福祉総務課(Tel 354-8163 Fax 359-0288) |
特別措置法の成立により10月から平成24年3月まで「子ども手当」の制度が変更され、これまで子ども手当を受け取っていた人も含め全ての人が、申請が必要になりました。 |
■支給対象となる子 |
15歳の誕生日以降最初の3月31日までの子(中学校卒業前までの子) |
■支給月額 |
0〜3歳未満(一律) 15,000円
3歳〜小学校修了前 10,000円(第3子以降は15,000円)
中学生(一律) 10,000円 |
■所得制限 |
ありません |
■支給月 |
平成24年2月(10月〜平成24年1月分)
平成24年6月(2月〜3月分) |
■申請について |
10月からの子ども手当を受け取っていただくために、支給対象となるかどうか審査しますので、これまで受け取っていた人も含め、対象のお子さんを持つ全ての人は申請が必要です。(新しい法律により支給要件などの変更が行われたため、これまでと支給対象となる人が変わる場合があります)
10月1日現在で受給資格がある場合、平成24年3月31日までに受け付けしたものに限り、特例的に10月にさかのぼって支給されます。ただし、10月以降に他の市区町村へ転出した人は、転出した日(転出予定日)の次の日から、10月以降にお子さんが生まれた人は、お子さんが生まれた日の次の日から数えて15日以内に必ず申請してください。申請月の翌月からの支給となります。平成24年3月までに申請してもさかのぼって受け取れませんので、ご注意ください。 |
■申請書などの送付 |
10月1日現在で中学校卒業前までのお子さんを持つ人に子ども手当の申請書を10月末日にお送りします。申請書と返信用封筒を同封しますので申請をお願いします。(公務員は勤務先へ申請してください)(11月中旬を過ぎても申請書が送られてこない場合は、福祉総務課までお問い合わせください) |