○四日市市顧問弁護士設置規程
昭和59年3月31日
訓令第6号
(設置)
第1条 本市の行政運営上必要な法律相談及び争訟事件の弁護等に対処するため、顧問弁護士を置く。
(委嘱)
第2条 顧問弁護士は、本市内に住所又は事務所を有し、かつ、市政に理解と協力のある弁護士の中から市長が委嘱する。
(職務)
第3条 顧問弁護士の職務は、次のとおりとする。
(1) 市長が指定する日に、市役所内において市行政機関の法律に関する問題、紛争等について、相談に応じて意見を述べ、又は市長の個別的委任により顧問弁護士自ら紛争の処理を行うこと。
(2) 前号のほか、随時市行政機関の法律相談に応じること。
(3) 市が当事者である法律上の争訟事件の処理等を行うこと。
(特殊な事件等)
第4条 医療に関する事件等特殊な事件の法律問題、紛争及び争訟事件については、顧問弁護士は、市長の承諾を得て、顧問弁護士以外の弁護士に復代理又は共同代理の委任をすることができる。
(報酬)
第5条 顧問弁護士に対する報酬は、四日市市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年四日市市条例第23号)に定めるところによる。ただし、第3条第1号に定める市長の個別的委任による紛争の処理及び同条第3号に定める職務については、三重弁護士会所定の報酬規定を基準として別途協議により定める。
(所管)
第6条 顧問弁護士に係る所管は、総務部総務課とする。
(依頼手続)
第7条 顧問弁護士に相談すべき事案又は市が当事者となる争訟事件が生じた部局は、事案の概要を添えて総務部総務課長(以下「総務課長」という。)に申し出るものとする。
2 総務課長は、前項の申出を受けたときは、速やかに顧問弁護士に依頼するものとする。
(一部改正〔平成17年訓令2号〕)
附則
この規程は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(平成17年2月4日訓令第2号)
この規程は、平成17年2月7日から施行する。