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質問と回答(下水道)

汚水排出量を減量して認定してもらう制度はありますか

 公共下水道の使用料は、水道の使用水量を公共下水道への汚水の排出量とみなして計算しています。
 しかし、製氷業その他の営業や、空調冷却水やボイラー缶水などに水道をご使用になる場合で、使用する水道水量のうち、公共下水道へ排出しない水量が相当な量になる場合には、お客様(下水道使用者)の申告に基づく使用実績の報告をもとに、汚水排出量を減量して認定する制度があります。


(1) 減量認定の方法は、3つの方法があります。

@製品や材料量の水の含有率の算定資料と製品の出荷量を基にして、施設全体への給水量から出荷製品等に含まれる水量を差し引いて、減量される水量の認定を行う方法。

A施設内の減量対象となる設備部分(冷却塔(クーリングタワー)、ボイラー等)への給水管に水道私設メータ(量水器)を取り付け、施設全体への給水量から、減量対象設備部分への給水量を差し引いて、減量される水量の認定を行う方法。

B公共下水道への汚水排出部分に汚水の排出流量計を取り付けて、汚水量を直接計測する方法。


(2) 減量認定を受けた後は、原則として水道の検針月に併せて、水量の報告が必要です。
 また報告量が少量の場合には、減量されない場合があります。


(3) どの減量認定方式を選択するかは、お客様で判断してください。
 なお、減量認定方式の検討コスト、水道私設メータあるいは汚水排出流量計のコスト(機器の購入費用、設置工事費用、維持管理費用、計量法検定の費用など)は全てお客様の負担となります。これらのコストは、場合によって相当額の費用がかかる場合もあります。
 お客様が負担するコストと、減量認定によって得られる下水道使用料の削減効果を十分に比較検討の上で、減量認定制度を利用されることが必要です。


お問い合わせは
  お客様センター 料金係
  TEL 059−354−8355
  E-mail okyakusamacenter@city.yokkaichi.mie.jp