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浄化槽の維持管理について

 浄化槽は、微生物の働きを利用して汚水を浄化する装置で、微生物が活動しやすい環境を保つために維持管理することが大切です。維持管理を適正に行わないと、次第に浄化槽の機能が低下し、地域の環境を悪化させることになります。 このため、浄化槽が正常に機能するよう定期的に保守点検・清掃・法定検査をすることが浄化槽法により義務付けられています。

保守点検

 浄化槽が正しく働いているかどうかの点検、装置の調整・修理、消毒剤の補充などを行います。家庭用の小型合併処理浄化槽の場合、4ヶ月に一回以上行うことになっています。四日市市で浄化槽保守点検業の登録を受けた専門業者に依頼してください。

清掃

 浄化槽内にたまった汚泥の引き抜きを行います。家庭用の小型合併処理浄化槽の場合、年に一回以上行うことになっています。市の許可業者に依頼してください。

浄化槽清掃業許可業者(50音順)

*楠町を除く区域

業者名
住所
電話番号
株式会社 東産業 四日市市野田1丁目8-38 059-332-2323
株式会社 環衛 三重郡川越町高松1368-1 059-364-5775
株式会社 中央クリーンメンテ 四日市市楠町北五味塚1335-1 059-397-3388

*楠町

業者名
住所
電話番号
株式会社 中央クリーンメンテ 四日市市楠町北五味塚1923 059-397-2267

法定検査

 浄化槽が適正に維持管理され、本来の浄化機能が十分に発揮されているか確認するために行います。浄化槽を使い始めてから3ヶ月から8ヶ月の間に検査(第7条検査)を受け、その後は年1回定期検査(第11条検査)が義務付けられています。三重県知事指定の下記検査機関に受検申し込みをしてください。

指定検査機関
住所
電話番号
一般財団法人 三重県水質検査センター 津市栄町3丁目119 059-213-0707

※平成24年4月より指定検査機関が代わりました

お問い合わせ 上下水道局 生活排水課 TEL 059-354-8402 FAX 059-354-8375