単品スライド条項の運用拡充について
1.概要
工事材料の高騰に対応するため、平成20年10月16日(水)から、四日市市が発注する建設工事について単品スライド条項の運用基準を拡大します。
2.内容
単品スライド条項とは、「特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったとき」に、
発注者または受注者から請負代金額の変更を請求できる措置で、四日市市においては、平成20年7月14日から「鋼材類」及び「燃料油」の2品目を対象
に適用しています。
今回、「鋼材類」及び「燃料油」以外の主要工事材料の価格に著しい上昇が認められる場合は、当該工事材料についても単品スライド条項を適用すること
といたしました。
※関連資料
単品スライド条項の運用拡充について
単品スライド条項対象品目 申請書(PDF)(word)