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事業用償却資産の申告をお忘れなく |
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資産税課(Tel 354-8139 Fax 354-8309) |
市内で事業を行っている法人や個人で、平成24年1月1日現在、事業用償却資産(事業を行うための構築物、機械・装置、船舶、車両・運搬具、工具・器具・備品)を所有している人は、必ず申告してください。 |
提出期限 |
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1月31日(火) |
そ の 他 |
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申告書が届かない場合は、資産税課までご連絡ください。また、申告書を送付させていただいた事業者は、該当資産がない場合でも、申告してください |
提 出 先 |
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市役所2階 資産税課 |
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