○四日市市監査公印規程
昭和39年10月21日
監査委員告示第3号
(目的)
第1条 この規程は、四日市市監査委員の公印について必要な事項を定め、もってその取り扱いの適正を期することを目的とする。
(公印の名称等)
第2条 この規程において、公印とは公文書に使用する職印をいう。
2 公印の名称、寸法、書体及び個数は、別表のとおりとする。
(公印管守者)
第3条 四日市市監査事務局長(以下「局長」という。)は、責任をもって公印を保管しなければならない。
(新調、改刻、廃止)
第4条 公印を新調、改刻、又は廃止しようとするときは、監査委員の決裁を受けなければならない。
(公印の使用)
第5条 公印を使用するときは、原議書及び押印を必要とする文書その他を局長に提示し、審査、照合を経なければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
別表(第2条関係)
種類 | 名称 | 寸法 | ひな形 別掲 | 書体 | 使用区分 | 個数 |
(ミリメートル) | ||||||
職印 | 四日市市 監査委員印 | 方 24 | 1 | れい書 | 監査委員名をもってする文書 | 1 |
〃 | 四日市市 代表監査委員印 | 方 24 | 2 | 〃 | 代表監査委員名をもってする文書 | 1 |
〃 | 四日市市 監査事務局長印 | 方 18 | 3 | 〃 | 監査事務局長名をもってする文書 | 1 |
別掲
1 | 2 | 3 |