○議決事件に該当しない契約についての報告に関する条例

平成14年3月28日

条例第25号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)及び市の条例の規定に基づき議決事件とされる契約を除く契約について議会への報告義務を課すことにより、議会の検査機能の充実を図るとともに、市が資本金、基本金その他これらに準ずるものを出資する法人(以下「出資法人」という。)が締結する契約の透明性を高め、契約事務の適正な執行に資することを目的とする。

(議決事件以外の契約)

第2条 市長は、市が締結する次の各号に掲げる契約について、その締結後速やかに契約の名称、履行の場所、契約の金額、契約の方法、契約の相手方の住所及び氏名、契約締結の年月日並びに契約の期間(以下「契約の名称等」という。)を議会の開会議会、定例月議会、緊急議会、閉会議会又は臨時会に報告するものとする。

(1) 市が賃借人となる予定価格2千万円以上の賃貸借の契約

(2) 地方公営企業の業務に関する予定価格1億5千万円以上の工事又は製造の請負の契約

2 前項の報告は、契約締結後に開かれる直近の開会議会、定例月議会、緊急議会、閉会議会又は臨時会(以下単に「議会」という。)に行うものとする。ただし、直近の議会の初日前3週間に締結したものについては、直近の議会の次に開かれる議会において報告するものとする。

3 市長は、第1項第1号に掲げる契約のうち地方公営企業の業務に関するもの及び同項第2号に掲げる契約については、地方公営企業の管理者からの報告に基づき、同項の規定による報告を行うものとする。

(一部改正〔平成23年条例1号・26年1号〕)

(出資法人の契約)

第3条 市長は、市の出資の割合が2分の1以上の出資法人(以下「2分の1以上出資法人」という。)が発注者として市以外のものと締結する予定価格1億5千万円以上の工事又は製造の請負の契約であって、当該契約に係る財源の全部又は一部を市が負担するものについて、当該2分の1以上出資法人から契約の名称等の報告を求めるものとする。

2 市長は、市の出資の割合が4分の1以上2分の1未満の出資法人(以下「4分の1以上出資法人」という。)が発注者として市以外のものと締結する予定価格1億5千万円以上の工事又は製造の請負の契約であって、当該契約に係る財源の全部又は一部を市が負担するものについて、当該4分の1以上出資法人から契約の名称等の報告を求めるよう努めるものとする。ただし、市長が次の各号のいずれかに該当すると認めたときはこの限りでない。

(1) 4分の1以上出資法人から契約の名称等を報告させることにより、当該4分の1以上出資法人の運営に支障を来すおそれがあるとき。

(2) 4分の1以上出資法人から契約の名称等を報告させることにより、市以外の出資者の利益を侵害するおそれがあるとき。

3 市長は、前2項の規定に基づく報告を受けたときは、速やかに議会の開会議会、定例月議会、緊急議会、閉会議会又は臨時会に報告するものとする。

4 前項の報告は、前条第2項の規定を準用する。

(一部改正〔平成23年条例1号・26年1号〕)

(議会の措置)

第4条 議会は、前2条の規定に基づく報告について、必要があると認めたときは、議決により意見を述べることができる。

(尊重義務)

第5条 市長は、議会から前条の意見が述べられたときには、当該意見の趣旨を尊重して対応するよう努めるものとする。

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日条例第1号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年5月1日から施行する。

(平成26年3月25日条例第1号)

この条例は、平成26年3月25日から施行する。

議決事件に該当しない契約についての報告に関する条例

平成14年3月28日 条例第25号

(平成26年3月25日施行)

体系情報
第2類 会/第1章 議会運営
沿革情報
平成14年3月28日 条例第25号
平成23年3月31日 条例第1号
平成26年3月25日 条例第1号