○四日市市長選挙等における電磁的記録式投票機を用いて行う投票に関する規程

平成16年11月5日

選管告示第68号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律(平成13年法律第147号。以下「法」という。)、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律施行令(平成14年政令第19号。以下「令」という。)及び四日市市長選挙等における電磁的記録式投票機を用いて行う投票に関する条例(平成16年四日市市条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(電磁的記録式投票機における表示の方法)

第2条 条例第3条第1項本文の規定により、選挙人の選択前の公職の候補者の氏名及び党派別(以下「候補者の氏名等」という。)を、電磁的記録式投票機(法第2条第2号に規定する電磁的記録式投票機をいう。以下同じ。)の画面その他の候補者の氏名等を表示する部分(以下「画面等」という。)に同時に表示する場合は、第1号様式に準じて表示するものとする。

2 条例第3条第1項から第3項までの規定による公職の候補者の党派別の表示は、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第89条第4項の規定に該当する場合においては、同項の規定による略称により行うものとする。

3 条例第3条第3項の規定により候補者の氏名等を音声により表示する場合には、それぞれの候補者の氏名等に同条第4項本文の規定により定めた順序を表す番号を付すものとする。

(投票の電磁的記録媒体に記録された投票の他の電磁的記録媒体への複写)

第3条 法第10条第1項の規定による複写は、選挙人の投票が、投票の電磁的記録媒体(法第4条第1項第5号に規定する投票の電磁的記録媒体をいう。)に記録された後、直ちに他の一の電磁的記録媒体(法第2条第1号に規定する電磁的記録媒体をいう。)に行わなければならない。

(公職の候補者が死亡した場合等における電磁的記録式投票機の取扱い等)

第4条 令第7条第1項の規定により、死亡し、届出を却下され、又は公職の候補者たることを辞したものとみなされた者に関する表示を消除せずに電磁的記録式投票機をそのまま使用させることを決定したときは、四日市市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は直ちにその旨を投票管理者及び開票管理者に通知しなければならない。

(公職の候補者が死亡した場合等における掲示)

第5条 令第7条第2項の規定による掲示は、第2号様式により行うものとする。

(投票記載所の氏名等の掲示)

第6条 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第175条第1項の規定による投票所内の適当な箇所において行う候補者の氏名等の掲示は、第3号様式に準じて調製するものとする。

(氏名等の掲示の抹消)

第7条 公職選挙法第175条第1項及び第2項の規定により候補者の氏名等の掲示を行った後、候補者が死亡した場合、同法第86条の4第9項の規定により届出を却下した場合又は同法第91条第2項若しくは第103条第4項の規定により候補者を辞したものとみなされた場合は、直ちに当該候補者に関する部分の掲示を抹消するものとする。

2 前項の規定による抹消の方法は、当該候補者に関する部分に二本の黒線を引いて行うものとする。

(氏名等の掲示の管理)

第8条 委員会は、公職選挙法第175条第1項及び第2項の規定による候補者の氏名等の掲示が汚損し、又は破損したときは、直ちに補修しなければならない。

(くじの日時及び場所の告示)

第9条 公職選挙法第175条第3項及び第5項の規定による候補者の氏名等の掲示の順序を定めるくじを行う日時及び場所は、委員会があらかじめ告示しなければならない。

この規程は、平成16年11月5日から施行し、同日以後その期日を告示される選挙から適用する。

画像画像

画像

画像画像

四日市市長選挙等における電磁的記録式投票機を用いて行う投票に関する規程

平成16年11月5日 選挙管理委員会告示第68号

(平成16年11月5日施行)