HOME >> 特集 「資源物の持ち去り行為」を条例で禁止します 2010/7月上旬
2010 YOKKAICHI
特集:「資源物の持ち去り行為」を条例で禁止します
集積場から資源物を持ち去る行為が頻発しています。
持ち去り行為者が住民に対して恫喝(どうかつ)や脅迫をしたり、
集積場の鍵を壊し荒らしていくなど、トラブルとなるケースが多く、
昨年度は市へ約200件、今年度も2カ月間で約70件の通報が
寄せられています。
このような行為は、市民の皆さんの協力のもとに成り立っている
資源物の再資源化システムを妨げます。
そこで、市では、ごみ処理体制を適正に保ち、進めていくために、
「四日市市廃棄物の減量及び適正処理に関する
条例及び規則」の一部を改正しました。
 条例改正の大きなポイントは「資源物の持ち去り行為禁止」と「違反者に対する罰則規定」を追加したことです。以下のようなことが決められました。この条例は8月1日から施行されます。(施行までの間も適宜、頻発地域での監視、指導を行います。)

●この特集についてのお問い合わせは 生活環境課 TEL 354‐8192 FAX 354‐4412
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