○四日市市監査事務局規程
昭和39年10月21日
監査委員告示第2号
(目的)
第1条 この規程は、四日市市監査事務局(以下「事務局」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(職員)
第2条 事務局に事務局長、次長、書記、その他の職員を置く。
2 事務局長は、監査委員の命を受け、事務局の事務を掌理し、職員を指揮監督する。
3 次長は、事務局長を補佐し、事務局長に事故があるときはその事務を代行する。
4 四日市市役所処務規程(昭和22年四日市市規程第4号)第3条第2項の規定は、事務局にこれを準用する。
(事務の処理)
第3条 監査の庶務を処理するに当たっては、すべて代表監査委員の決裁を受けなければならない。ただし、次の各号に掲げる事項については、事務局長限りにおいて専決することができる。
(1) 四日市市事務専決規程(昭和35年四日市市訓令甲第7号)別表第1に定める部長専決区分に掲げる事項に関すること。
(2) 監査請求に係る関係人の出頭に関すること。
(3) 監査請求に係る書類の提出に関すること。
(4) 監査請求に係る資料の収集及び調査に関すること。
(5) 監査請求資料の不備補正のための返付に関すること。
(6) その他前各号に準ずる事項及び監査委員が特に指定した事項に関すること。
2 次長は次に掲げる事項について専決することができる。
(1) 四日市市事務専決規程 別表第1に定める課長専決区分に掲げる事項に関すること。
(2) 監査に係る関係人の出頭に関すること。
(3) 監査に係る書類の提出に関すること。
(4) 監査の通知並びに監査資料の収集及び調査に関すること。
(5) 監査資料の不備補正のための返付に関すること。
(6) その他前各号に準ずる軽易な事項に関すること。
(事務分担)
第4条 職員の事務分担については、代表監査委員の承認を得て、事務局長が定める。
(文書の分類及び保存年限)
第5条 文書の分類及び保存年限は、文書分類表の定めるところによる。
2 文書分類表は、別に定める。
(補則)
第6条 この規程に定めるもののほかは、四日市市の例による。
(処務細則)
第7条 事務局長は、監査委員の承認を受け、必要な処務細則を設けることができる。
附則
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
2 四日市市監査委員事務局規程(昭和36年四日市市監査委員告示第2号)は、廃止する。
附則(昭和46年6月1日監査委員告示第1号)
この規程は、昭和46年6月1日から施行する。
附則(昭和49年12月28日監査委員告示第1号)
この規程は、昭和50年1月1日から施行する。
附則(昭和52年6月30日監査委員告示第1号)
この規程は、昭和52年7月1日から施行する。
附則(昭和57年3月23日監査委員告示第1号)
この規程は、昭和57年4月1日から施行し、昭和57年度(暦年による文書にあっては昭和57年)以降に完結する文書から適用する。
附則(昭和60年3月30日監査委員告示第1号)
この規程は、昭和60年4月1日から施行する。