● 測量・建設コンサルタント業務等の配置技術者について

(1)測量業務、建築・建設・地質調査・補償の各コンサルタント業務(以下、測量・建設コンサルタント業務等)に配置する管理技術者、照査技術者、担当技術者、その他技術者(以下、配置技術者)は、四日市市委託契約書の契約約款に基づき適正に配置してください。

(2)配置技術者は、受託者と直接的かつ恒常的(3カ月以上)の雇用関係があることを求めます。3カ月以上の雇用関係については、社会保険、雇用保険などの公的な書類をもって確認します。※在籍出向者、派遣社員については直接的な雇用関係にあるとはいえません。

(3)照査技術者は当該業務の管理技術者を兼ねることはできませんが、他の業務の管理技術者や照査技術者を兼ねることはできます。

(4)管理技術者は、本市発注の測量・建設コンサルタント業務等の管理技術者を3業務まで兼務することができます。
   4業務以上の管理技術者には配置できません(手持ち業務数の制限)。

(5)事後審査型一般競争入札の場合は、開札後に行う参加資格要件の事後審査のなかで、配置技術者要件を確認します。審査の結果、落札候補者の資格がないと認められる場合は、次順位者の資格確認を行います。

(6)入札に参加後、配置技術者を入札日までに配置できなくなった場合は、入札日の前日までに入札辞退の申し出をし、辞退届を提出してください。


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