市個人情報保護条例施行規則(平成12年四日市市規則第7号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(四日市市情報公開審査会規則の廃止)
4 四日市市情報公開審査会規則(平成13年四日市市規則第10号)は、廃止する。
附則(平成28年3月23日規則第12号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。