○四日市市議会会議規則

昭和42年3月25日

議会規則第1号

〔注〕平成13年9月から改正経過を注記した。

目次

第1章 会議

第1節 総則(第1条―第12条)

第2節 議案及び動議(第13条―第18条)

第3節 議事日程(第19条―第22条)

第4節 選挙(第23条―第31条)

第5節 議事(第32条―第44条)

第6節 秘密会(第45条・第46条)

第7節 発言(第47条―第62条)

第8節 表決(第63条―第72条)

第9節 公聴会及び参考人(第73条―第79条)

第10節 会議録(第80条―第84条)

第2章 委員会

第1節 総則(第85条―第89条)

第2節 審査(第90条―第106条)

第3節 秘密会(第107条・第108条)

第4節 発言(第109条―第120条)

第5節 委員長及び副委員長の互選(第121条・第122条)

第6節 表決(第123条―第132条)

第3章 請願(第133条―第139条)

第4章 辞職及び資格の決定(第140条―第144条)

第5章 規律(第145条―第152条)

第6章 懲罰(第153条―第158条)

第7章 協議又は調整を行うための場(第159条)

第8章 議員の派遣(第160条)

第9章 補則(第161条)

附則

第1章 会議

第1節 総則

(参集)

第1条 議員は、招集の当日開議定刻前に議事堂に参集し、その旨を議長に通告しなければならない。

(欠席の届出)

第2条 議員は、公務、疾病、育児、看護、介護、配偶者の出産補助その他のやむを得ない事由のため出席できないときは、その理由を付け、当日の開議時刻までに議長に届け出なければならない。

2 議員は、出産のため出席できないときは、出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの範囲内において、その期間を明らかにして、あらかじめ議長に欠席届を提出することができる。

(一部改正〔平成13年議会規則1号・27年1号・令和3年1号〕)

(議席)

第3条 議員の議席は、一般選挙後最初の会議において、議長が定める。

2 一般選挙後新たに選挙された議員の議席は、議長が定める。

3 議長は、必要があると認めるときは、討論を用いないで会議に諮って議席を変更することができる。

4 議席には、氏名標を付ける。

(一部改正〔平成13年議会規則1号〕)

(会期)

第4条 会期は、毎会期の初めに議会の議決で定める。

2 前項の会期は、招集された日から翌年の当該招集された日の属する月の前月の末日までの間で定める。

3 会期は、招集された日から起算する。

4 会期は、議会の議決で延長することができる。

5 会議に付された事件をすべて議了したときは、会期中でも議会の議決で閉会することができる。

(一部改正〔平成23年議会規則1号〕)

(会議の種類等)

第5条 定例会において開く各会議の定義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 開会議会 定例会の招集により開く会議

(2) 定例月議会 定例的に開く会議をいい、原則として6月、9月、11月及び2月に開くものとする。ただし、開会月は都合によりこれを変更することができる。

(3) 緊急議会 市長又は議員からの要請に基づき、緊急に開く会議

(4) 閉会議会 定例会の閉会に際し開く会議

2 前項各号に定める各会議の期間(以下「議会期間」という。)は、議長が議会運営委員会に諮ったうえで決定し、当該各会議の初めに議長が宣告するものとする。

3 議長は、定例会の開会日の7日前に、議員に当該日を通知するものとする。

4 議長は、開会議会を除く各議会の7日前に、議員及び市長等に、当該日を通知するものとする。ただし、緊急に議案の審議等が必要な場合は、この限りではない。

(全部改正〔平成23年議会規則1号〕、一部改正〔平成24年議会規則1号〕)

(緊急議会の開会)

第6条 議員は、議長に対し、会議に付議すべき事件を示して緊急議会の開会を請求することができる。

2 市長は、議長に対し、会議に付議すべき事件を示して緊急議会の開会を請求することができる。

3 議長は、市長又は議員から緊急議会開会の請求があった日から原則として7日以内に、緊急議会を開くことについて、議会運営委員会に諮るものとする。

4 議長は、緊急議会を開く場合は、原則として7日以内に開くものとする。

(全部改正〔平成23年議会規則1号〕)

(議会の開閉)

第7条 議会の開閉は、議長が宣告する。

(会議時間)

第8条 会議時間は、午前10時から午後6時までとする。

2 議長は、必要があると認めるときは、会議時間を変更することができる。ただし、出席議員5人以上から異議があるときは、討論を用いないで会議に諮って決める。

3 会議の開始は、号鈴で報ずる。

(一部改正〔平成13年議会規則1号〕)

(休会)

第9条 市の休日は、休会とする。

2 議事の都合その他必要があるときは、議会は、議決で休会とすることができる。

3 議長が特に必要があると認めるときは、休会の日でも会議を開くことができる。

4 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第114条第1項の規定による請求があった場合のほか、議会の議決があったときは、議長は、休会の日でも会議を開かなければならない。

(一部改正〔平成13年議会規則1号〕)

(会議の開閉)

第10条 開議、散会、延会、中止又は休憩は、議長が宣告する。

2 議長が開議を宣告する前又は散会、延会、中止若しくは休憩を宣告した後は、何人も、議事について発言することができない。

(定足数に関する措置)

第11条 開議時刻後相当の時間を経ても、なお出席議員が定足数に達しないときは、議長は、延会を宣告することができる。

2 会議中定足数を欠くに至るおそれがあると認めるときは、議長は、議員の退席を制止し、又は議場外の議員に出席を求めることができる。

3 会議中定足数を欠くに至ったときは、議長は、休憩又は延会を宣告する。

(一部改正〔平成13年議会規則1号〕)

(出席催告)

第12条 法第113条の規定による出席催告の方法は、議事堂に現在する議員又は議員の住所に、文書又は口頭をもって行う。

(一部改正〔平成13年議会規則1号〕)

第2節 議案及び動議

(議案の提出)

第13条 議員が議案を提出しようとするときは、その案をそなえ、理由を付け、法第112条第2項の規定によるものについては所定の賛成者とともに連署し、その他のものについては3人以上の賛成者とともに連署して、議長に提出しなければならない。

2 委員会が議案を提出しようとするときは、その案をそなえ、理由を付け、委員長が議長に提出しなければならない。

(一部改正〔平成13年議会規則1号・21年1号〕)

(一事不再議)

第14条 議会で議決された事件については、同一議会期間中は再び提出することができない。

(一部改正〔平成23年議会規則1号〕)

(動議成立に必要な賛成者の数)

第15条 動議は、法又はこの規則において特別の規定がある場合を除くほか、他に2人以上の賛成者がなければ議題とすることができない。

(修正の動議)

第16条 修正の動議は、その案をそなえ、法第115条の3の規定によるものについては所定の発議者が連署し、その他のものについては3人以上の賛成者とともに連署して、議長に提出しなければならない。

(一部改正〔平成25年議会規則1号〕)

(先決動議の表決の順序)

第17条 他の事件に先立って表決に付さなければならない動議が競合したときは、議長が表決の順序を決める。ただし、出席議員5人以上から異議があるときは、討論を用いないで会議に諮って決める。

(一部改正〔平成13年議会規則1号〕)

(事件の撤回又は訂正及び動議の撤回)

第18条 会議の議題となった事件を撤回し、又は訂正しようとするとき及び会議の議題となった動議を撤回しようとするときは、議会の承認を要する。

2 議員が提出した事件及び動議につき前項の承認を求めようとするときは、提出者から請求しなければならない。

3 委員会が提出した議案につき第1項の承認を求めようとするときは、委員会の承認を得て委員長から請求しなければならない。

(一部改正〔平成13年議会規則1号・21年1号〕)

第3節 議事日程

(日程の作成及び配布)

第19条 議長は、開議の日時、会議に付する事件及びその順序等を記載した議事日程を定め、あらかじめ議員に配布する。ただし、やむを得ないときは、議長がこれを報告して配布にかえることができる。

(日程の順序変更及び追加)

第20条 議長が必要があると認めるとき又は議員から動議が提出されたときは、議長は、討論を用いないで会議に諮って、議事日程の順序を変更し、又は他の事件を追加することができる。

(一部改正〔平成13年議会規則1号〕)

(延会の場合の議事日程)

第21条 議事日程に記載した事件の議事を開くに至らなかったとき、又はその議事が終わらなかったときは、議長は、更にその日程を定めなければならない。

(一部改正〔平成13年議会規則1号〕)

(日程の終了及び延会)

第22条 議事日程に記載した事件の議事を終わったときは、議長は、散会を宣告する。

2 議事日程に記載した事件の議事が終わらない場合でも、議長が必要があると認めるとき又は議員から動議が提出されたときは、議長は、討論を用いないで会議に諮って延会することができる。

(一部改正〔平成13年議会規則1号〕)

第4節 選挙

(選挙の宣告)

第23条 議会において選挙を行うときは、議長は、その旨を宣告する。

(一部改正〔平成13年議会規則1号〕)

(不在議員)

第24条 選挙を行う際議場にいない議員は、選挙に加わることができない。

(一部改正〔平成13年議会規則1号〕)

(議場の出入口閉鎖)

第25条 投票による選挙を行うときは、議長は、第23条(選挙の宣告)の規定による宣告の後、議場の出入口を閉鎖し、出席議員数を報告する。

(一部改正〔平成13年議会規則1号〕)

(投票用紙の配布及び投票箱の点検)

第26条 投票を行うときは、議長は、職員をして議員に所定の投票用紙を配布させた後、配布漏れの有無を確かめなければならない。

2 議長は、職員をして投票箱を改めさせなければならない。

(一部改正〔平成13年議会規則1号〕)

(投票)

第27条 議員は、順次、投票を備付けの投票箱に投入する。

(一部改正〔平成13年議会規則1号〕)

(投票の終了)

第28条 議長は、投票が終わったと認めるときは、投票漏れの有無を確かめ、投票の終了を宣告する。その宣告があった後は、投票することができない。

(一部改正〔平成13年議会規則1号〕)

(開票及び投票の効力)

第29条 議長は、開票を宣告した後、2人以上の立会人とともに投票を点検しなければならない。

2 前項の立会人は、議長が、議員の中から指名する。

3 投票の効力は、立会人の意見をきいて議長が決定する。

(選挙結果の報告)

第30条 議長は、選挙の結果を直ちに議場において報告する。

2 議長は、当選人に当選の旨を告知しなければならない。

(選挙関係書類の保存)

第31条 議長は、投票の有効無効を区別し、当該当選人の任期間、関係書類とともにこれを保存しなければならない。

第5節 議事

(議題の宣告)

第32条 会議に付する事件を議題とするときは、議長は、その旨を宣告する。

(一括議題)

第33条 議長は、必要があると認めるときは、2件以上の事件を一括して議題とすることができる。ただし、出席議員5人以上から異議があるときは、討論を用いないで会議に諮って決める。

(一部改正〔平成13年議会規則1号〕)

(議案等の朗読)

第34条 議長は、必要があると認めるときは、議題になった事件を職員をして朗読させる。

(一部改正〔平成13年議会規則1号〕)

(議案等の説明、質疑及び委員会付託)

第35条 会議に付する事件は、第135条(請願の委員会付託)に規定する場合を除き、会議において提出者の説明を聞き、議員の質疑があるときは質疑の後、議長が所管の常任委員会又は議会運営委員会に付託する。ただし、常任委員会に係る事件は、議会の議決で特別委員会に付託することができる。

2 委員会提出の議案は、委員会に付託しない。ただし、議長が必要があると認めるときは、議会の議決で、議会運営委員会に係る議案は議会運営委員会に、常任委員会又は特別委員会に係る議案は常任委員会又は特別委員会に付託することができる。

3 前2項における提出者の説明及び第1項における委員会の付託は、討論を用いないで会議に諮って省略することができる。

(一部改正〔平成13年議会規則1号・21年1号・25年1号〕)

(委員会に付託した事件の審議順序)

第36条 委員会に付託した事件は、その審査終了をまって議題とし、委員長及び少数意見者の報告、修正案の説明、第39条(委員長報告等に対する質疑)の規定による質疑、討論、表決の順序によって審議する。

(一部改正〔平成13年議会規則1号〕)

(委員会の付託を省略した事件の審議順序)

第37条 委員会の付託を省略した事件の審議は、提出者の説明及び議員の質疑の後、修正案の説明及びこれに関する質疑、討論、表決の順序によって行う。

(一部改正〔平成13年議会規則1号〕)

(委員長及び少数意見者の報告)

第38条 委員会が審査又は調査をした事件が議題となったときは、まず委員長がその経過及び結果を報告し、次いで少数意見者が少数意見の報告をする。

2 少数意見が2個以上あるときの報告の順序は議長が決める。

3 第1項の報告は、討論を用いないで会議に諮って省略することができる。

4 委員長の報告及び少数意見者の報告には、自己の意見を加えてはならない。

(一部改正〔平成13年議会規則1号〕)

(委員長報告等に対する質疑)

第39条 議員は、委員長及び少数意見を報告した者に対し、質疑をすることができる。修正案に関しては、事件又は修正案の提出者及び説明のための出席者に対しても、また同様とする。

(議決事件の字句及び数字等の整理)

第40条 議会は、議決の結果、条項、字句、数字その他の整理を必要とするときは、これを議長に委任することができる。

(委員会の審査又は調査期限)

第41条 議会は、必要があると認めるときは、委員会に付託した事件の審査又は調査につき期限を付けることができる。ただし、委員会は、期限の延期を議会に求めることができる。

2 前項の期限までに審査又は調査を終わらなかったときは、その事件は、第36条(委員会に付託した事件の審議順序)の規定にかかわらず、会議において審議することができる。

(一部改正〔平成13年議会規則1号〕)

(委員会の中間報告)

第42条 議会は、委員会の審査又は調査中の事件について、特に必要があると認めるときは、中間報告を求めることができる。

2 委員会は、その審査又は調査中の事件について、特に必要があると認めるときは、中間報告をすることができる。

(再付託)

第43条 委員会の審査又は調査を経て報告された事件について、なお審査又は調査の必要があると認めるときは、議会は、更にその事件を同一の委員会又は他の委員会に付託することができる。

(議事の継続)

第44条 延会、中止又は休憩のため事件の議事が中断された場合において、再びその事件が議題となったときは、前の議事を継続する。

(一部改正〔平成13年議会規則1号〕)

第6節 秘密会

(指定者以外の者の退場)

第45条 秘密会を開く議決があったときは、議長は、傍聴人及び議長の指定する者以外の者を議場の外に退去させなければならない。

(一部改正〔平成13年議会規則1号〕)

(秘密の保持)

第46条 秘密会の議事の記録は、公表しない。

2 秘密会の議事は、何人も秘密性の継続する限り、他に漏らしてはならない。

第7節 発言

(発言の許可等)

第47条 発言は、すべて議長の許可を得た後、登壇してしなければならない。ただし、簡易な事項については、議席で発言することができる。

2 議長は、議席で発言する議員を登壇させることができる。

(発言の通告及び順序)

第48条 会議において発言しようとする者は、あらかじめ議長に発言通告書を提出しなければならない。ただし、議事進行、一身上の弁明等については、この限りでない。

2 発言通告書には、質疑についてはその要旨、討論については反対又は賛成の別を記載しなければならない。

3 発言の順序は、議長が決める。

4 発言の通告をした者が欠席したとき、又は発言の順位に当たっても発言しないとき、若しくは議場に現在しないときは、その通告は効力を失う。

(一部改正〔平成13年議会規則1号〕)

(発言の通告をしない者の発言)

第49条 発言の通告をしない者は、通告した者がすべて発言を終わった後でなければ発言を求めることができない。

2 発言の通告をしない者が発言しようとするときは、挙手して「議長」と呼び、議長の許可を得なければならない。

3 2人以上挙手して発言を求めたときは、議長は、先挙手者と認める者から指名する。

(一部改正〔平成13年議会規則1号〕)

(討論の方法)

第50条 討論については、議長は、最初に反対者を発言させ、次に賛成者と反対者をなるべく交互に指名して発言させなければならない。

(議長の発言討論)

第51条 議長が議員として発言しようとするときは、議席に着き発言し、発言が終わった後、議長席に復さなければならない。ただし、討論をしたときは、その議題の表決が終わるまでは、議長席に復することができない。

(一部改正〔平成13年議会規則1号〕)

(発言内容の制限)

第52条 発言は、すべて簡明にするものとし、議題外にわたり、又はその範囲を超えてはならない。

2 議長は、発言が前項の規定に反すると認めるときは、注意し、なお従わない場合は発言を禁止することができる。

3 議員は、質疑に当たっては、自己の意見を述べることができない。

(一部改正〔平成13年議会規則1号〕)

(発言時間の制限)

第53条 議長は、必要があると認めるときは、あらかじめ発言時間を制限することができる。

2 議長の定めた時間の制限について、出席議員5人以上から異議があるときは、議長は、討論を用いないで会議に諮って決める。

(一部改正〔平成13年議会規則1号〕)

(議事進行に関する発言)

第54条 議事進行に関する発言は、議題に直接関係のあるもの又は直ちに処理する必要があるものでなければならない。

2 議事進行に関する発言がその趣旨に反すると認めるときは、議長は、直ちに制止しなければならない。

(発言の継続)

第55条 延会、中止又は休憩のため発言が終わらなかった議員は、更にその議事を始めたときは、前の発言を続けることができる。

(一部改正〔平成13年議会規則1号〕)

(質疑又は討論の終結)

第56条 質疑又は討論が終わったときは、議長は、その終結を宣告する。

2 質疑又は討論が続出して容易に終結しないときは、議員は、質疑又は討論終結の動議を提出することができる。

3 質疑又は討論終結の動議については、議長は、討論を用いないで会議に諮って決める。

(一部改正〔平成13年議会規則1号〕)

(選挙及び表決時の発言制限)

第57条 選挙及び表決の宣告後は、何人も発言を求めることができない。ただし、選挙及び表決の方法についての発言は、この限りでない。

(代表質問及び一般質問等)

第58条 3人以上の所属議員を有する団体(以下「会派」という。)に所属する議員は、会派を代表し、市長の施政方針及び所信表明に対し、議長の許可を得て質問(以下「代表質問」という。)することができる。

2 議員は、市の一般事務について、議長の許可を得て質問(以下「一般質問」という。)することができる。

3 会派に所属する議員は、自己の所属する会派の他の所属議員の一般質問について、議長の許可を得て質問(以下「関連質問」という。)することができる。

4 代表質問及び一般質問をしようとする者は、議長の定めた期間内に、議長にその要旨を文書で通告しなければならない。

(一部改正〔平成23年議会規則1号〕)

(緊急質問)

第59条 質問が緊急を要するときその他真にやむを得ないと認められるときは、前条の規定にかかわらず、議会の同意を得て質問(以下「緊急質問」という。)することができる。

2 前項の同意については、議長は、討論を用いないで会議に諮らなければならない。

3 第1項の緊急質問がその趣旨に反すると認めるときは、議長は、直ちに制止しなければならない。

(一部改正〔平成13年議会規則1号・23年1号〕)

(準用規定)

第60条 代表質問、一般質問、関連質問及び緊急質問については、第56条(質疑又は討論の終結)の規定を準用する。

(一部改正〔平成23年議会規則1号〕)

(発言の取消し又は訂正)

第61条 発言した議員は、その議会期間中に限り、議会の許可を得て発言を取り消し、又は議長の許可を得て発言の訂正をすることができる。ただし、発言の訂正は、字句に限るものとし、発言の趣旨を変更することはできない。

(一部改正〔平成13年議会規則1号・23年1号〕)

(答弁書の配布)

第62条 市長その他の関係機関が、質疑及び質問に対し、直ちに答弁しがたい場合において答弁書を提出したときは、議長は、その写しを議員に配布する。ただし、やむを得ないときは、朗読をもって配布にかえることができる。

(一部改正〔平成13年議会規則1号〕)

第8節 表決

(表決問題の宣告)

第63条 議長は、表決をとろうとするときは、表決に付する問題を宣告する。

(不在議員)

第64条 表決の際議場にいない議員は、表決に加わることができない。

(条件の禁止)

第65条 表決には、条件を付けることができない。

(一部改正〔平成13年議会規則1号〕)

(電子採決システム等による表決)

第66条 議長が表決をとろうとするときは、電子採決システムにより、問題を可とする者の多少を認定して可否の結果を宣告する。

2 電子採決システムによる表決を行う場合には、問題を可とする者は賛成のボタンを、問題を否とする者は反対のボタンを押すものとする。なお、採決の確定の宣告がなされた場合において、賛成のボタン又は反対のボタンのいずれも押していない者は、反対のボタンを押したものとみなす。

3 第1項及び第71条ただし書の規定にかかわらず、議長が必要があると認めるときは、問題を可とする者を起立させ、起立者の多少を認定して可否の結果を宣告することができる。

4 議長が起立者の多少を認定しがたいとき、又は議長の宣告に対して出席議員5人以上から異議があるときは、議長は、記名又は無記名の投票で表決をとらなければならない。

(一部改正〔平成27年議会規則2号〕)

(投票による表決)

第67条 議長が必要があると認めるとき、又は出席議員2人以上から要求があるときは、記名又は無記名の投票で表決をとる。

2 同時に前項の記名投票と無記名投票の要求があるときは、議長は、いずれの方法によるかを無記名投票で決める。

(投票)

第68条 投票による表決を行う場合には、問題を可とする者は賛成、否とする者は反対と所定の投票用紙に記載し、投票箱に投入しなければならない。ただし、記名投票の場合は、議員の氏名を併記しなければならない。

2 投票による表決において、賛否を表明しない投票及び賛否が明らかでない投票は、否とみなす。

(一部改正〔平成13年議会規則1号〕)

(選挙規定の準用)

第69条 記名投票又は無記名投票を行う場合には、第25条(議場の出入口閉鎖)第26条(投票用紙の配布及び投票箱の点検)第27条(投票)第28条(投票の終了)第29条(開票及び投票の効力)第30条(選挙結果の報告)第1項及び第31条(選挙関係書類の保存)の規定を準用する。

(一部改正〔平成13年議会規則1号〕)

(表決の訂正)

第70条 議員は、自己の表決の訂正を求めることができない。

(簡易表決)

第71条 議長は、問題について異議の有無を会議に諮ることができる。異議がないと認めるときは、議長は、可決の旨を宣告する。ただし、議長の宣告に対して、出席議員5人以上から異議があるときは、議長は、電子採決システムによる方法で表決をとらなければならない。

(一部改正〔平成13年議会規則1号・27年2号〕)

(表決の順序)

第72条 議員の提出した修正案は、委員会の修正案より先に表決をとらなければならない。

2 同一の議題について、議員から数個の修正案が提出されたときは、議長が表決の順序を決める。その順序は、原案に最も遠いものから先に表決をとる。ただし、表決の順序について出席議員5人以上から異議があるときは、議長は、討論を用いないで会議に諮って決める。

3 修正案がすべて否決されたときは、原案について表決をとる。

(一部改正〔平成13年議会規則1号〕)

第9節 公聴会及び参考人

(追加〔平成25年議会規則1号〕)

(公聴会開催の手続)

第73条 会議において公聴会を開く議決があったときは、議長は、その日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を公示する。

(追加〔平成25年議会規則1号〕)

(意見を述べようとする者の申出)

第74条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、文書であらかじめその理由及び案件に対する賛否を、議長に申し出なければならない。

(追加〔平成25年議会規則1号〕)

(公述人の決定)

第75条 公聴会において意見を聴こうとする利害関係者及び学識経験者等(以下「公述人」という。)は、あらかじめ文書で申し出た者及びその他の者の中から、議会において定め、議長から本人にその旨を通知する。

2 あらかじめ申し出た者の中に、その案件に対して、賛成者及び反対者があるときは、一方に偏らないように公述人を選ばなければならない。

(追加〔平成25年議会規則1号〕)

(公述人の発言)

第76条 公述人が発言しようとするときは、議長の許可を得なければならない。

2 公述人の発言は、その意見を聴こうとする案件の範囲を超えてはならない。

3 公述人の発言がその範囲を超え、又は公述人に不穏当な言動があるときは、議長は、発言を制止し、又は退席させることができる。

(追加〔平成25年議会規則1号〕)

(議員と公述人の質疑)

第77条 議員は、公述人に対して質疑をすることができる。

2 公述人は、議員に対して質疑をすることができない。

(追加〔平成25年議会規則1号〕)

(代理人又は文書による意見の陳述)

第78条 公述人は、代理人に意見を述べさせ、又は文書で意見を提示することができない。ただし、議会が特に許可した場合は、この限りでない。

(追加〔平成25年議会規則1号〕)

(参考人)

第79条 会議において参考人の出席を求める議決があったときは、議長は、参考人にその日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を通知しなければならない。

2 参考人については、第76条第77条及び第78条の規定を準用する。

(追加〔平成25年議会規則1号〕)

第10節 会議録

(一部改正〔平成25年議会規則1号〕)

(会議録)

第80条 会議録に記載し、又は記録する事項は、次のとおりとする。

(1) 開会及び閉会に関する事項並びにその年月日時

(2) 議会期間に関する事項及びその年月日時

(3) 開議、散会、延会、中止及び休憩の日時

(4) 出席及び欠席議員の氏名

(5) 職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名

(6) 説明のため出席した者の職氏名

(7) 議事日程

(8) 議長の諸報告

(9) 議員の異動並びに議席の指定及び変更

(10) 委員会報告書及び少数意見報告書

(11) 会議に付した事件

(12) 議案の提出、徹回及び訂正に関する事項

(13) 選挙の経過

(14) 議事の経過

(15) 記名投票における賛否の氏名

(16) その他議長又は議会において必要と認めた事項

2 会議録は、議会期間ごとに調製するものとする。

(一部改正〔平成13年議会規則1号・15年1号・21年1号・23年1号・25年1号〕)

(会議録の配布)

第81条 会議録は、議員及び関係者に配布(会議録が電磁的記録をもって作成されている場合にあっては、電磁的方法による提供を含む。)する。

(一部改正〔平成21年議会規則1号・25年1号〕)

(会議録に掲載しない事項)

第82条 前条の会議録には、秘密会の議事並びに議長が取消しを命じた発言及び第61条(発言の取消し又は訂正)の規定により取り消した発言並びに四日市市議会基本条例(平成23年四日市市条例第1号)第14条の勧告に基づき取り消した発言は、掲載しない。

(一部改正〔平成23年議会規則1号・25年1号〕)

(会議録署名議員)

第83条 会議録に署名する議員(会議録が電磁的記録をもって作成されている場合にあっては、法第123条第3項に規定する署名に代わる措置をとる議員)は、2人とし、議長が会議において指名する。

(一部改正〔平成21年議会規則1号・25年1号〕)

(会議録の保存年限)

第84条 会議録の保存年限は、永年とする。

(一部改正〔平成25年議会規則1号〕)

第2章 委員会

第1節 総則

(議長への通知)

第85条 委員会を招集しようとするときは、委員長は、開会の日時、場所、事件等をあらかじめ議長に通知しなければならない。

(一部改正〔平成25年議会規則1号〕)

(欠席の届出)

第86条 委員は、公務、疾病、育児、看護、介護、配偶者の出産補助その他のやむを得ない事由のため出席できないときは、その理由を付け、当日の開議時刻までに委員長に届け出なければならない。

2 委員は、出産のため出席できないときは、出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの範囲内において、その期間を明らかにして、あらかじめ委員長に欠席届を提出することができる。

(一部改正〔平成13年議会規則1号・25年1号・27年1号・令和3年1号〕)

(会議中の委員会の禁止)

第87条 委員会は、議会の会議中は、開くことができない。

(一部改正〔平成25年議会規則1号〕)

(会議の開閉)

第88条 開議、散会、中止又は休憩は、委員長が宣告する。

2 委員長が開議を宣告する前又は散会、中止若しくは休憩を宣告した後は、何人も、議事について発言することができない。

(一部改正〔平成25年議会規則1号〕)

(定足数に関する措置)

第89条 開議時刻後相当の時間を経ても、なお出席委員が定足数に達しないときは、委員長は散会を宣告することができる。

2 会議中定足数を欠くに至るおそれがあると認めるときは、委員長は委員の退席を制止し、又は会議室外の委員に出席を求めることができる。

3 会議中定足数を欠くに至ったときは、委員長は、休憩又は散会を宣告する。

(一部改正〔平成13年議会規則1号・25年1号〕)

第2節 審査

(議題の宣告)

第90条 会議に付する事件を議題とするときは、委員長は、その旨を宣告する。

(一部改正〔平成25年議会規則1号〕)

(一括議題)

第91条 委員長は、必要があると認めるときは、2件以上の事件を一括して議題とすることができる。ただし、出席委員から異議があるときは、討論を用いないで会議に諮って決める。

(一部改正〔平成13年議会規則1号・25年1号〕)

(議案等の朗読)

第92条 委員長は、必要があると認めるときは、議題になった事件を職員をして朗読させる。

(一部改正〔平成13年議会規則1号・25年1号〕)

(審査順序)

第93条 委員会における事件の審査は、提出者の説明及び委員の質疑の後、修正案の説明及びこれに対する質疑、討論、表決の順序によって行うを例とする。

(一部改正〔平成13年議会規則1号・25年1号〕)

(先決動議の表決順序)

第94条 他の事件に先立って表決に付さなければならない動議が競合したときは、委員長が表決の順序を決める。ただし、出席委員から異議があるときは、討論を用いないで会議に諮って決める。

(一部改正〔平成13年議会規則1号・25年1号〕)

(動議の撤回)

第95条 提出者が会議の議題となった動議を撤回しようとするときは、委員会の承認を要する。

(一部改正〔平成13年議会規則1号・25年1号〕)

(委員の議案修正)

第96条 委員が修正案を発議しようとするときは、その案をあらかじめ委員長に提出しなければならない。

(一部改正〔平成25年議会規則1号〕)

(分科会又は小委員会)

第97条 委員会は、審査又は調査のため必要があると認めるときは、分科会又は小委員会を設けることができる。

(一部改正〔平成25年議会規則1号〕)

(連合審査会)

第98条 委員会は、審査又は調査のため必要があると認めるときは、他の委員会と協議して、連合審査会を開くことができる。

(一部改正〔平成25年議会規則1号〕)

(証人出頭又は記録提出の要求)

第99条 委員会は、法第100条の規定による調査を委託された場合において、証人の出頭又は記録の提出を求めようとするときは、議長に申し出なければならない。

(一部改正〔平成25年議会規則1号〕)

(所管事務の調査)

第100条 常任委員会は、その所管に属する事務について調査しようとするときは、その事項、目的、方法及び期間等をあらかじめ議長に通知しなければならない。

2 議会運営委員会が法第109条第3項に規定する調査をしようとするときは、前項の規定を準用する。

(一部改正〔平成19年議会規則1号・25年1号〕)

(委員の派遣)

第101条 委員会は、審査又は調査のため委員を派遣しようとするときは、その日時、場所、目的及び経費等を記載した派遣承認要求書を議長に提出し、あらかじめ承認を得なければならない。

(一部改正〔平成25年議会規則1号〕)

(議事の継続)

第102条 会議が中止又は休憩のため事件の議事が中断された場合において、再びその事件が議題となったときは、前の議事を継続する。

(一部改正〔平成13年議会規則1号・25年1号〕)

(少数意見の留保)

第103条 委員は、委員会において少数で廃棄された意見で他に出席委員2人以上の賛成があるものは、これを少数意見として留保することができる。

2 前項の規定により少数意見を留保した者がその意見を議会に報告しようとする場合においては、簡明な少数意見報告書を作り、委員会の報告書が提出されるまでに委員長を経て議長に提出しなければならない。

(一部改正〔平成25年議会規則1号〕)

(議決事件の字句及び数字等の整理)

第104条 委員会は、議決の結果、条項、字句、数字その他の整理を必要とするときは、これを委員長に委任することができる。

(一部改正〔平成25年議会規則1号〕)

(委員会報告書)

第105条 委員会は、事件の審査又は調査を終わったときは、報告書を作り、委員長から議長に提出しなければならない。

(一部改正〔平成13年議会規則1号・25年1号〕)

(閉会中の継続審査)

第106条 委員会は、閉会中もなお審査又は調査を継続する必要があると認めるときは、その理由を付け、委員長から議長に申し出なければならない。

(一部改正〔平成13年議会規則1号・25年1号〕)

第3節 秘密会

(指定者以外の者の退場)

第107条 秘密会を開く議決があったときは、委員長は、傍聴人及び委員長の指定する者以外の者を会議室の外に退去させなければならない。

(一部改正〔平成13年議会規則1号・25年1号〕)

(秘密の保持)

第108条 秘密会の議事の記録は、公表しない。

2 秘密会の議事は、何人も秘密性の継続する限り、他に漏らしてはならない。

(一部改正〔平成25年議会規則1号〕)

第4節 発言

(発言の許可)

第109条 委員は、すべて委員長の許可を得た後でなければ発言することができない。

(一部改正〔平成25年議会規則1号〕)

(委員の発言)

第110条 委員は、議題について自由に質疑し、及び意見を述べることができる。ただし、委員会において別に発言の方法を決めたときは、この限りでない。

(一部改正〔平成13年議会規則1号・25年1号〕)

(発言内容の制限)

第111条 発言はすべて、簡明にするものとして、議題外にわたり、又はその範囲を超えてはならない。

2 委員長は、発言が前項の規定に反すると認めるときは注意し、なお従わない場合は発言を禁止することができる。

(一部改正〔平成13年議会規則1号・25年1号〕)

(委員外議員の発言)

第112条 委員会は、審査又は調査中の事件について、必要があると認めるときは、委員でない議員に対し、その出席を求めて説明又は意見を聞くことができる。

2 委員会は、委員でない議員から発言の申し出があったときは、その許否を決める。

(一部改正〔平成13年議会規則1号・25年1号〕)

(委員長の発言)

第113条 委員長が、委員として発言しようとするときは、委員席に着き発言し、発言が終わった後、委員長席に復さなければならない。ただし、討論をしたときは、その議題の表決が終わるまでは、委員長席に復することができない。

(一部改正〔平成13年議会規則1号・25年1号〕)

(発言時間の制限)

第114条 委員長は、必要があると認めるときは、あらかじめ発言時間を制限することができる。

2 委員長の定めた時間の制限について、出席委員から異議があるときは、委員長は、討論を用いないで会議に諮って決める。

(一部改正〔平成13年議会規則1号・25年1号〕)

(議事進行に関する発言)

第115条 議事進行に関する発言は、議題に直接関係のあるもの又は直ちに処理する必要があるものでなければならない。

2 議事進行に関する発言がその趣旨に反すると認めるときは、委員長は、直ちに制止しなければならない。

(一部改正〔平成25年議会規則1号〕)

(発言の継続)

第116条 会議の中止又は休憩のため発言が終わらなかった委員は、更にその議事を始めたときは、前の発言を続けることができる。

(一部改正〔平成13年議会規則1号・25年1号〕)

(質疑又は討論の終結)

第117条 質疑又は討論が終わったときは、委員長は、その終結を宣告する。

2 質疑又は討論が続出して容易に終結しないときは、委員は、質疑又は討論終結の動議を提出することができる。

3 質疑又は討論終結の動議については、委員長は、討論を用いないで会議に諮って決める。

(一部改正〔平成13年議会規則1号・25年1号〕)

(選挙及び表決時の発言制限)

第118条 選挙及び表決の宣告後は、何人も発言を求めることができない。ただし、選挙及び表決の方法についての発言は、この限りでない。

(一部改正〔平成25年議会規則1号〕)

(発言の取消し又は訂正)

第119条 発言した委員は、委員会の許可を得て発言を取り消し、又は委員長の許可を得て発言の訂正をすることができる。

(一部改正〔平成13年議会規則1号・25年1号〕)

(答弁書の朗読)

第120条 市長その他の関係機関が、質疑に対し、直ちに答弁しがたい場合において答弁書を提出したときは、委員長は、職員をして朗読させる。

(一部改正〔平成25年議会規則1号〕)

第5節 委員長及び副委員長の互選

(互選の方法)

第121条 委員長及び副委員長の互選は、それぞれ単記無記名投票で行う。

2 有効投票の最多数を得た者を当選人とする。ただし、得票数が同じときは、くじで定める。

3 前項の当選人は、有効投票の総数の4分の1以上の得票がなければならない。

4 第1項の投票を行う場合には、委員長の職務を行っている者も、投票することができる。

5 委員会は、委員のうちに異議を有する者がないときは、第1項の互選につき、指名推選の方法を用いることができる。

6 指名推選の方法を用いる場合においては、被指名人をもって、当選人と定めるべきかどうかを委員会に諮り委員の全員の同意があった者をもって、当選人とする。

(一部改正〔平成13年議会規則1号・25年1号〕)

(選挙規定の準用)

第122条 前条に定めるもののほか、委員長及び副委員長の互選の方法については第1章第4節の規定を準用する。

(一部改正〔平成25年議会規則1号〕)

第6節 表決

(表決問題の宣告)

第123条 委員長は、表決をとろうとするときは、表決に付する問題を宣告する。

(一部改正〔平成25年議会規則1号〕)

(不在委員)

第124条 表決の際会議室にいない委員は、表決に加わることができない。

(一部改正〔平成25年議会規則1号〕)

(条件の禁止)

第125条 表決には、条件を付けることができない。

(一部改正〔平成13年議会規則1号・25年1号〕)

(挙手による表決)

第126条 委員長が表決をとろうとするときは、問題を可とする者に挙手をさせ、挙手をした者の多少を認定して可否の結果を宣告する。

2 委員長が挙手をした者の多少を認定しがたいとき、又は委員長の宣告に対して出席委員から異議があるときは、委員長は、記名又は無記名の投票で表決をとらなければならない。

(一部改正〔平成23年議会規則1号・25年1号〕)

(投票による表決)

第127条 委員長が必要があると認めるとき、又は出席委員から要求があるときは、記名又は無記名の投票で表決をとる。

2 同時に前項の記名投票と無記名投票の要求があるときは、委員長は、いずれの方法によるかを無記名投票で決める。

(一部改正〔平成25年議会規則1号〕)

(投票)

第128条 投票による表決を行う場合には、問題を可とする者は賛成、否とする者は反対と所定の投票用紙に記載し、投票箱に投入しなければならない。ただし、記名投票の場合は、委員の氏名を併記しなければならない。

2 投票による表決において、賛否を表明しない投票及び賛否が明らかでない投票は、否とみなす。

(一部改正〔平成13年議会規則1号・25年1号〕)

(選挙規定の準用)

第129条 記名投票又は無記名投票を行う場合には、第26条(投票用紙の配布及び投票箱の点検)第27条(投票)第28条(投票の終了)第29条(開票及び投票の効力)及び第30条(選挙結果の報告)第1項の規定を準用する。

(一部改正〔平成13年議会規則1号・25年1号〕)

(表決の訂正)

第130条 委員は、自己の表決の訂正を求めることができない。

(一部改正〔平成25年議会規則1号〕)

(簡易表決)

第131条 委員長は、問題について異議の有無を会議に諮ることができる。異議がないと認めるときは、委員長は、可決の旨を宣告する。ただし、委員長の宣告に対して、出席委員から異議があるときは、委員長は、起立の方法で表決をとらなければならない。

(一部改正〔平成13年議会規則1号・25年1号〕)

(表決の順序)

第132条 同一の議題について、委員から数個の修正案が提出されたときは、委員長が表決の順序を決める。その順序は、原案に最も遠いものから先に表決をとる。ただし、表決の順序について出席委員から異議があるときは、委員長は、討論を用いないで会議に諮って決める。

2 修正案がすべて否決されたときは、原案について表決をとる。

(一部改正〔平成13年議会規則1号・25年1号〕)

第3章 請願

(請願書の記載事項等)

第133条 請願書には、邦文を用いて、請願の趣旨、提出年月日、請願者の住所及び氏名(法人の場合にはその名称及び代表者の氏名)を記載しなければならない。

2 請願を紹介する議員は、請願書の表紙に署名又は記名押印をしなければならない。

3 請願書の提出は、平穏になされなければならない。

(一部改正〔平成21年議会規則1号・25年1号〕)

(請願文書表の作成及び配布)

第134条 議長は、請願文書表を作成し、議員に配布する。

2 請願文書表には、請願書の受理番号、請願者の住所及び氏名、請願の要旨、紹介議員の氏名並びに受理年月日を記載する。

3 請願者数人連署のものは請願者某ほか何人と記載し、同一議員の紹介による数件の内容同一のものは請願者某ほか何人と記載するほかその件数を記載する。

(一部改正〔平成25年議会規則1号〕)

(請願の委員会付託)

第135条 議長は、請願文書表の配布とともに、請願を、所管の常任委員会又は議会運営委員会に付託する。ただし、議長において常任委員会又は議会運営委員会に付託する必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、議長が特に必要があると認めるときは、常任委員会に係る請願は、議会の議決で、特別委員会に付託することができる。

3 請願の内容が二以上の委員会の所管に属する場合は、二以上の請願が提出されたものとみなす。

(一部改正〔平成25年議会規則1号〕)

(紹介議員又は請願者による趣旨説明)

第136条 委員会は、審査のため必要があると認めるときは、紹介議員又は請願者の説明を求めることができる。

2 紹介議員は、前項の要求があったときは、これに応じなければならない。

3 委員会は、紹介議員又は請願者から説明若しくは意見陳述のための発言の申出があったときは、その許否を決定する。

4 第1項の規定により、委員会が請願者の説明を求めることとした場合及び前項により委員会が請願者からの申出の許否を決定した場合は、議長は、請願者にその旨を通知するものとする。

(一部改正〔平成13年議会規則1号・23年1号・25年1号〕)

(請願の審査報告)

第137条 委員会は、請願について審査の結果を次の区分により意見を付け、議長に報告しなければならない。

(1) 採択すべきもの

(2) 不採択とすべきもの

(一部改正〔平成13年議会規則1号・23年1号・25年1号〕)

(請願の送付)

第138条 議長は、議会の採択した請願で、市長等において措置することが適当と認めるものを送付しなければならない。

(一部改正〔平成23年議会規則1号・25年1号〕)

(陳情書の処理)

第139条 議長は、陳情書又はこれに類するもので、その内容が請願に適合するものは、請願書の例により処理するものとする。

(一部改正〔平成25年議会規則1号〕)

第4章 辞職及び資格の決定

(議長及び副議長の辞職)

第140条 議長が辞職しようとするときは副議長に、副議長が辞職しようとするときは議長に、辞表を提出しなければならない。

2 前項の辞表は、議会に報告し、討論を用いないで会議に諮ってその許否を決定する。

3 閉会中に副議長の辞職を許可した場合は、議長は、その旨を次の議会に報告しなければならない。

(一部改正〔平成13年議会規則1号・25年1号〕)

(議員の辞職)

第141条 議員が辞職しようとするときは、議長に辞表を提出しなければならない。

2 前条第2項及び第3項の規定は、議員の辞職について、準用する。

(一部改正〔平成25年議会規則1号〕)

(資格決定の要求)

第142条 法第127条第1項の規定による議員の被選挙権の有無又は法第92条の2の規定に該当するかどうかについて議会の決定を求めようとする議員は、要求の理由を記載した要求書を、証拠書類とともに、議長に提出しなければならない。

(一部改正〔平成25年議会規則1号〕)

(資格決定の審査)

第143条 前条の要求については、議会は、第35条(議案等の説明、質疑及び委員会付託)第2項の規定にかかわらず、委員会の付託を省略して決定することができない。

(一部改正〔平成25年議会規則1号〕)

(決定書の交付)

第144条 議会が議員の被選挙権の有無又は法第92条の2の規定に該当するかどうかについての法第127条第1項の規定による決定をしたときは、議長は、その決定書を決定を求めた議員及び決定を求められた議員に交付しなければならない。

(一部改正〔平成25年議会規則1号〕)

第5章 規律

(品位の尊重)

第145条 議員は、議会の品位を重んじなければならない。

(一部改正〔平成25年議会規則1号〕)

(携帯品)

第146条 議場又は委員会の会議室に入る者は、帽子、外とう、えり巻、つえ、かさの類を着用し、又は携帯してはならない。ただし、病気その他の理由により議長の許可を得たときは、この限りでない。

(一部改正〔平成25年議会規則1号〕)

(議事妨害の禁止)

第147条 何人も、会議中は、みだりに発言し、騒ぎ、その他議事の妨害となる言動をしてはならない。

(一部改正〔平成25年議会規則1号〕)

(離席)

第148条 議員は、会議中は、みだりにその席を離れてはならない。

(一部改正〔平成13年議会規則1号・25年1号〕)

(禁煙)

第149条 何人も、議場において喫煙してはならない。

(一部改正〔平成25年議会規則1号〕)

(新聞紙等の閲読禁止)

第150条 何人も、会議中は、参考のためにするもののほか、新聞紙又は書籍の類を閲読してはならない。

(一部改正〔平成25年議会規則1号〕)

(許可のない登壇の禁止)

第151条 何人も、議長の許可がなければ演壇に登ってはならない。

(一部改正〔平成13年議会規則1号・25年1号〕)

(議長の秩序保持権)

第152条 すべて規律に関する問題は、議長が定める。ただし、議長は、必要があると認めるときは、討論を用いないで会議に諮って定める。

(一部改正〔平成13年議会規則1号・25年1号〕)

第6章 懲罰

(懲罰動議の提出)

第153条 懲罰の動議は、文書をもって所定数の発議者が連署して、議長に提出しなければならない。

2 前項の動議は、懲罰事犯があった日から起算して7日以内に提出しなければならない。ただし、第46条(秘密の保持)第2項又は第108条(秘密の保持)第2項の規定の違反に係るものについては、この限りでない。

(一部改正〔平成13年議会規則1号・15年1号・25年1号〕)

(懲罰動議の審査)

第154条 懲罰については、議会は、第35条(議案等の説明、質疑及び委員会付託)第2項の規定にかかわらず、委員会の付託を省略して議決することはできない。

(一部改正〔平成25年議会規則1号〕)

(戒告又は陳謝の方法)

第155条 戒告又は陳謝は、議会の決めた戒告文又は陳謝文によって行うものとする。

(一部改正〔平成13年議会規則1号・25年1号〕)

(出席停止の期間)

第156条 出席停止は、5日を超えることができない。ただし、数個の懲罰事犯が併発した場合又は既に出席を停止された者についてその停止期間内に更に懲罰事犯が生じた場合は、この限りでない。

(一部改正〔平成25年議会規則1号〕)

(出席停止期間中出席したときの措置)

第157条 出席を停止された者がその期間内に議会の会議又は委員会に出席したときは、議長又は委員長は、直ちに退去を命じなければならない。

(一部改正〔平成25年議会規則1号〕)

(懲罰の宣告)

第158条 議会が懲罰の議決をしたときは、議長は、公開の議場において宣告する。

(一部改正〔平成25年議会規則1号〕)

第7章 協議又は調整を行うための場

(追加〔平成21年議会規則1号〕)

(協議又は調整を行うための場)

第159条 法第100条第12項の規定による議案の審査又は議会の運営に関し協議又は調整を行うための場(以下「協議等の場」という。)別表のとおり設ける。

2 前項で定めるもののほか、協議等の場を臨時に設けようとするときは、議会の議決でこれを決定する。

3 前項の規定により、協議等の場を設けるに当たっては、名称、目的、構成員、招集権者及び期間を明らかにしなければならない。

4 協議等の場の運営その他必要な事項は、議長が別に定める。

(追加〔平成21年議会規則1号〕、一部改正〔平成25年議会規則1号〕)

第8章 議員の派遣

(追加〔平成14年議会規則3号〕、一部改正〔平成21年議会規則1号〕)

(議員の派遣)

第160条 法第100条第13項の規定により議員を派遣しようとするときは、議会の議決でこれを決定する。ただし、緊急を要する場合は、議長において議員の派遣を決定することができる。

2 前項の規定により、議員の派遣を決定するに当たっては、派遣の目的、場所、期間その他必要な事項を明らかにしなければならない。

(追加〔平成14年議会規則3号〕、一部改正〔平成20年議会規則2号・21年1号・25年1号〕)

第9章 補則

(一部改正〔平成14年議会規則3号・21年1号〕)

(会議規則の疑義に対する措置)

第161条 この規則の疑義は、議長が決定する。ただし、議員から異議があるときは、会議に諮って決定する。

(一部改正〔平成13年議会規則1号・14年3号・21年1号・25年1号〕)

この規則は、昭和42年5月1日から施行する。

(平成元年5月12日議会規則第1号)

この規則は、平成元年5月13日から施行する。

(平成3年9月20日議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年9月28日議会規則第1号)

この規則は、平成13年10月1日から施行する。

(平成14年5月14日議会規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年3月31日議会規則第1号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年3月23日議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年10月8日議会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月27日議会規則第1号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年4月7日議会規則第1号)

この規則は、平成23年5月1日から施行する。

(平成23年6月17日議会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年9月29日議会規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月29日議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年2月26日議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年6月30日議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年12月24日議会規則第2号)

この規則は、平成28年2月12日から施行する。

(平成29年3月24日議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年7月1日議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第159条関係)

(追加〔平成21年議会規則1号〕、一部改正〔平成23年議会規則2号・3号・25年1号・29年1号〕)

名称

目的

構成員

招集権者

議員説明会

市政における重要事項に関する報告、説明の聴取及び協議を行うこと。

全議員

議長

議案聴取会

議案等に関し提出者の説明を聴取すること。

全議員

議長及び委員長

全員協議会

議会の運営等に関し協議又は調整を行うこと。

全議員

議長

各派代表者会議

議会活動、運営等の基本的事項に関し協議又は調整を行うこと。

議長、副議長及び各会派代表者

議長

議会四役会議

議会の運営等の事項に関し協議又は調整を行うこと。

議長、副議長、議会運営委員長及び議会運営副委員長

議長

常任委員会協議会

常任委員会の所管事項に関する報告、説明の聴取及び協議を行うこと。

常任委員

常任委員長

議会運営委員会

協議会

議会運営委員会の所管事項に関する報告、説明の聴取及び協議を行うこと。

議会運営委員

議会運営委員長

特別委員会協議会

特別委員会の所管事項に関する報告、説明の聴取及び協議を行うこと。

特別委員

特別委員長

市外郭団体審議会

市が100%出資する外郭団体について協議又は調整を行うこと。

各会派から選出された議員(会派に属さない議員も構成員となることができる。)

会長

議員政策研究会

市政の課題に対し政策的協議を行うこと。

全議員

会長

議員政策研究会

幹事会

市政の課題に対し政策的協議を行うこと。

各会派から選出された議員

会長

広報広聴委員会

議会の広報広聴に関し協議又は調整を行うこと。

広報広聴委員

委員長

政務活動費

経理責任者会議

政務活動費に関する協議又は調整を行うこと。

政務活動費経理責任者

議長

役員選考委員会

議会役員の選出について協議を行うこと。

各会派から選出された議員

議長及び委員長

議員懇談会

一般選挙後、最初の議会進行について協議又は調整を行うこと。

全議員

議会事務局長

正副委員長会議

議会の各会議体における運営等の事項に関し協議又は調整を行うこと。

常任委員会、議会運営委員会、特別委員会の各正副委員長並びに議員懇談会を除く上記の各会議の正副委員長及び正副会長

各会議の委員長及び会長

予算常任委員会調整会議

予算常任委員会と同分科会との調整を行うこと。

決算常任委員会を除く各常任委員会の正副委員長

予算常任委員長

決算常任委員会調整会議

決算常任委員会と同分科会との調整を行うこと。

予算常任委員会を除く各常任委員会の正副委員長

決算常任委員長

予算常任委員会理事会

予算常任委員会における運営等の事項に関し協議又は調整を行うこと。

予算常任委員会正副委員長、総務常任委員長、教育民生常任委員長、産業生活常任委員長、都市・環境常任委員長並びに各会派及び3人に満たない団体から選出された議員

予算常任委員長

決算常任委員会理事会

決算常任委員会における運営等の事項に関し協議又は調整を行うこと。

決算常任委員会正副委員長、総務常任委員長、教育民生常任委員長、産業生活常任委員長、都市・環境常任委員長並びに各会派及び3人に満たない団体から選出された議員

決算常任委員長

4常任委員会報告会

総務常任委員会、教育民生常任委員会、産業生活常任委員会及び都市・環境常任委員会における所管事務調査等に関する報告、質疑及び協議を行うこと。

全議員

議長

議会報告会

議会活動について市民等に対し報告等を行うこと。

全議員

議長

四日市市議会会議規則

昭和42年3月25日 議会規則第1号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第2類 会/第1章 議会運営
沿革情報
昭和42年3月25日 議会規則第1号
平成元年5月12日 議会規則第1号
平成3年9月20日 議会規則第1号
平成13年9月28日 議会規則第1号
平成14年5月14日 議会規則第3号
平成15年3月31日 議会規則第1号
平成19年3月23日 議会規則第1号
平成20年10月8日 議会規則第2号
平成21年3月27日 議会規則第1号
平成23年4月7日 議会規則第1号
平成23年6月17日 議会規則第2号
平成23年9月29日 議会規則第3号
平成24年3月29日 議会規則第1号
平成25年2月26日 議会規則第1号
平成27年6月30日 議会規則第1号
平成27年12月24日 議会規則第2号
平成29年3月24日 議会規則第1号
令和3年7月1日 議会規則第1号