○四日市市情報公開条例
平成12年9月29日
条例第63号
四日市市情報公開条例(昭和63年四日市市条例第29号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 行政情報の開示
第1節 行政情報の開示を請求する権利等(第5条―第16条)
第2節 審査請求に基づく諮問等(第17条―第21条)
第3章 情報公開の総合的推進(第22条―第27条)
第4章 補則(第28条―第31条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、四日市市市民自治基本条例(理念条例)(平成17年条例第1号)の理念を尊重するとともに、地方自治の本旨にのっとり、市民の知る権利を保障するため、四日市市(以下「市」という。)の保有する情報を開示する際の手続を定めるとともに、市の諸活動を市民に説明する責務が全うされるよう情報公開の総合的な推進に関し必要な事項を定めることにより、市民による参加の下、市民と市との協働を進め、公正で民主的な開かれた市政の推進に資することを目的とする。
(一部改正〔平成18年条例27号〕)
(定義)
第2条 この条例において「実施機関」とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会、監査委員、公営企業管理者、消防長及び議会をいう。
2 この条例において「行政情報」とは、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)及びこれらに記録された情報であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。
(1) 官報、公報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの
(2) 市立図書館その他実施機関が別に定める機関において管理され、かつ、歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として公にされ又は公にされることが予定されているもの
3 この条例において「開示請求者」とは、行政情報の開示を請求しようとする者又は開示を請求した者をいう。
(一部改正〔平成18年条例27号〕)
(実施機関の責務)
第3条 実施機関は、この条例の解釈及び運用に当たっては、行政情報の開示を請求する市民の権利を十分に尊重するものとする。この場合において、実施機関は、個人のプライバシーに関する情報がみだりに公にされることがないよう最大限の配慮をしなければならない。
(一部改正〔平成18年条例27号〕)
(開示請求者の責務)
第4条 開示請求者は、この条例の目的に即し、行政情報の適正な請求及びそれによって得た情報の使用を適正に行わなければならない。
(一部改正〔平成18年条例27号〕)
第2章 行政情報の開示
(一部改正〔平成18年条例27号〕)
第1節 行政情報の開示を請求する権利等
(一部改正〔平成18年条例27号〕)
(開示請求権)
第5条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、当該実施機関の保有する行政情報の開示を請求することができる。
2 開示請求者は、実施機関に対して、開示請求に必要な情報の提供及び助言を求めることができる。
(一部改正〔平成18年条例27号〕)
(開示請求の方法)
第6条 開示請求者は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。)を実施機関に提出してしなければならない。
(1) 開示請求者の氏名(法人その他の団体にあってはその名称及び代表者の氏名)
(2) 開示請求者の住所又は居所(法人その他の団体にあっては事務所又は事業所の所在地)
(3) 行政情報の名称その他開示請求に係る行政情報を特定するために必要な事項
(4) 開示請求者が希望する開示の方法
2 開示請求者は、実施機関が行政情報の特定を容易にできるよう必要な協力をしなければならない。
3 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求者に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
(一部改正〔平成18年条例27号〕)
(開示義務)
第7条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求者に対し、当該開示請求に係る行政情報を開示しなければならない。
(1) 法令若しくは他の条例の定めるところにより又は実施機関が法律上従う義務を有する各大臣その他国の機関の指示により、公にすることができないと認められる情報
(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって特定の個人を識別することができるもの又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令若しくは他の条例の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報
イ 人の生命、身体、健康、財産、生活又は環境を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報
ウ 当該個人が公務員(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員の職、氏名及び当該職務の内容に係る部分
(3) 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公にすることにより、当該法人等又は当該個人の事業上の地位その他正当な利益を害すると認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 事業活動によって生じ、又は生ずるおそれのある危害から人の生命、身体、健康又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報
イ 違法又は不当な事業活動によって生じ、又は生ずるおそれのある影響から市民等の生活又は環境を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報
(4) 公にすることにより、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると実施機関が認めることにつき相当の理由がある情報
(5) 市、国及び市以外の地方公共団体の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民等の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
(6) 市、国又は市以外の地方公共団体が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあるもの
ア 監査、検査、取締り又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
イ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、市、国又は市以外の地方公共団体の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
ウ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
エ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
オ 市、国又は市以外の地方公共団体が経営する企業に係る事業に関し、その企業経営上の利益を不当に害するおそれ
(一部改正〔平成18年条例27号〕)
(公益上の理由による裁量的開示)
第8条 実施機関は、開示請求に係る行政情報に不開示情報(第7条第2項第1号に該当する情報を除く。)が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該行政情報を開示することができる。
(一部改正〔平成18年条例27号〕)
(行政情報の存否に関する情報)
第9条 開示請求に対し、当該開示請求に係る行政情報が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該行政情報の存否を示さないで、当該行政情報の開示をしないことができる。
(一部改正〔平成18年条例27号〕)
(開示請求に対する措置)
第10条 実施機関は、開示請求