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2012 YOKKAICHI
その他
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平成24年度分の福祉サービス利用券を3月26日からお渡しします
障害福祉課(Tel 354-8171・354-8527 Fax 354-3016)
有効期間 4月1日〜平成25年3月31日
申し込み 障害福祉課(市役所3階 E-mail syougaifukushi@city.yokkaichi.mie.jp)へ
[各地区市民センター(中部を除く)、楠総合支所では申請受け付けのみ]
重度障害者タクシー乗車券
市に登録のあるタクシーに乗る場合に、1回に1枚(初乗り運賃相当額割引)利用できます。
対  象 (1)身体障害者手帳を持つ人で、
   【1】下肢・体幹障害1〜3級の人
   【2】視覚障害1・2級の人
   【3】内部障害1級の人
(2)療育手帳Aを持つ人
(3)精神障害者保健福祉手帳1級を持つ人
〔【1】【2】【3】とも、施設に入所している人や基準以上の所得がある人を除く〕
持 ち 物   【1】本人が申請する場合
   障害者手帳、印鑑
【2】代理人が申請する場合
   障害者手帳、障害者本人の印鑑、代理人の身分証明書(免許証など)
※持ち物がそろっていないと、受け付けできない場合があります
交付枚数   年間72枚
はり・きゅう・マッサージ利用券
四日市市視覚障害者協会指定の施術所で、1回につき1枚利用できます。
対  象 満70歳以上の人、または身体障害者手帳を持つ肢体障害1・2級の人
持 ち 物   【1】本人が申請する場合
   身分証明書
【2】代理人が申請する場合
   本人の身分証明書、代理人の身分証明書
※持ち物がそろっていないと、受け付けできない場合があります
交付枚数   年間10枚
利用料金   「はり・きゅう」か「マッサージ」のどちらかを利用したときは2,000円、同時に利用したときは3,000円の利用者負担が必要です
国民健康保険の加入届は必ず14日以内に!!
保険年金課(Tel 354-8159 Fax 359-0288)
医療保険制度は、国民皆保険となっており、常に公的な健康保険に加入しなければなりません。
会社の退職などで社会保険の資格がなくなった場合は、必ず、14日以内に加入届を提出してください。
加入届は、保険年金課(市役所3階)か各地区市民センター(中部を除く)、楠総合支所で手続きできます。
持 ち 物 健康保険資格喪失証明書、運転免許証などの本人確認書類
ご存じですか?健康保険を任意で継続できること
会社を退職したとき、健康保険の加入期間が2カ月以上あった場合は、引き続き2年間、健康保険を任意で継続することができます(国保組合を除く)。保険料は今まで負担していた額の倍程度(負担限度額あり)となります。手続きは、資格がなくなった日から20日以内に、加入していた保険者(全国健康保険協会、健康保険組合など)にする必要があります。
詳しくは、保険者または勤めていた会社にお問い合わせください。
茶室「泗翠庵(しすいあん)」立礼席(りゅうれいせき)のご案内
泗翠庵(Tel/Fax 352-4960)
茶室「泗翠庵」立礼席についてQ&A形式でご案内します。
Q 立礼席とは何ですか?
A 日本の伝統文化である茶道に気軽に触れていただけるよう、お菓子とお抹茶がいただける「いす席」の茶席です。(正座していただく必要はありません)予約なしで、どなたでも利用いただけます。
Q 茶道のマナーを知らなくても利用できますか?
A 茶道のマナーを気にせず利用いただけます。なお、茶道の事を知りたい人、施設見学を希望される人は、お気軽に係りの者へお問い合わせください。
Q イベントなどはありますか?
A 毎月第2日曜日には、全国の小京都と呼ばれるまちから、和菓子を取り寄せ提供したり、毎月第1木曜日はサービスデーとして、時季のものを添えてお待ちしています。(いずれも数に限りがあります)また、毎年2月と8月に萬古作家の茶碗を選んでお抹茶をいただく催しもあります。詳しくは、お問い合わせください。
日  時 10:00〜16:00(入室は15:40)
料  金 400円
休 館 日   毎週月曜日(ただし祝日のときはその翌日)
固定資産税の「縦覧帳簿の縦覧」と「課税台帳の閲覧」ができます
資産税課(Tel 354-8136 Fax 354-8309)
場  所 資産税課(市役所2階)
持 ち 物 縦覧、閲覧の際には本人確認用に運転免許証や旅券(パスポート)などをお持ちください。代理人申請の場合は委任状が必要です
縦覧帳簿の縦覧(無料)
納税者が本人所有以外の土地、家屋の評価額を見ることができ、自分のものと比較できます。
場  所 4月2日〜5月1日(土・日曜日、祝日を除く)8:30〜17:15
課税台帳の閲覧
納税者本人や同居する家族などのほか、土地・家屋を借りている人は、使用または収益の対象となる部分の課税標準額などを見ることができます(賃貸借契約書の提示が必要です)。平成24年度分の閲覧は、4月2日からできます。
料  金 1件につき200円(ただし、納税義務者は縦覧期間中に限り、当該年度分のみ無料)
 
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