 |
|
カニなどの電話勧誘にご注意! |
『一人暮らしの祖母が、電話でカニを「一万円」と勧められ、以前購入した業者と思い契約したが、違う業者とわかり、断りたいと』の相談がありました。
法改正により、平成21年12月1日から訪問販売や電話勧誘販売などにおいて、購入したカニなどの生鮮食品についても8日以内であればクーリング・オフが適用されることになりました。(ただし、3,000円未満の現金取引は適用対象外です。)
この相談では、クーリング・オフの通知を出すことを助言したところ、契約解除となりました。 |
問い合わせ先:市民・消費生活相談室(相談専用Tel354−8264) |
|